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あしあと

    新型コロナウイルス感染症に係る特例郵便等投票制度について

    • [2023年3月28日]
    • ID:9118

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    特例郵便等投票

     新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている人で、一定の要件に該当する人は、「特例郵便等投票」ができます。

    特例郵便等投票の対象者

     「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が、投票しようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の投票日までの期間にかかると見込まれる人

    「特定患者等」とは

    1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた人
    2. 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている人

    特例郵便等投票の手続の概要

     特定郵便等投票を希望される場合、投票用紙等の請求の手続と投票用紙等の送付の手続が必要です。その概要は次のとおりです。

    1. 舞鶴市選挙管理委員会に、投票しようとする選挙の投票日の4日前の午後5時までに到着するように、請求書等を送付してください。
    2. 特定患者等であることの確認ができ次第、舞鶴市選挙管理委員会から投票用紙等を送付します。
    3. 送付された投票用紙等に必要事項を記載し、舞鶴市選挙管理委員会に郵便等で速やかに送付してください。
    手続イメージ

     詳細については、総務省の周知ページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。


    お問い合わせ
    舞鶴市選挙管理委員会事務局
    電話番号:0773-66-1044
    ファックス番号:0773-62-5099


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    電話:0773-66-1041

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