○舞鶴市子ども・子育て支援法に基づく乳児等支援給付認定に関する規則
令和8年3月17日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の15に規定する乳児等支援給付認定に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(乳児等支援給付認定の申請)
第2条 府令第28条の22第1項の申請書は、乳児等支援給付認定申請書(様式第1号)とする。
(乳児等支援支給認定証)
第3条 法第30条の15第3項の認定証は、乳児等支援支給認定証(様式第2号)とする。
(乳児等支援給付認定の取消しの通知)
第4条 府令第28条の25の規定による通知は、乳児等支援給付認定取消通知書(様式第3号)により行うものとする。
(乳児等支援給付認定の変更の届出)
第5条 府令第28条の26第1項の届書は、乳児等支援給付認定変更届(様式第4号)とする。
(乳児等支援支給認定証の再交付の申請)
第6条 府令第28条の27第2項の申請書は、乳児等支援支給認定証再交付申請書(様式第5号)とする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。




