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あしあと

    児童手当他

    • [2018年10月15日]
    • ID:1174

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    ◆児童手当

     中学校3年生までの児童を養育している保護者に支給。

    支給要件

    支 給 対 象

    中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の子どもを養育している方。


    ・子どもが日本国内に住んでいる場合に支給
      原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に、児童手当を支給します。  
     ただし、お子さんが海外に留学している場合は、児童手当を受け取ることができる場合があります。
     (確認書類が必要です。) 

     ・児童福祉施設等に入所している子ども等については、施設の設置者に支給
     お子さんが施設に入所している場合や、里親等に委託されている(預けられている)場合は、
     その施設の設置者や里親等に児童手当を支給します。 

    ・未成年後見人や父母指定者に対しても手当を支給(確認書類が必要です。)

     ・父母が離婚協議中で別居している場合は、子どもと同居している方を優先 
     父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方に支給される場合があります。
     (確認書類が必要です。)
     ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、子どもの生活費を主に負担している方に支給します。  
    支給月額
     0歳~3歳未満  15,000円
     3歳~小学校修了前 10,000円
        〃   (第3子以降) 15,000円
     中学生 10,000円

    お子さんが生まれた方、舞鶴市に転入した方へ

    児童手当は原則、申請した月の翌月から支給されます。
    ただし、出生日や前住所地からの転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。
    申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなることがありますので、ご注意ください。  


    ※公務員については、勤務先で手続きを行ってください。 
    これまで受給していた方が公務員になった場合、公務員で無くなった場合も15日以内に消滅届や請求の手続きが必要です。  

     詳しくは、子ども支援課(℡66-1094)

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    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

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    電話:0773-66-1041

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