○舞鶴市東地区中心市街地複合施設条例

平成24年12月27日

条例第29号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 五条立体駐車場(第3条―第8条)

第3章 中心市街地コミュニティ施設(第9条―第16条)

第4章 使用料(第17条―第20条)

第5章 雑則(第21条―第23条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 舞鶴市の東地区における中心市街地の道路交通の円滑化、商店街の振興等を図り、当該中心市街地の都市機能の向上に資するため、舞鶴市東地区中心市街地複合施設(以下「複合施設」という。)を舞鶴市字浜606番地に設置する。

(構成施設)

第2条 複合施設は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 五条立体駐車場(以下「駐車場」という。)

(2) 中心市街地コミュニティ施設(以下「コミュニティ施設」という。)

 スペース1

 スペース2

 スペース3

第2章 五条立体駐車場

(供用時間及び入退場時間)

第3条 駐車場の供用時間及び入退場時間は、規則で定めるものとする。

(令3条例39・旧第5条繰上)

(駐車場を利用できる自動車)

第4条 駐車場を利用できる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定するもののうち、次の各号のいずれかに該当し、かつ、積載物を含み長さ5.0メートル、幅2.0メートル、高さ2.1メートル、総重量2.0トン以下のものとする。

(1) 普通自動車に属する乗用自動車

(2) 小型自動車に属する乗用自動車、貨物自動車及び乗用貨物自動車

(3) 軽自動車に属する乗用自動車、貨物自動車及び乗用貨物自動車

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する自動車は、駐車場を利用することができない。

(1) 発火、引火又は爆発のおそれのある物品を積載しているとき。

(2) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。

(3) 他の自動車の駐車を妨げる物品を積載しているとき。

(4) その他駐車場の管理運営上支障があると認められるとき。

(令3条例39・旧第6条繰上)

(無料開放)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、一定の期間を限り駐車場を無料で開放することができる。

(令3条例39・旧第7条繰上・一部改正)

(禁止行為)

第6条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第5号及び第6号に掲げる行為において、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 駐車場の工作物及び駐車中の自動車を汚染し、又は破損するおそれのある行為をすること。

(2) 火気を使用すること。

(3) みだりに騒音を発すること。

(4) ごみその他の汚物を捨てること。

(5) 物品を販売し、又は陳列すること。

(6) 広告類を掲示し、又は配布すること。

(7) 前各号のほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(令3条例39・旧第8条繰上)

(立入禁止)

第7条 駐車場に自動車を駐車させる者(以下「駐車場利用者」という。)及びその同乗者その他用務のある者以外の者は、駐車場に立ち入ることができない。

(令3条例39・旧第9条繰上)

(供用の休止)

第8条 市長は、駐車場の整備工事その他の理由により、管理運営上必要があるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(令3条例39・旧第10条繰上・一部改正)

第3章 中心市街地コミュニティ施設

(開館時間及び休館日)

第9条 コミュニティ施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

2 コミュニティ施設の休館日は、規則で定めるものとする。

(平30条例41・一部改正、令3条例39・旧第11条繰上・一部改正)

(利用承認)

第10条 コミュニティ施設及びその附属設備(以下「コミュニティ施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。

2 コミュニティ施設の利用の承認(以下「利用承認」という。)は、別表第1項の利用時間区分を単位として行うものとする。ただし、施設の利用状況に応じ、市長が必要と認めるときは、同項に定める午前、午後及び夜間の区分において、正時から1時間を単位として利用承認をすることができる。

3 市長は、コミュニティ施設等の利用承認をする場合において、コミュニティ施設等の管理運営上必要と認めるときは、その利用について条件を付すことができる。

(平29条例21・平30条例41・一部改正、令3条例39・旧第12条繰上・一部改正)

(利用承認の制限)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、コミュニティ施設等の利用を承認しないものとする。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用がコミュニティ施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他コミュニティ施設等の管理運営上支障があるとき。

(令3条例39・旧第13条繰上・一部改正)

(利用承認の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、コミュニティ施設等の利用承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 偽りその他不正な行為により利用承認を受けているとき。

(2) その利用が利用承認の条件に違反しているとき。

(3) その利用がこの条例、この条例に基づく規則等に違反しているとき。

(4) 災害その他の不可抗力によって利用できないとき。

(5) コミュニティ施設等の管理運営上支障があるとき。

2 前項第1号から第4号までのいずれかに該当する場合において、同項の規定による措置によって損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(令3条例39・旧第15条繰上・一部改正)

(目的外利用等の禁止)

第13条 コミュニティ施設等の利用承認を受けた者(以下「コミュニティ施設等利用者」という。)は、利用承認を受けたコミュニティ施設等をその目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(令3条例39・旧第16条繰上)

(特別の設備等の制限)

第14条 コミュニティ施設等利用者は、その利用に当たって、コミュニティ施設に特別の設備を設け、又はコミュニティ施設に変更を加えようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(平29条例21・追加、令3条例39・旧第16条の2繰上・一部改正)

(入館の制限等)

第15条 市長は、この条例、この条例に基づく規則等に違反するおそれがあると認められる者又は違反した者に対し、コミュニティ施設への入館を拒み、又はコミュニティ施設からの退館を命ずることができる。

(平30条例41・一部改正、令3条例39・旧第17条繰上・一部改正)

(原状回復義務)

第16条 コミュニティ施設等利用者は、コミュニティ施設等の利用が終了したとき、又は利用承認を取り消されたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。

(令3条例39・旧第18条繰上・一部改正)

第4章 使用料

(令3条例39・改称)

(駐車場に係る使用料)

第17条 駐車場利用者は、駐車時間1時間につき200円の範囲内で規則で定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、当該使用料を減免することができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、回数券又は定期券を発行することができる。

3 前項の回数券又は定期券の発行及び使用について必要な事項は、規則で定める。

(令3条例39・追加)

(駐車場に係る使用料の徴収)

第18条 駐車場に係る使用料は、自動車を退場させる際に納付しなければならない。ただし、前条第2項の回数券による駐車に係る使用料にあっては回数券の発行の際に、同項の定期券による駐車に係る使用料については月ごとに市長が別に定める日までに納付しなければならない。

(令3条例39・追加)

(コミュニティ施設等に係る使用料)

第19条 コミュニティ施設等利用者は、別表に定める使用料を当該利用承認の際に納付しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、当該使用料を減免することができる。

(令3条例39・全改)

(使用料の還付)

第20条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(令3条例39・旧第21条繰上・一部改正)

第5章 雑則

(損害賠償)

第21条 複合施設及びその附属設備を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その賠償額を減免することができる。

2 駐車場に駐車する自動車の損傷又は滅失については、市長は賠償の責めを負わない。

(令3条例39・旧第22条繰上・一部改正)

(割増金)

第22条 市長は、不法に駐車場に係る使用料を免れた者から、その免れた使用料のほか、その免れた使用料の2倍に相当する額を割増金として徴収することができる。

(令3条例39・旧第23条繰上・一部改正)

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令3条例39・旧第25条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例の一部改正)

2 重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例(昭和39年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月30日条例第21号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市体育施設条例別表第1から別表第3までの規定、第2条の規定による改正後の舞鶴市市民交流センター条例第7条、第7条の2及び別表の規定、第4条の規定による改正後の舞鶴市勤労者福祉センター条例別表の規定、第5条の規定による改正後の舞鶴市林業センター条例別表の規定、第7条の規定による改正後の舞鶴市斎場条例別表の規定、第10条の規定による改正後の舞鶴市商工観光センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の西駅交流センター条例別表の規定、第12条の規定による改正後の舞鶴市男女共同参画センター条例第7条、第7条の2及び別表の規定、第13条の規定による改正後の舞鶴市大丹生コミュニティセンター条例別表の規定、第14条の規定による改正後の舞鶴市西市民プラザ条例別表の規定並びに第15条の規定による改正後の舞鶴市東地区中心市街地複合施設条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料又は利用料金から適用し、同日前の利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(令和3年12月24日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の舞鶴市東地区中心市街地複合施設条例の規定によりされた利用の承認、利用の承認の申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の舞鶴市東地区中心市街地複合施設条例の相当規定によりされた利用の承認、利用の承認の申請その他の行為とみなす。

別表(第19条関係)

(平29条例21・平30条例41・令3条例39・一部改正)

コミュニティ施設使用料

1 基本額は、次のとおりとする。

施設区分

利用時間区分

午前(午前9時から正午まで)

午後(午後1時から午後5時まで)

夜間(午後6時から午後10時まで)

全日(午前9時から午後10時まで)

1月(月の初日から当該月の末日まで)

スペース1


平日

7,050

9,450

9,450

25,950

401,000

土曜日

日曜日

休日

8,450

11,300

11,300

31,050

スペース2

平日

5,000

6,700

6,700

18,400

284,000

土曜日

日曜日

休日

6,000

8,000

8,000

22,000

スペース3

平日

3,150

4,200

4,200

11,550

141,000

土曜日

日曜日

休日

3,750

5,000

5,000

13,750

備考 「平日」とは、土曜日、日曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)以外の日をいう。

2 1時間を単位として利用する場合の当該1時間当たりの使用料は、前項の表の利用時間区分の欄(全日及び1月の欄を除く。)に対応する使用料の額を当該利用時間区分の時間数で除して得た額とする。

3 コミュニティ施設等利用者が、入場料、会費若しくはこれらに類するものを徴収する場合又は営利・営業・宣伝等の目的で利用する場合の使用料は、第1項の基本額又は前項の規定により算出した額に次の表に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、練習又は準備のために利用する場合及び1月を単位として利用する場合を除く。

区分

割合

入場料、会費等の額が1,000円未満

12割

入場料、会費等の額が1,000円以上3,000円未満

13割

入場料、会費等の額が3,000円以上5,000円未満

15割

入場料、会費等の額が5,000円以上10,000円未満

17割

入場料、会費等の額が10,000円以上

20割

営利・営業・宣伝等の目的

15割

4 利用時間を超過した場合の使用料は、当該超過した時間1時間につき、利用時間区分を単位とする利用にあっては、その直前(利用時間区分が全日又は1月の場合は夜間)の利用時間区分による使用料の額を当該利用時間区分の時間数で除して得た額とし、1時間を単位とする利用にあっては、その直前の1時間当たりの使用料相当額とする。この場合において、当該超過した時間に1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。

5 前3項の規定により使用料の額を算定する場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

6 1月を単位として利用する場合は、電気設備等の使用料については別に徴収するものとし、当該使用料の額は実費相当額とする。

7 附属設備の使用料の額は、規則で定める。

舞鶴市東地区中心市街地複合施設条例

平成24年12月27日 条例第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章
沿革情報
平成24年12月27日 条例第29号
平成29年3月30日 条例第21号
平成30年6月29日 条例第41号
令和3年12月24日 条例第39号