高等職業訓練促進給付金
[2017年2月1日]
ID:405
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就職に有利な下記の資格を取得するために養成機関に通学している場合に、一定の給付金が支給されます。
修業を開始した以後に申請。修業期間の全期間(上限3年)が支給対象となり、申請のあった日の属する月以降、各月に支給されます。
対象となる資格
看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師等
受給資格
- 児童扶養手当の受給者か、これと同等の所得水準であること
- 養成機関のカリキュラムが1年以上あり、資格取得が見込まれること
- 仕事や育児と養成機関への通学との両立が難しいこと
支給額
世帯 | 支給額 |
---|---|
市民税非課税世帯 | 月額 100,000円 |
市民税課税世帯 | 月額 70,500円 |
世帯 | 支給額 |
---|---|
市民税非課税世帯 | 50,000円 |
市民税課税世帯 | 25,000円 |
注意
必ず申し込み前に 舞鶴市役所 子ども支援課までご相談ください。
※過去にこの給付金を受給した方については、再度受けることができませんので、ご注意ください。
