あしあと
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「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律」に基づき戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)が支給されることになりましたので、該当される方はご請求ください。
戦後75周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
(※ただし、基準日現在、死亡している方、国籍を喪失している方、離縁によって戦没者等との親族関係が終了している方は対象となりません。)
額面25万円、5年償還の記名国債(郵便局で換金)
令和5年3月31日まで(※請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
「令和2年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくは下記までお問い合わせください。
舞鶴市役所福祉部福祉企画課
電話: 0773-66-1011
電話番号のかけ間違いにご注意ください!