○舞鶴市林業センター条例

昭和61年2月1日

条例第2号

(設置)

第1条 林業の振興と林業従事者等の福祉の向上を図るための総合的な拠点施設として、舞鶴市林業センター(以下「林業センター」という。)を舞鶴市字南田辺1番地に設置する。

(利用の範囲)

第2条 林業センターは、次の各号に掲げる目的のために利用することができる。

(1) 林業の経営改善に関すること。

(2) 林業従事者等の技術訓練及び安全教育の指導並びに労働災害の防止に関すること。

(3) その他林業についての必要な技能及び知識の研修に関すること。

2 市長は、林業センターの設置目的に係る利用に支障を及ぼさないと認めたときは、前項の規定にかかわらず、当該設置目的以外の会合等についても利用させることができる。

(平17条例24・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第2条の2 林業センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

2 林業センターの休館日は、規則で定めるものとする。

(平30条例41・追加)

(利用承認等)

第3条 林業センターの施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合又は特別の設備等を設けようとする場合も、また同様とする。

2 施設の利用の承認(以下「利用承認」という。)は、別表第1項の利用時間区分を単位として行うものとする。ただし、施設の利用状況に応じ、市長が必要と認めるときは、同項に定める午前、午後及び夜間の区分において、正時から1時間を単位として利用承認をすることができる。

3 市長は、施設等の利用承認をする場合において、施設等の管理運営上必要と認めるときは、その利用について条件を付すことができる。

(平17条例24・平30条例41・一部改正)

(利用承認の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、施設等の利用を承認しないものとする。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他施設等の管理運営上支障があるとき。

(平17条例24・一部改正)

(利用承認の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、施設等の利用承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 偽りその他不正な行為により利用承認を受けているとき。

(2) その利用が利用承認の条件に違反しているとき。

(3) その利用がこの条例この条例に基づく規則等に違反しているとき。

(4) 災害その他の不可抗力によって利用できないとき。

(5) 施設等の管理運営上支障があるとき。

2 前項第1号から第4号までのいずれかに該当する場合において、同項の規定による措置によって損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(平17条例24・全改)

(使用料)

第6条 施設等の使用料は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の使用料は、承認の際納付しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、当該使用料を減免することができる。

(平12条例29・一部改正)

(使用料の不返還)

第7条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(平17条例24・一部改正)

(目的外利用等の禁止)

第8条 利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該利用承認を受けた施設等をその目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平17条例24・一部改正)

(入館の制限等)

第9条 市長は、この条例この条例に基づく規則等に違反するおそれがあると認められる者又は違反した者に対し、施設への入館を拒み、又は施設からの退館を命ずることができる。

(平17条例24・追加、平30条例41・一部改正)

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、その利用が終了したとき、又は利用承認を取り消されたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。

(平17条例24・旧第9条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第11条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その賠償額を減免することができる。

(平17条例24・旧第10条繰下・一部改正)

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年2月17日から施行する。

(重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例の一部改正)

2 重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例(昭和39年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年10月10日条例第29号)

この条例は、平成13年1月1日から施行し、第1条の規定による改正後の舞鶴市立幼稚園設置条例第12条第2項の規定、第2条の規定による改正後の舞鶴市立学校条例第7条の規定、第3条の規定による改正後の舞鶴市立体育館条例第6条第2項ただし書の規定、第5条の規定による改正後の舞鶴市屋外運動施設条例第5条ただし書の規定、第6条の規定による改正後の舞鶴市自然休養村管理センター条例第5条ただし書の規定、第7条の規定による改正後の舞鶴市林業センター条例第6条第2項ただし書の規定、第8条の規定による改正後の舞鶴市多目的屋内施設条例第5条第2項ただし書の規定、第9条の規定による改正後の舞鶴市社会福祉会館条例第7条の規定、第11条の規定による改正後の舞鶴市弓道場条例第5条第2項ただし書の規定、第12条の規定による改正後の舞鶴市商工観光センター条例第6条ただし書の規定及び第13条の規定による改正後の西駅交流センター条例第5条ただし書の規定は、この条例の公布の日以後における平成13年1月1日以降の使用に係る使用承認手続から適用する。

(平成17年10月7日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 施行日前に、第2条から第6条まで、第9条から第11条まで、第13条から第17条まで及び第19条から第24条までの規定による改正前の各条例の規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為については、これらの規定による改正後の各条例の相当規定に基づきなされた利用の承認、利用の承認の申請その他の行為とみなす。

(平成30年6月29日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市体育施設条例別表第1から別表第3までの規定、第2条の規定による改正後の舞鶴市市民交流センター条例第7条、第7条の2及び別表の規定、第4条の規定による改正後の舞鶴市勤労者福祉センター条例別表の規定、第5条の規定による改正後の舞鶴市林業センター条例別表の規定、第7条の規定による改正後の舞鶴市斎場条例別表の規定、第10条の規定による改正後の舞鶴市商工観光センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の西駅交流センター条例別表の規定、第12条の規定による改正後の舞鶴市男女共同参画センター条例第7条、第7条の2及び別表の規定、第13条の規定による改正後の舞鶴市大丹生コミュニティセンター条例別表の規定、第14条の規定による改正後の舞鶴市西市民プラザ条例別表の規定並びに第15条の規定による改正後の舞鶴市東地区中心市街地複合施設条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料又は利用料金から適用し、同日前の利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(平17条例24・平30条例41・一部改正)

使用料表

1 基本額は、次のとおりとする。

施設区分

利用時間区分

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後6時から午後10時まで)

全日

(午前9時から午後10時まで)


311会議室

3,450

4,650

4,650

12,750

312会議室

750

1,000

1,000

2,750

313和室

450

650

650

1,750

2 1時間を単位として利用する場合の当該1時間当たりの使用料は、前項の表の利用時間区分の欄(全日の欄を除く。)に対応する使用料の額を当該利用時間区分の時間数で除して得た額とする。

3 施設を練習又は準備のために利用する場合の使用料は、第1項の基本額の5割相当額とする。ただし、1時間を単位として利用する場合を除く。

4 利用者が入場料、会費若しくはこれらに類するものを徴収する場合又は営利・営業・宣伝等の目的で利用する場合の使用料は、第1項の基本額又は第2項の規定により算出した額に次の表に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、練習又は準備のために利用する場合を除く。

区分

割合

入場料、会費等の額が1,000円未満

12割

入場料、会費等の額が1,000円以上3,000円未満

13割

入場料、会費等の額が3,000円以上5,000円未満

15割

入場料、会費等の額が5,000円以上10,000円未満

17割

入場料、会費等の額が10,000円以上

20割

営利・営業・宣伝等の目的

15割

5 利用者が市外居住者である場合の使用料は、利用時間区分を単位とする利用にあっては、第1項の基本額又は第3項若しくは前項の規定により算出した額に第1項の基本額の5割相当額をそれぞれ加算した額とし、1時間を単位とする利用にあっては、第2項の規定により算出した額又は前項の規定により算出した額に第2項の規定により算出した額の5割相当額をそれぞれ加算した額とする。

6 利用時間を超過した場合の使用料は、当該超過した時間1時間につき、利用時間区分を単位とする利用にあっては、その直前(利用時間区分が全日の場合は夜間)の利用時間区分による使用料の額を当該利用時間区分の時間数で除して得た額とし、1時間を単位とする利用にあっては、その直前の1時間当たりの使用料相当額とする。この場合において、当該超過した時間に1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。

7 第2項から前項までの規定により使用料の額を算定する場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

舞鶴市林業センター条例

昭和61年2月1日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)