○舞鶴市訪問介護職員等就労奨励金交付要綱
令和8年1月5日
告示第2号
(趣旨)
第1条 市長は、訪問介護職員等の人材確保を図るため、市内の訪問介護事業所において新たに勤務を開始した訪問介護職員等に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市訪問介護職員等就労奨励金(以下「奨励金」という。)を交付する。
(1) 訪問介護事業所 訪問介護(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する訪問介護をいう。以下同じ。)又は居宅介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第2項に規定する居宅介護をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所をいう。
(2) 訪問介護職員等 訪問介護事業所に雇用されている職員であって、訪問介護又は居宅介護に従事するものをいう。
(3) 介護事業所等 次のいずれかに該当する事業所又は施設をいう。
ア 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム
イ 介護保険法の規定に基づく指定居宅サービス事業所、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設、指定介護予防サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所
ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく指定障害福祉サービス事業所及び指定障害者支援施設
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、市内の訪問介護事業所において新たに勤務を開始した訪問介護職員等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 2年以上継続して当該訪問介護事業所で勤務することが見込まれること。
(2) 当該訪問介護事業所において、1週間当たり12時間以上勤務する者であること。
(3) 訪問介護又は居宅介護を行う業務に従事するに当たり必要な資格を有し、又は研修を完了していること。
(4) 当該訪問介護事業所で勤務を開始した日(以下「勤務開始日」という。)前に市内の介護事業所等において介護サービスを提供する業務に従事する者として勤務していた場合にあっては、従前に勤務していた介護事業所等を退職した日から1年を経過していること。
(5) 市税の滞納がない世帯に属すること。
(6) 舞鶴市介護職員等転入・復職奨励金交付要綱(令和8年告示第1号)の規定による舞鶴市介護職員等転入・復職奨励金の交付を受けたことがないこと。
(1) 12時間以上20時間未満 5万円
(2) 20時間以上32時間未満 10万円
(3) 32時間以上 20万円
2 奨励金の交付は、1の交付対象者につき、1回を限度とする。
(交付申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、舞鶴市訪問介護職員等就労奨励金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、勤務開始日から3月を経過する日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(2) 就労証明書(様式第3号)
(3) 訪問介護又は居宅介護を行う業務に従事するに当たり必要な資格を有し、又は研修を完了していることを証明する書類の写し
(4) 世帯全員の市税の納税証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請により奨励金の交付の決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他市長が適当でないと認めたとき。
(奨励金の返還)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の全部又は一部を返還させるものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
(1) 前条の規定により奨励金の交付の決定を取り消されたとき。
(2) 勤務開始日から2年以内に当該訪問介護事業所を運営する法人又は個人が運営する市内の訪問介護事業所において勤務しなくなったとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、告示の日から施行し、令和7年4月1日以後に市内の訪問介護事業所において新たに勤務を開始した訪問介護職員等について適用する。




