○舞鶴市吉原伝統的建造物群保存地区内における建築基準法の制限の緩和に関する条例施行規則

令和8年7月3日

規則第42号

(許可の申請等)

第2条 条例第3条から第8条までの規定による許可を受けようとする者は、舞鶴市吉原伝統的建造物群保存地区内における建築基準法の制限の緩和に係る許可申請書(様式第1号)次の表に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添えて、市長にそれぞれ2部提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

縮尺、方位、道及び目標となる地物

配置図

縮尺及び方位

敷地境界線及びその明示方法

道内及び敷地内における建築物の位置並びに申請に係る建築物と他の建築物等との別

擁壁、土地の高低及び建築物の各部分の高さ

敷地に接する道の位置、幅員及び形態

各階平面図

縮尺及び方位

間取及び各室の用途

壁及び開口部の位置

延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の位置

立面図

縮尺

開口部の位置

外壁並びに軒裏の構造、仕上げ材料及び色彩

断面図

縮尺

軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ

2 市長は、前項の規定による申請書等の提出があったときは、その内容を審査の上、許可の可否を決定し、その結果を舞鶴市吉原伝統的建造物群保存地区内における建築基準法の制限の緩和に係る許可決定通知書(様式第2号)又は舞鶴市吉原伝統的建造物群保存地区内における建築基準法の制限の緩和に係る不許可決定通知書(様式第3号)に当該申請書等の1部を添えて、当該申請者に通知するものとする。

(工事完了の届出)

第3条 前条の規定による許可を受けた者は、当該許可に関する工事を完了したときは、速やかに工事完了届(様式第4号)に工事完了後の写真を添えて、市長に届け出なければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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舞鶴市吉原伝統的建造物群保存地区内における建築基準法の制限の緩和に関する条例施行規則

令和8年7月3日 規則第42号

(令和8年7月3日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画/第1節
沿革情報
令和8年7月3日 規則第42号