○舞鶴市介護職員等継続就労奨励金交付要綱

令和8年3月10日

告示第56号

(趣旨)

第1条 市長は、介護職員等の人材確保を図るため、市内の介護事業所等において一定期間以上継続して勤務した介護職員等に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市介護職員等継続就労奨励金(以下「奨励金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 介護事業所等 次のいずれかに該当する事業所又は施設をいう。

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム

 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく指定居宅サービス事業所、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設、指定介護予防サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく指定障害福祉サービス事業所及び指定障害者支援施設

(2) 介護職員等 次に掲げる要件のいずれにも該当する雇用契約により介護事業所等に雇用されている職員(以下「常勤職員」という。)であって、介護サービスを提供する業務に従事するものをいう。

 運営法人等(介護事業所等を運営する法人又は個人をいう。以下同じ。)と直接締結する雇用契約であること。

 勤務時間が週32時間以上である無期の雇用契約であること。

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者として雇い入れられていること。

(奨励金の種類)

第3条 奨励金の種類は、6か月継続就労奨励金、1年継続就労奨励金及び2年継続就労奨励金とする。

(交付対象者)

第4条 奨励金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、市内の介護事業所等において新たに勤務を開始した介護職員等であって、次の各号に掲げる奨励金の種類に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 6か月継続就労奨励金 次のいずれにも該当する者

 2年以上継続して当該介護事業所等で勤務することが見込まれること。

 当該介護事業所等で勤務を開始した日(以下「勤務開始日」という。)から6月以上継続して当該介護事業所等において勤務していること。

 勤務開始日前に市内の介護事業所等において介護職員等として勤務をしていた場合にあっては、従前に勤務していた介護事業所等を退職した日から勤務開始日の時点において1年を経過していること。

 当該介護事業所等の運営法人等の役員又は当該介護事業所等の管理者若しくは施設長でないこと。

 市税の滞納がない世帯に属すること。

(2) 1年継続就労奨励金 次のいずれにも該当する者

 前号ア及びからまでのいずれにも該当する者であること。

 勤務開始日から1年以上継続して当該介護事業所等において勤務していること。

(3) 2年継続就労奨励金 次のいずれにも該当する者

 第1号ウからまでのいずれにも該当する者であること。

 勤務開始日から2年以上継続して当該介護事業所等において勤務していること。

(奨励金の額等)

第5条 奨励金の額は、次の各号に掲げる奨励金の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 6か月継続就労奨励金 5万円

(2) 1年継続就労奨励金 5万円

(3) 2年継続就労奨励金 10万円

2 奨励金の交付は、1の交付対象者につき、奨励金の種類ごとにそれぞれ1回を限度とする。

(交付申請)

第6条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、舞鶴市介護職員等継続就労奨励金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、6か月継続就労奨励金にあっては第4条第1号イ、1年継続就労奨励金にあっては同条第2号イ、2年継続就労奨励金にあっては同条第3号イに該当することとなった日の属する月の翌月の末日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(2) 就労証明書(様式第3号)

(3) 世帯全員の市税の納税証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、奨励金の交付の可否を決定し、その結果を舞鶴市介護職員等継続就労奨励金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(異動の届出)

第8条 前条の規定により奨励金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、勤務開始日から2年以内に第6条の規定により提出した申請書の記載事項に変更が生じたときは、舞鶴市介護職員等継続就労奨励金異動届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により奨励金の交付の決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) その他市長が適当でないと認めたとき。

(奨励金の返還)

第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の全部又は一部を返還させるものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 前条の規定により奨励金の交付の決定を取り消されたとき。

(2) 勤務開始日から2年以内に常勤職員でなくなったとき。

(3) 勤務開始日から2年以内に当該介護事業所等の運営法人等が運営する市内の介護事業所等において勤務しなくなったとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、告示の日から施行し、令和7年4月1日以後に市内の介護事業所等において新たに勤務を開始した介護職員等について適用する。

(申請書等の提出期限の特例)

2 第6条の規定にかかわらず、6か月継続就労奨励金の申請に関し、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前に第4条第1号イに該当することとなった場合については、施行日の属する月の翌月の末日までに第6条の規定による申請書等を市長に提出しなければならないものとする。

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舞鶴市介護職員等継続就労奨励金交付要綱

令和8年3月10日 告示第56号

(令和8年3月10日施行)