あしあと
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新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、急激な原油価格・物価高騰の影響を受ける中小企業や個人事業主に対し、今後の事業の継続を支援するため給付金を支給します。
原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金
下記のすべてに該当する場合は、給付金の対象となります。
(1)舞鶴市内に本店または主たる事務所(※)を有する法人若しくは事業を営む者が舞鶴市内に住所を有する個人事業主であること。(※法人の登記事項証明における本店を指す)
(2)中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
(3)令和4年3月31日以前から市内で事業をしており、今後も事業継続の意思があること。
(4)市税の滞納をしていないこと(徴収の猶予を受けているものを除く。)。
(5)事業に必要な許認可を取得していること。
(6)代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、舞鶴市暴力団排除条例第2条第3号及び第4号に規定する暴力団員等及び暴力団密接関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者であること。また、上記の暴力団員等及び暴力団密接関係者が、経営に事実上参画していない者であること。
下記の(1)から(6)のうち、いずれかに該当する場合は、給付金の対象外となります。
(1)主たる事業が、日本標準産業分類で「農業、林業」「漁業」に分類される業を営む者
(2)福祉、医療等の公的サービス提供事業所で、市が別途実施する原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金の対象となっている者
(3)法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」または「接客業務受託営業」を行う事業者
(5)宗教上の組織又は団体及び政治団体
(6)その他、舞鶴市事業者原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと市長が判断するもの。
(1)申請期間 令和4年10月17日(月)から令和5年1月31日(火)※消印有効
(2)申請方法 必要書類を添えて原則、郵送で申請してください。
(郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」または「レターパックプラス」を用いてください。)
(3)送付先 〒625-8555 舞鶴市字北吸1044番地
舞鶴市 産業創造・雇用促進課内「事業者支援特別相談窓口」
※なお、申請書等については舞鶴市役所(産業創造・雇用促進課内「事業者支援特別相談窓口」)及び西支所に配架しています。
※申請後、1~2ヶ月程度で申請書に記載の口座へ振り込まれる予定です。
次の業種区分に応じ、1事業者につき1回に限り所定の金額を給付します。
※業種は日本標準産業分類(平成25年10月改定)における大分類により判断します。
| 法人 | 個人事業主 |
建設業・製造業・運輸業、郵便業 | 20万円 | 10万円 |
上記以外の業種 | 10万円 | 5万円 |
(1)舞鶴市原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金交付申請書兼同意・宣誓書
(2) 振込口座の通帳の写し
(3) 確定申告書の写し
【法人】直近の決算期分の確定申告書
①確定申告書別表一の控え
②法人事業概況説明書
【個人】令和3年分の確定申告書(確定申告書第一表)または市民税・府民税申告書
(4) 本人確認書類の写し
【法人】履歴事項全部証明書(令和4年4月1日以降発行のもの)
【個人】運転免許証、個人番号カード(表面)、健康保険証等
(5) (建設業、製造業、運輸業・郵便業のみ)主たる事業として対象業種を営んでいることが確認できる資料
①履歴事項全部証明書、事業に関する許認可証、定款、開業届、その他対象業種を営んでいることが客観的に確認できる資料の写しのうちいずれか1点
②「事業収入内訳書【別添様式】」
(建設業・製造業・運輸業、郵便業のみ)事業収入内訳書
舞鶴市 産業振興部 産業創造・雇用促進課「事業者支援特別相談窓口」
TEL:0773-66-0028/FAX:0773-62-9891
舞鶴市役所産業振興部産業創造・雇用促進課
電話: 0773-66-1021
ファックス: 0773-62-9891
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