舞鶴引揚記念館収蔵資料がユネスコ世界記憶遺産に登録されました!
[2016年11月22日]
ID:1474
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舞鶴引揚記念館収蔵資料がユネスコ世界記憶遺産に登録されました。



登録資料
舞鶴引揚記念館収蔵資料 570点
主な資料の概要

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舞鶴引揚記念館収蔵品のユネスコ世界記憶遺産登録への取り組みについて

趣旨
第2次世界大戦後、国内で唯一最後まで13年間にわたり、大陸から約66万人の引揚者と1万6千269柱の遺骨を迎え入れた、引き揚げのまち舞鶴。
しかし、戦後70年近く経ち、戦争を知らない世代の増加とともに、引き揚げの史実は過去の出来事として、年々薄れつつあります。
こうした引き揚げの史実を末永く後世に継承し、また平和の尊さを一人でも多くの方に発信していくため、舞鶴市(舞鶴引揚記念館)が所蔵する引き揚げやシベリア抑留に関する貴重な資料について「ユネスコ世界記憶遺産」への登録を目指した取り組みを始めていくこととしたものです。

ユネスコ世界記憶遺産とは
「世界記憶遺産」とは、文書や書物、楽譜や絵画、映画などの資料のうち、後世に伝える価値のある記録物を、登録・保護することを目的とされています。ユネスコ三大遺産事業(他には、自然や建造物などの世界遺産、無形文化遺産)の一つで、1992(平成4)年に創設。現在、2年ごとに登録事業が行われています。
現在、世界で245件が認定されており、登録の主なものには、「アンネ・フランクの日記」「ベートーベンの手書きの楽譜」などがあります。
日本では、登録が1件(福岡県田川市の炭鉱記録画・日記等697点)、申請中が2件(国推薦の国宝「御堂関白記」「慶長遣欧使節関係資料」)あります。
主な認定基準
ユネスコ世界記憶遺産の主な認定基準は次のとおりです。
●真正性
本物であること。記憶遺産の本質や出所(複写・模写・偽造品でないこと)が確認されていること。
●世界的な重要性
無二の存在で、他に代替えができないもの。その損失や悪化が人類の遺産にとって損害となるもの。ある一定期間及び世界の特定の文化圏において、多大な影響を与えたもの。歴史上、プラスまたはマイナスの多大な影響を与えたものであること。
など。


















