あしあと
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、児童手当の制度が一部変更になります。
(補足)公務員の方について
「現況届」は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのもので、全ての児童手当受給者(お子さんを養育している方)の方に提出いただいている書類です。舞鶴市は、毎年6月頃に黄色の用紙でお届けしています。
令和4年度からは、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認しますので、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、次に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。例年通り現況届を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。
該当する方で、6月以降現況届が届いていない場合は、お問い合わせください。現況届を提出いただけない場合は、令和4年6月分以降の児童手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
次のような変更事項があった場合には、子ども支援課へすみやかに届け出てください。
【例】離婚した、児童が死亡した など
【例】単身赴任、児童が市外に進学した、児童が2ヵ月以上施設に入ることになった など
【例】婚姻した、養子縁組をした など
【例】婚姻(離婚)した、事実婚(を解消した)
※必要な届け出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただくことになりますので、すみやかにお手続きください。
令和2年度・令和3年度の現況届の提出が確認できず一時差し止め中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。
児童手当には所得制限があります。これまでは、児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、「特例給付」として児童1人当たり月額一律5,000円を支給していました。
令和4年10月支給分(6~9月分)からは、児童を養育している方の所得が下表の「B:所得上限限度額」以上の場合は、児童手当等は支給されなくなります。
児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合は、再び児童手当等を受けていただくために、改めて認定請求書等の提出が必要となりますのでご注意ください(児童手当等が支給されなくなったあと、その年度内に税更正を行い所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合も同様)。
A:所得制限限度額 | B:所得上限限度額 | |||
これ以上だと… 児童1人当たり月額一律5,000円(従来どおり) |
これ以上だと… 支給なし (改正後) |
|||
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円)※ |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円)※ |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) |
622 |
833.3 | 858 | 1,071 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 (児童2人+年収103万以下の配偶者の場合 等) |
736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」と言います)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されています。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
※申請が遅れると、遅れた月分の手当てが受けられなくなりますので、ご注意ください。
舞鶴市役所健康・子ども部子ども支援課
電話: 0773-66-1008、0773-66-1094
ファックス: 0773-62-7957
電話番号のかけ間違いにご注意ください!