あしあと
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どなたでも、市のすべての機関が保有する情報の公開を請求をすることができます。
この制度を実施する機関(実施機関)は、市長(水道事業、病院事業を含む。)、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会です。
請求の対象となる行政文書は、実施機関の職員が、平成12年4月1日以降に職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(磁気テープ、フロッピーディスク、ビデオテープ等)で組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものです。
「行政文書開示請求書」(舞鶴市情報公開条例施行規則で定める様式第1号)に住所、氏名、必要とする行政文書名などを記入し、市政情報コーナー(総務課)に提出してください。請求にあたっては、総務課及び請求内容担当課の職員が相談に応じます(なお、郵送、電子メール及びファックスによる請求も受け付けます)。
実施機関は、請求があった日から起算して15日以内に公開できるかどうかを決定し、通知書でお知らせします。ただし、やむを得ない理由があるときは、60日の範囲で決定を延長することがあります。
行政文書の公開は、原則として市政情報コーナーで行います。(電子メール及びファックスでの公開はしていません。)公開の日時は、請求者と相談のうえ「行政文書開示決定通知書」等によりお知らせします。公開の方法は、閲覧若しくは視聴又は写しの交付で行います。
閲覧の手数料は無料です。写しの交付や送付を希望される場合は実費を負担していただきます。
実施機関の決定に不服があるときは、決定を知った翌日から起算して3か月以内に実施機関に対して審査請求をすることができます。この場合、実施機関は「舞鶴市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して、再び公開するかどうかなどの決定を行います。
※「舞鶴市情報公開・個人情報保護審査会」は学識経験を有する委員で構成される公平な第三者機関です。
市の保有する情報は原則公開ですが、次のようなことが記録されている情報は非公開となります。
舞鶴市情報公開条例
市政情報コーナーのご案内
主な行政資料(令和2年5月1日現在)*新規資料はPDFファイルの中で青色表示しています
平成12年度からの累計
◆ 行政文書開示請求書(平成12年4月1日以降に作成等された文書を請求する場合)
◆ 行政文書任意的開示依頼書(平成12年3月31日以前に作成等された文書を請求する場合)
舞鶴市役所総務部総務課
電話: 0773-66-1044
電話番号のかけ間違いにご注意ください!