あしあと
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配偶者やパートナー、恋人など親密な関係にある、またはその関係にあった相手からふるわれる暴力を「ドメスティック・バイオレンス(DV)」といいます。
DVといえば、殴る・蹴るといった身体的な暴力がまず思い浮かぶかもしれませんが、暴言を吐くなどの精神的暴力(モラハラ)、性的なことを強要するなどの性的暴力、生活費をわたさないなどの経済的暴力、交友関係を監視するなどの社会的暴力、これらはすべてDVにあたります。
また、これらの暴力を目撃した子どもに与える影響は大きく、子どもの発育にも関わってきます。
DVの悩みをひとりで抱えず、ささいなことでもご相談ください。専門の相談員が一緒に考えます。
DV被害者の安全と自立のための支援を行い、必要に応じて関係機関(者)につなぎます。
秘密は厳守いたしますので、安心してご連絡ください。男性の方も利用していただけます。
対象者 | 舞鶴市内在住・在勤の方(男性も相談可) |
相談日 | 月曜日〜金曜日(土日祝・年末年始は休み) |
時間 | 午前9:00〜午後4:00 |
電話番号 | 0773ー65ー0056 |
面談による相談は予約が必要です まずはお電話ください |
※配偶者暴力相談支援センターの所在については、安全確保のため公表しておりません。
舞鶴警察署 ☎ 0773ー75ー0110
保護命令制度とは、DV被害者が配偶者等からの身体的暴力や生命に対する脅迫等を受けており、今後も生命や身体に重大な危害を受ける恐れがある場合、被害者からの申し立てにより裁判所が配偶者等に対して発する命令のことです。配偶者暴力相談支援センターでは、保護命令制度の説明や裁判所へ提出する書面作成の支援、裁判所への同行支援などを行います。
舞鶴市配偶者暴力相談支援センターの他にも下記のようなDV相談専用窓口があります。
DV チラシ
DV相談専用ダイヤル
舞鶴市役所福祉部生活支援相談課
電話: 0773-66-5001(生活支援相談センター)、0773-66-1006(消費生活センター)、0773-65-0056(女性のための相談室)
ファックス: 0773-62-2050
電話番号のかけ間違いにご注意ください!