【事業者の皆様へ】新型コロナウイルス感染症拡大防止事業継続一時支援給付金について
[2021年4月5日]
ID:8220
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新型コロナウイルス感染症拡大防止事業継続一時支援給付金について
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言の再発令により、飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛による影響を受け、令和3年1月から3月の売上が前年又は前々年同月比で30%以上50%未満減少した小規模企業者に対し、今後の事業継続を支援し、事業全般に広く使える給付金を支給します。
一時支援給付金の概要
主な給付要件
◆令和2年12月31日以前から舞鶴市で事業をしている小規模企業者で次の全ての要件を満たすこと
①舞鶴市内に本店または主たる事務所を有する法人または事業を営む者が舞鶴市内に住所を有する個人事業主であること
②中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者であること
►卸売業・小売業・サービス業 常時使用する従業員 5人以下
►製造業・運輸業・その他 常時使用する従業員20人以下
③今後も事業を継続する意思があること
④「京都府緊急事態措置協力金」の対象となっていないこと
⑤国の一時支援金の申請要件に該当していないこと
⑥令和3年1月から3月の売上が令和2年又は令和元年(平成31年)同月比において30%以上50%未満減少していること
⑦売上減少の要因が、緊急事態宣言の再発令に伴う影響であること(「時短要請の対象となった飲食店等と直接・間接取引をしていた事業者」や、「不要不急の外出・移動の自粛に伴い集客が落ち込んだ事業者」等)
⑧確定申告を行っているものであること
給付額
減少額または上限額のいずれか低い額が給付額となります。
◆減少額 =基準年(※1)の1月から3月合計売上額-(対象月(※2)の売上額×3)
※1 令和2年または令和元年(平成31年)のうちコロナの影響を受ける前の年を基準年とする
※2 令和3年1月から3月の売上のうち、基準年の同月と比較して減少率が30%以上50%未満である月を対象月とする
◆上限額 法人40万円 / 個人20万円
提出書類
下記の該当する書類をご準備のうえ、提出してください。
≪申請者全員提出≫
・舞鶴市新型コロナウイルス感染症対策事業継続一時支援金交付申請書
・同意・宣誓書
・振込口座の通帳の写し (通帳の表紙裏)
・令和3年1月から3月の月別売上台帳(様式は問いません)
≪事業者種別によって提出≫
(法人)
・履歴事項全部証明書(令和3年1月以降発行のもの)
・確定申告書別表一の控え(1枚)(税務署の受付印のあるものまたは℮-taxの場合「受信通知」を添付)
・法人事業概況説明書(2枚)
(個人)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)
◇青色申告の方
・確定申告書第一表の控え(1枚)(税務署の受付印のあるものまたは℮-taxの場合「受信通知」を添付)
・所得税青色申告決算書の控え(月間売上収入が分かるもの)
◇白色申告の方
・確定申告書第一表の控え(1枚)(税務署の受付印のあるものまたは℮-taxの場合「受信通知」を添付)
※申請書類については市役所本庁(産業創造・雇用促進課「事業者支援特別相談窓口」)、西支所にも配架しております。
※給付金の申請の際は、申請要領等をよくご確認のうえ、申請してください。
申請期間・申請方法
【申請期間】令和3年4月8日(木)から令和3年6月30日(水)まで
【申請方法】レターパックにて郵送または窓口に直接提出
提出先・お問合せ
舞鶴市 産業振興部 産業創造・雇用促進課「事業者支援特別相談窓口」
〒625-8555 舞鶴市字北吸1044番地
TEL:0773-66-0028
FAX:0773-62-9891
チラシ・申請書等
事業継続一時支援給付金《チラシ》
事業継続一時支援給付金《申請要領》
事業継続一時支援給付金《申請書》
