あしあと
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▼厚生労働省から、令和4年6月21日付けで「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的な考え方並びに様式例の提示について」(老発0621第1号厚生労働省老健局長通知)が発出され、現行の「介護職員処遇改善支援補助金」は、令和4年10月報酬改定により「介護職員等ベースアップ等支援加算」へ移行します。
厚生労働省通知(令和4年6月21日付)
▼令和4年10月のサービス提供分から介護職員等ベースアップ等支援加算を取得しようとする場合は、高齢者支援課の窓口へ下記の書類を届け出ていただきますようお願いします。
提出書類
(1)処遇改善計画書(別紙様式2)※
(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型サービス事業者用)
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
(3)体制等状況一覧表
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 (地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
2.提出方法:メールまたは郵送、持参
3.提出期日:加算を取得する月の前々月の末日
令和4年10月から加算を取得される場合は令和4年8月31日まで
※別紙様式2については、令和4年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を既に取得済みであり、令和4年10月以降に新たに取得する加算が介護職員等ベースアップ等支援加算のみである事業所は、計画書別紙様式2-1及び2-4のみ提出してください。(体制等に関する届出書及び体制状況一覧表は本加算を申請する全事業所提出が必要です。)
舞鶴市役所福祉部高齢者支援課
電話: 0773-66-1013
電話番号のかけ間違いにご注意ください!