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舞鶴市では、「行財政改革」の取り組みの一環として、行政サービス向上による公共施設の利用率向上と適正な市民負担による持続可能な行財政運営を目指し、平成27年度から適正な受益者負担のあり方を検討してきました。
平成30年4月に使用料・手数料の統一ルールとなる「受益者負担(使用料・手数料)に関する基本方針」を策定。同方針に基づいて料金の改定と公共施設の運用上のルールの見直し、平成31年4月1日利用分から新しい使用料・手数料を適用しています。
受益者負担(使用料・手数料)に関する基本方針(平成30年4月策定)
管理運営の効率化でコストを削減し、サービス改善で多くの人に使ってもらえる施設づくりをします。
文化情報センター、西地区多機能施設を西公民館に統合し、料金体系や運用方法を統一しました。また、中総合会館コミュニティセンターを中公民館に統合しました。
これまで予約システムで予約後、10日以内に窓口で料金の支払いが必要でしたが、利用当日に窓口での現金払いができるようになりました。また、予約システムでの予約期間は、これまで利用日の10日前まででしたが、4日前まで予約できるようになりました。
これまでは基本的に「午前・午後・夜間の単位」での貸し出しでしたが、公民館など多くの施設で「1時間単位」での利用ができるようになりました。(抽選予約時は除く)
また、ホールなどの広い部屋では、部分貸しを実施し、安く利用できる部屋を増やしました。
持続可能な経営に向け、当面は公共施設の維持管理経費に対する税負担を5割に抑えること、貸館施設全体の平均利用率を50%まで引き上げることを目指して、新料金を設定しました。
料金の積算根拠(維持管理経費(人件費・物件費)や目指す利用率等)を明確にして新料金を算出しました。その際には、急激な値上げとならないよう、様々な調整や激変緩和措置を講じました。また、政策的に配慮が必要なものは、料金を据え置いたり、値上げ幅を小さくしました。
これまで部屋の使用料と冷暖房費は、別々のお支払いでしたが、冷暖房費込の使用料に見直しました。(ホールなどを除く)
施設名 | 旧料金(平日午後) | 新料金(平日午後) | ||
使用料 | 冷暖房費 | 合計 | 使用料(冷暖房費込) | |
東体育館アリーナ | 6,300円 | なし | 6,300円 | 6,400円(冷暖房なし) |
中公民館405会議室 (旧 研修室1) |
1,400円 | 500円 | 1,900円 | 1,700円 |
西駅交流センター会議室1 | 1,200円 | 1,200円 | 2,400円 | 2,350円 |
施設名 | 旧料金 | 新料金 |
舞鶴自然文化園 (ツバキ園・アジサイ園) |
300円 (高校生以上) |
500円 (高校生以上) |
東体育館 トレーニングルーム |
200円 (大人・市内) |
300円 (大人・市内) |
減免制度は政策的に必要な場合の特別な措置であることから、これまでの減免制度を見直し、新たな減免基準に基づき以下の範囲で適用します。
減免対象 | 減免の割合 | 減免する施設 | 従前との違い等 |
利用者の2分の1以上を障害者 手帳を所持する方が占める場合 |
10分の5 | 全ての貸館施設 | ・従前通り ・使用申請と同時に減免許可申請が必要 ・減免の対象や利用目的・金額等を公表 |
市長が認める障害者団体が使用する場合 | 10分の5 | 全ての貸館施設 | ・従前通り ・減免団体登録が必要 ・使用申請と同時に減免許可申請が必要 ・減免の対象や利用目的・金額等を公表 |
自治会など公共的団体等が地域社会の 維持又は形成に係る活動を行うために 公民館等を利用する場合 |
10分の10 | 公民館 コミュニティ施設 |
・対象施設を拡大 ・2年ごとに減免団体登録が必要 ・使用申請と同時に減免許可申請が必要 ・減免の対象や利用目的・金額等を公表 |
男女共同参画社会の形成を推進する ための活動を行う場合 |
10分の10 | 男女共同参画センター |
減免対象 | 減免の割合 | 減免する施設 | 従前との違い等 |
障害者 (障害者手帳を所持する方) |
10分の5 | 全ての入館料徴収施設 | 従前通り |
障害者(障害者手帳に「介護」 と記載がある方)の介護者 |
10分の10 | 全ての入館料徴収施設 | 新規 |
市内の小・中学校、市内の高等 教育機関等が教育活動で 利用する場合 |
10分の10 | 該当する入館料徴収施設 | 「市内の高等教育機関等」 を追加 |
自治会など公共的団体等(※)が地域社会の維持又は形成に係る活動(★)を行うために公民館やコミュニティ施設を利用する場合、料金を減免します。団体等が減免を受けられる施設を「公民館とコミュニティ施設(西駅交流センター、林業センター、西市民プラザ、勤労者福祉センター、商工観光センター、大丹生コミュニティセンター、東コミュニティセンター、男女共同参画センター、東地区中心市街地複合施設)」に拡大しました。
(※)自治会など公共的団体等の範囲
(1)地域づくりを推進する地域コミュニティ団体、地縁による団体
単一町内会・自治会、自治連合会、地区自治協議会・振興協議会、老人クラブ連合会など
(2)地域福祉・地域防災・安全・青少年育成の分野において、市の施策を補完する事業を行う公共性の高い団体
民生児童委員連盟・各協議会、保護司会、母子福祉会、社会福祉協議会、消防団、地域防災組織、防犯協議会、子育て支援協議会など
(★)地域社会の維持又は形成に係る活動の範囲
上記の公共的団体等が、団体の設立趣旨や目的に合う事業を推進するために施設を使用する場合は減免の対象とします。上記の公共的団体等であっても、団体の構成員の親睦や教養、趣味、技術向上など団体活動による便益の範囲が個人や参加者のみに限定される活動は減免の対象としません。
【減免の流れ】
① 減免を希望する団体等は、2年毎に減免資格を持つ団体として事前登録をします。
② 減免登録団体は、使用申請と同時に利用目的等を申請し、減免の許可を受けます。
③ 市または指定管理者は、減免申請があった場合は、その内容を審査し、使用承認書の交付の際に可否を通知します。
④ 市は、市民への説明責任を果たすため、減免を行った団体名や利用目的、減免金額等をホームページ等で公表します。
男女共同参画センターは、男女共同参画社会の形成を推進することを目的とした施設のため、これまでは施設利用を設置目的に該当する活動に限定していましたが、施設の利用促進の観点から、設置目的以外の利用についても利用が可能になりました。
これまでと同様、市が各種団体の事業を後援する場合、料金の減免は行いません。
各施設の料金、施設利用ルール、減免制度の詳細は、各施設にお問い合わせください。
施設名 | 問合わせ先 |
中公民館 | 62-0400 |
西公民館 | 75-6501 |
南公民館 | 62-0288 |
加佐公民館 | 83-0036 |
大浦会館 | 68-2010 |
城南会館 | 78-1800 |
林業センター | 75-6501 |
勤労者福祉センター | 64-3200 |
商工観光センター | 64-6800 |
東地区中心市街地複合施設 | 64-5020 |
西駅交流センター | 78-9300 |
西市民プラザ | 77-0086 |
男女共同参画センター | 65-0055 |
大丹生コミュニティセンター | 68-1075 |
東体育館 | 66-1061 |
北吸多目的施設 | 66-1061 |
東舞鶴公園 | 63-7643 |
弓道場 | 63-7643 |
前島テニスコート | 63-8963 |
伊佐津川運動公園 | 75-2282 |
文化公園体育館 | 77-1850 |
文化公園多目的施設 | 77-1850 |
泉源寺公園多目的施設 | 66-1061 |
青葉山ろく公園 グリーンスポーツセンター (キャンプ場、ログハウス) |
64-5454 |
パターゴルフ場 | 62-2339 |
陶芸館 | 64-3263 |
郷土資料館 | 75-8836 |
斎場 | 63-6788 |
田辺城資料館 | 76-7211 |
舞鶴自然文化園 (ツバキ園・アジサイ園) |
68-1187 |
証明書等の発行に要する事務経費を明確にした上で、統一的な考え方に基づいて新料金を設定しました。
サービス内容 | 旧手数料 | 新手数料 | 担当課 |
住民票の写し | 200円 | 300円 | 市民課 |
戸籍附表の写し | 200円 | 300円 | |
印鑑登録証明書 | 200円 | 300円 | |
印鑑登録証交付 | 200円 | 400円 | |
所得証明書 | 200円 | 300円 | 税務課 |
課税(非課税)証明書 | 200円 | 300円 | |
納税証明書 | 200円 | 300円 | |
評価証明書 | 200円 | 300円 | |
公租公課証明書 | 200円 | 300円 | |
字限図(公図)写し | 200円 | 400円 | |
農家証明書 | 無料 | 400円 | 農林課 |
耕作証明書(免税軽油) | 無料 | 400円 |
詳しくは、各証明書発行窓口にお問い合わせください。
舞鶴市役所市長公室改革推進課