あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
舞鶴市では、お子さまが健やかに成長されることを願って、お子さまの医療費(健康保険の自己負担額)の一部を助成しています。
※学校等での負傷で災害共済給付制度の対象となる場合は助成の対象となりません。
舞鶴市にお住まいで、社会保険や国民健康保険などの健康保険に加入している中学3年生までのお子さま
※ただし、福祉医療(ひとり親医療、障害者医療など)、生活保護、施設への入所など適用を受けている方は対象になりません。
出生・転入などの際には市役所窓口(本庁:保険医療課、西支所:保健福祉係)にて、受給者証交付申請をしてください。
小学生・中学生のお子さまが入院される際には、受給者証の交付申請をしてください。
入院・外来それぞれ、1か月1医療機関につき200円負担となります。(院外処方の調剤は無料となります)
入院:1か月1医療機関につき200円負担となります。
外来:保険診療分の一部負担金の1か月の支払額が1,500円を超えた額を申請により払い戻します。
入院:1か月1医療機関につき200円負担となります。
外来:保険診療分の一部負担金の1か月の支払額が3,000円を超えた額を申請により払い戻します。
・ 保険適用外の費用 ⇒ 初診時・時間外の選定療養費(※)、予防接種、薬の容器代、個室代、入院時食事代等
・ 加入されている健康保険組合の負担すべき高額療養費・付加給付
・ 学校等管理下での負傷で災害共済給付制度の対象となる場合
(※)選定療養費は、ベット数が200床以上ある病院(舞鶴医療センター・舞鶴共済病院等)の初診時に、紹介状を持たずに受診された場合や、時間外受診の際にかかります。
下記のとおり医療機関窓口で『健康保険証』と『受給者証』を提示してください。
診療内容 | 対象年齢 | 使用する受給者証 |
入院 | 0歳~15歳(中学校卒業)まで共通 | 京都府内の医療機関で【子育て支援医療費受給者証(白色)】を提示。 ※小・中学生のお子さまは入院前に受給者証の交付申請をしてください。 |
外来 | 0歳~3歳の誕生日の月末(1日生まれの場合前月末まで) | 京都府内の医療機関で【子育て支援医療費受給者証(白色)】を提示。 |
3歳の誕生日の翌月~小学校就学前まで(1日生まれの場合誕生日から) | 京都府内の医療機関で【こども医療費受給者証(さくら色)】を提示。 ※3歳のお誕生日月に受給者証をお送りします。 | |
小学生 | 舞鶴市内の時間内診療のみ【まいづる小学生医療費受給者証(オレンジ色)】を提示。 ※小学校入学前に受給者証をお送りします。 |
以下の場合はいったん医療機関窓口で2割負担(小・中学生は3割負担)していただき、後日市役所窓口で払い戻しの申請をしてください。
※払い戻しの手続きの期限は、医療機関でお支払いをされてから5年です。
※治療用装具を購入した場合は、支給対象は保険適用のものに限ります。まず加入している健康保険に療養費の支給申請を行ってください。その後、健康保険から療養費が支給され、支給決定通知書が送付されましたら、領収書(コピー可)、医師の意見書及び装具装着証明書(コピー可)、支給決定通知書(舞鶴市の国民健康保険の方は不要です)を持って申請をお願いします。
・健康保険証
・受給者証
・医療費を支払ったことを証明する書類(領収書の原本など)
・振込口座番号のわかるもの(預金通帳など)
・窓口に来られた方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証など)
郵送での手続き方法は下記をご覧ください。
子育て支援医療費助成支給申請書等
Q&A
舞鶴市役所福祉部保険医療課
電話: 0773-66-1003(国民健康保険係)0773-66-1075(後期高齢・福祉医療係)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!