あしあと
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新型コロナウイルス感染症の影響の長期化等による急激な原油価格及び物価の高騰により経営に影響を受けている漁業経営体の負担軽減を図り、今後の事業継続を支援するため、給付金及び補助金を支給します。
申請期限を令和5年3月31日(金)から令和5年4月28日(金)までに延長しました。
舞鶴市漁業者原油価格・物価高騰緊急対策事業(給付金・補助金)
(1)市内に住所又は主たる事務所を有する漁業経営体であること。
※漁業経営体とは:利潤または生活の資を得るために、生産物を販売することを目的として、水産動植物の採捕または養殖の事業を行った漁業者の世帯または事業所
(2)令和4年の漁業での販売金額(家事消費等除く)が消費税及び地方消費税を除いて50万円以上あるもの。
(3)交付申請後も漁業の生産活動を継続する意思があること。
(4)市税の滞納をしていないこと(徴収の猶予を受けているものを除く)。
(5)本市が実施する他の制度により原油価格及び物価高騰に係る給付金の給付の交付決定を受けていないこと。
※ただし、燃油支援補助金については、上記(1)~(4)の項目全てに該当する場合は交付対象となります。
区分 | 給付金額 |
---|---|
個人経営体 | 50,000円 |
法人経営体 または 底びき網漁業(手繰第1種漁業)の個人経営体 | 100,000円 |
漁業のために漁船の燃料として購入したガソリン、免税軽油、A重油について、1リッターあたり10円を乗じた額
※令和4年1月1日~令和4年12月31日に購入したものに限ります。
| 物価高騰支援 給付金 | 燃油支援 補助金 | |
---|---|---|---|
申請書兼請求書(同意・宣誓欄チェック必須) | 〇 | 〇 | |
添付書類 | 令和4年中の漁業による出荷金額が消費税及び消費税を除いて50万円以上あることが分かる書類(写し) | 〇 | |
漁船の燃油として漁業に供するため令和4年1月1日から令和4年12月31日までに購入したガソリン、免税軽油及びA重油の数量が分かる領収書等(写し) |
| 〇 | |
振込通帳(写し) | 〇 |
令和5年2月13日(月)~令和5年4月28日(金)延長しました
〒625-8555舞鶴市字北吸1044番地
舞鶴市 農林水産振興課 水産振興係
TEL:0773-66-1023 FAX:0773-62-9891