○舞鶴市介護職員等継続就労奨励金交付要綱
令和8年3月10日
告示第56号
(趣旨)
第1条 市長は、介護職員等の人材確保を図るため、市内の介護事業所等において一定期間以上継続して勤務した介護職員等に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市介護職員等継続就労奨励金(以下「奨励金」という。)を交付する。
(1) 介護事業所等 次のいずれかに該当する事業所又は施設をいう。
ア 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム
イ 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく指定居宅サービス事業所、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設、指定介護予防サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所
ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく指定障害福祉サービス事業所及び指定障害者支援施設
(2) 介護職員等 次に掲げる要件のいずれにも該当する雇用契約により介護事業所等に雇用されている職員(以下「常勤職員」という。)であって、介護サービスを提供する業務に従事するものをいう。
ア 運営法人等(介護事業所等を運営する法人又は個人をいう。以下同じ。)と直接締結する雇用契約であること。
イ 勤務時間が週32時間以上である無期の雇用契約であること。
ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者として雇い入れられていること。
(奨励金の種類)
第3条 奨励金の種類は、6か月継続就労奨励金、1年継続就労奨励金及び2年継続就労奨励金とする。
(1) 6か月継続就労奨励金 次のいずれにも該当する者
ア 2年以上継続して当該介護事業所等で勤務することが見込まれること。
イ 当該介護事業所等で勤務を開始した日(以下「勤務開始日」という。)から6月以上継続して当該介護事業所等において勤務していること。
ウ 勤務開始日前に市内の介護事業所等において介護職員等として勤務をしていた場合にあっては、従前に勤務していた介護事業所等を退職した日から勤務開始日の時点において1年を経過していること。
エ 当該介護事業所等の運営法人等の役員又は当該介護事業所等の管理者若しくは施設長でないこと。
オ 市税の滞納がない世帯に属すること。
(2) 1年継続就労奨励金 次のいずれにも該当する者
イ 勤務開始日から1年以上継続して当該介護事業所等において勤務していること。
(3) 2年継続就労奨励金 次のいずれにも該当する者
イ 勤務開始日から2年以上継続して当該介護事業所等において勤務していること。
(1) 6か月継続就労奨励金 5万円
(2) 1年継続就労奨励金 5万円
(3) 2年継続就労奨励金 10万円
2 奨励金の交付は、1の交付対象者につき、奨励金の種類ごとにそれぞれ1回を限度とする。
(1) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(2) 就労証明書(様式第3号)
(3) 世帯全員の市税の納税証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請により奨励金の交付の決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他市長が適当でないと認めたとき。
(奨励金の返還)
第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の全部又は一部を返還させるものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
(1) 前条の規定により奨励金の交付の決定を取り消されたとき。
(2) 勤務開始日から2年以内に常勤職員でなくなったとき。
(3) 勤務開始日から2年以内に当該介護事業所等の運営法人等が運営する市内の介護事業所等において勤務しなくなったとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、告示の日から施行し、令和7年4月1日以後に市内の介護事業所等において新たに勤務を開始した介護職員等について適用する。





