あしあと
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舞鶴市では、お子さまが健やかに成長されることを願って、お子さまの医療費(健康保険の自己負担額)の一部を助成しています。
出生・転入等で対象となるお子さまがおられましたら、ご申請をお願いします。
舞鶴市にお住まいで、社会保険や国民健康保険などの健康保険に加入している中学3年生までのお子さま
※ただし、福祉医療(ひとり親医療、障害者医療など)、生活保護、施設への入所など適用を受けている方は対象になりません。
市役所窓口(保険医療課または西支所)にて、申請をしてください。
医療費助成を受けていただくための【子育て支援医療費受給者証(白色)】を交付します。
入院・外来それぞれ、1か月1医療機関につき200円負担(院外処方の調剤は無料)
入院・外来問わず、京都府内の医療機関で【健康保険証】と【子育て支援医療費受給者証(白色)】を提示
入院:1か月1医療機関につき200円負担
外来:保険診療分の1か月の支払額が1,500円(令和元年8月診療分までは3,000円)を超えた額を申請により払い戻し
・複数の医療機関で受診された場合は合算(院外処方の調剤も含む)
入院:京都府内の医療機関で【健康保険証】と【子育て支援医療費受給者証(白色】を提示
外来:【健康保険証】のみ提示(受給者証はありません(※))
※令和6年1月診療分からは受給者証が交付されます(1か月1医療機関につき200円負担)。
下記のものについては子育て支援医療費助成制度の対象となりませんので、ご注意ください。
(※)選定療養費は、ベット数が200床以上ある病院(舞鶴医療センター・舞鶴共済病院等)の初診時に、紹介状を持たずに受診された場合や、時間外受診の際にかかります。
以下の場合はいったん医療機関窓口で自己負担額(保険診療の一部負担金)をお支払していただき、後日市役所窓口で払い戻しの申請をしてください。(払い戻しの手続きの期限は、医療機関でお支払いをされてから5年です)
※治療用装具や治療用メガネを購入した場合は、支給対象は保険適用のものに限ります。まず加入している健康保険に療養費の支給申請を行ってください。その後、健康保険から療養費が支給されましたら、支給額のわかるもの(支給決定通知など)、医師の意見書及び装具装着証明書または作成指示書(コピー可)、領収書(コピー可)を持って申請をお願いします。(舞鶴市の国民健康保険の方は不要です)
郵送での手続き方法は下記をご覧ください。
子育て支援医療費助成支給申請書等
舞鶴市役所福祉部保険医療課
電話: 0773-66-1003(国民健康保険係)0773-66-1075(後期高齢・福祉医療係)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!