「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)」の請求について
[2020年7月31日]
ID:141
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「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律」に基づき戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)が支給されることになりましたので、該当される方はご請求ください。
1 特別弔慰金の趣旨
戦後75周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
2 支給対象者
令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
(※ただし、基準日現在、死亡している方、国籍を喪失している方、離縁によって戦没者等との親族関係が終了している方は対象となりません。)
戦没者等の死亡当時のご遺族で
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の
ア 父母
イ 孫
ウ 祖父母
エ 兄弟姉妹
(※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。) - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等) ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
3 支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債(郵便局で換金)
4 請求期限
令和5年3月31日まで(※請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
5 請求に必要な主な書類等
請求書類等
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
戸籍書類等
「令和2年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくは下記までお問い合わせください。
6 請求窓口及び問合せ先
- 市役所 福祉企画課(電話:0773-66‐1011)
- 西支所 保健福祉係(電話:0773-77‐2253)
- 加佐分室(電話:0773-83‐0014)
