○舞鶴市吉原伝統的建造物群保存地区内における建築基準法の制限の緩和に関する条例施行規則
令和8年7月3日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市吉原伝統的建造物群保存地区内における建築基準法の制限の緩和に関する条例(令和8年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 縮尺、方位、道及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺及び方位 |
敷地境界線及びその明示方法 | |
道内及び敷地内における建築物の位置並びに申請に係る建築物と他の建築物等との別 | |
擁壁、土地の高低及び建築物の各部分の高さ | |
敷地に接する道の位置、幅員及び形態 | |
各階平面図 | 縮尺及び方位 |
間取及び各室の用途 | |
壁及び開口部の位置 | |
延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の位置 | |
立面図 | 縮尺 |
開口部の位置 | |
外壁並びに軒裏の構造、仕上げ材料及び色彩 | |
断面図 | 縮尺 |
軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ |
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。



