あしあと
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新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な場合は、臨時特例措置として令和2年5月1日以降、本人申告による減少した所得見込額に基づく国民年金保険料免除・納付猶予申請が可能となっております。
また、学生についても同様に、本人申告による減少した所得見込額に基づく国民年金保険料学生納付特例申請が可能です。
以下の2点をいずれも満たした方。
○令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
○令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
※令和4年度の臨時特例措置による免除・納付猶予および学生納付特例を申請する場合は、令和3年1月以降で収入が減少した月が対象となります。
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象
※ただし、申請できる期間は、申請書を受理した月から2年1か月前(すでに保険料が納付済の月を除く)までの期間となります。
詳しくは、日本年金構ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
舞鶴市役所福祉部障害福祉・国民年金課
電話: 0773-66-1033(障害福祉係)0773-66-1004(国民年金係)
ファックス: 0773-62-7957
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