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あしあと

    平成31年4月1日利用分から公共施設の使用料と住民票等の証明手数料を見直しました

    • [2021年3月8日]
    • ID:4995

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    「使われる公共施設を目指した取り組み」を進めるとともに「適正な利用者負担」を目指します!

    舞鶴市では、「行財政改革」の取り組みの一環として、行政サービス向上による公共施設の利用率向上と適正な市民負担による持続可能な行財政運営を目指し、平成27年度から適正な受益者負担のあり方を検討してきました。

    平成30年4月に使用料・手数料の統一ルールとなる「受益者負担(使用料・手数料)に関する基本方針」を策定。同方針に基づいて料金の改定と公共施設の運用上のルールの見直し、平成31年4月1日利用分から新しい使用料・手数料を適用しています。

    受益者負担(使用料・手数料)に関する基本方針(平成30年4月策定)

    公共施設の使用料について

    効率的な運営とサービス改善を行い、施設の利用を促進します

    管理運営の効率化でコストを削減し、サービス改善で多くの人に使ってもらえる施設づくりをします。

    貸館施設を統合

    文化情報センター、西地区多機能施設を西公民館に統合し、料金体系や運用方法を統一しました。また、中総合会館コミュニティセンターを中公民館に統合しました。

    貸館施設の予約・支払が便利に

    これまで予約システムで予約後、10日以内に窓口で料金の支払いが必要でしたが、利用当日に窓口での現金払いができるようになりました。また、予約システムでの予約期間は、これまで利用日の10日前まででしたが、4日前まで予約できるようになりました。

    多様なニーズに合ったプランを設定

    これまでは基本的に「午前・午後・夜間の単位」での貸し出しでしたが、公民館など多くの施設で「1時間単位」での利用ができるようになりました。(抽選予約時は除く)
    また、ホールなどの広い部屋では、部分貸しを実施し、安く利用できる部屋を増やしました。

    「適正な利用者負担」と「持続可能な経営」の視点で料金を設定しました

    持続可能な経営に向け、当面は公共施設の維持管理経費に対する税負担を5割に抑えること、貸館施設全体の平均利用率を50%まで引き上げることを目指して、新料金を設定しました。

    維持管理経費を踏まえた「適正な使用料」

    料金の積算根拠(維持管理経費(人件費・物件費)や目指す利用率等)を明確にして新料金を算出しました。その際には、急激な値上げとならないよう、様々な調整や激変緩和措置を講じました。また、政策的に配慮が必要なものは、料金を据え置いたり、値上げ幅を小さくしました。

    冷暖房費込の使用料に改定

    これまで部屋の使用料と冷暖房費は、別々のお支払いでしたが、冷暖房費込の使用料に見直しました。(ホールなどを除く)

    平成31年4月1日利用分からの使用料の例

    貸館施設
    施設名 旧料金(平日午後) 新料金(平日午後)
    使用料 冷暖房費 合計 使用料(冷暖房費込)
    東体育館アリーナ 6,300円 なし 6,300円 6,400円(冷暖房なし)
    中公民館405会議室
    (旧 研修室1)
    1,400円 500円 1,900円 1,700円
    西駅交流センター会議室1 1,200円 1,200円 2,400円 2,350円
    入場料徴収施設
    施設名 旧料金 新料金
    舞鶴自然文化園
    (ツバキ園・アジサイ園)
    300円
    (高校生以上)
    500円
    (高校生以上)
    東体育館
    トレーニングルーム
    200円
    (大人・市内)
    300円
    (大人・市内)

    減免基準を見直しました

    減免制度は政策的に必要な場合の特別な措置であることから、これまでの減免制度を見直し、新たな減免基準に基づき以下の範囲で適用します。

    貸館施設の減免基準
    減免対象 減免の割合 減免する施設 従前との違い等
    利用者の2分の1以上を障害者
    手帳を所持する方が占める場合
    10分の5 全ての貸館施設 ・従前通り
    ・使用申請と同時に減免許可申請が必要
    ・減免の対象や利用目的・金額等を公表
    市長が認める障害者団体が使用する場合 10分の5 全ての貸館施設 ・従前通り
    ・減免団体登録が必要
    ・使用申請と同時に減免許可申請が必要
    ・減免の対象や利用目的・金額等を公表
    自治会など公共的団体等が地域社会の
    維持又は形成に係る活動を行うために
    公民館等を利用する場合
    10分の10 公民館
    コミュニティ施設
    ・対象施設を拡大
    ・2年ごとに減免団体登録が必要
    ・使用申請と同時に減免許可申請が必要
    ・減免の対象や利用目的・金額等を公表
    男女共同参画社会の形成を推進する
    ための活動を行う場合
    10分の10 男女共同参画センター  
    入館料徴収施設の減免基準
    減免対象 減免の割合 減免する施設 従前との違い等
    障害者
    (障害者手帳を所持する方)
    10分の5 全ての入館料徴収施設 従前通り
    障害者(障害者手帳に「介護」
    と記載がある方)の介護者
    10分の10 全ての入館料徴収施設 新規
    市内の小・中学校、市内の高等
    教育機関等が教育活動で
    利用する場合
    10分の10 該当する入館料徴収施設 「市内の高等教育機関等」
    を追加

    見直しのポイント①

    自治会など公共的団体等(※)が地域社会の維持又は形成に係る活動(★)を行うために公民館やコミュニティ施設を利用する場合、料金を減免します。団体等が減免を受けられる施設を「公民館とコミュニティ施設(西駅交流センター、林業センター、西市民プラザ、勤労者福祉センター、商工観光センター、大丹生コミュニティセンター、東コミュニティセンター、男女共同参画センター、東地区中心市街地複合施設)」に拡大しました。

    (※)自治会など公共的団体等の範囲
     (1)地域づくりを推進する地域コミュニティ団体、地縁による団体
      単一町内会・自治会、自治連合会、地区自治協議会・振興協議会、老人クラブ連合会など

     (2)地域福祉・地域防災・安全・青少年育成の分野において、市の施策を補完する事業を行う公共性の高い団体
      民生児童委員連盟・各協議会、保護司会、母子福祉会、社会福祉協議会、消防団、地域防災組織、防犯協議会、子育て支援協議会など

    (★)地域社会の維持又は形成に係る活動の範囲
    上記の公共的団体等が、団体の設立趣旨や目的に合う事業を推進するために施設を使用する場合は減免の対象とします。上記の公共的団体等であっても、団体の構成員の親睦や教養、趣味、技術向上など団体活動による便益の範囲が個人や参加者のみに限定される活動は減免の対象としません。

    【減免の流れ】
     ① 減免を希望する団体等は、2年毎に減免資格を持つ団体として事前登録をします。
     ② 減免登録団体は、使用申請と同時に利用目的等を申請し、減免の許可を受けます。
     ③ 市または指定管理者は、減免申請があった場合は、その内容を審査し、使用承認書の交付の際に可否を通知します。
     ④ 市は、市民への説明責任を果たすため、減免を行った団体名や利用目的、減免金額等をホームページ等で公表します。

    見直しのポイント②

    男女共同参画センターは、男女共同参画社会の形成を推進することを目的とした施設のため、これまでは施設利用を設置目的に該当する活動に限定していましたが、施設の利用促進の観点から、設置目的以外の利用についても利用が可能になりました。

    見直しのポイント③

    これまでと同様、市が各種団体の事業を後援する場合、料金の減免は行いません。

    料金や利用上のルール等に関する問合わせ先

    各施設の料金、施設利用ルール、減免制度の詳細は、各施設にお問い合わせください。

    問合せ先一覧
    施設名 問合わせ先
    中公民館 62-0400
    西公民館 75-6501
    南公民館 62-0288
    加佐公民館 83-0036
    大浦会館 68-2010
    城南会館 78-1800
    林業センター 75-6501
    勤労者福祉センター 64-3200
    商工観光センター 64-6800
    東地区中心市街地複合施設 64-5020
    西駅交流センター 78-9300
    西市民プラザ 77-0086
    男女共同参画センター 65-0055
    大丹生コミュニティセンター 68-1075
    東体育館 66-1061
    北吸多目的施設 66-1061
    東舞鶴公園 63-7643
    弓道場 63-7643
    前島テニスコート 63-8963
    伊佐津川運動公園 75-2282
    文化公園体育館 77-1850
    文化公園多目的施設 77-1850
    泉源寺公園多目的施設 66-1061
    青葉山ろく公園
    グリーンスポーツセンター
    (キャンプ場、ログハウス)
    64-5454
    パターゴルフ場 62-2339
    陶芸館 64-3263
    郷土資料館 75-8836
    斎場 63-6788
    田辺城資料館 76-7211
    舞鶴自然文化園
    (ツバキ園・アジサイ園)
    68-1187

    証明書等の発行にかかる手数料について

    証明書等の発行に要する事務経費を明確にした上で、統一的な考え方に基づいて新料金を設定しました。

    平成31年4月1日からの手数料の例
    サービス内容旧手数料新手数料担当課
    住民票の写し200円300円市民課
    戸籍附表の写し200円300円
    印鑑登録証明書200円300円
    印鑑登録証交付200円400円
    所得証明書200円300円税務課
    課税(非課税)証明書200円300円
    納税証明書200円300円
    評価証明書200円300円
    公租公課証明書200円300円
    字限図(公図)写し200円400円
    農家証明書無料400円農林課
    耕作証明書(免税軽油)無料400円

     詳しくは、各証明書発行窓口にお問い合わせください。


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