○舞鶴市多世代交流施設条例

令和2年12月28日

条例第41号

(設置)

第1条 子どもから高齢者までの全ての市民の世代を超えた幅広い交流及び社会的活動への参加を促進し、もって心豊かに暮らすことのできる地域社会の形成に資するため、舞鶴市多世代交流施設(以下「多世代交流施設」という。)を舞鶴市字溝尻150番地11に設置する。

(事業)

第2条 多世代交流施設は、前条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 世代間交流に関する事業

(2) 教育、学術及び文化に関する事業

(3) 生涯学習に関する事業

(4) 地域コミュニティに関する事業

(5) 高齢者の健康増進に関する事業

(6) その他市長が必要と認める事業

(施設)

第3条 多世代交流施設に次の施設(以下「施設」という。)を置く。

(1) 多目的室1

(2) 多目的室2

(3) 会議室1

(4) 会議室2

(5) 会議室3

(6) 会議室4

(7) 和室

(8) 視聴覚室

(9) 料理室

(開館時間及び休館日)

第4条 多世代交流施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 多世代交流施設の休館日は、規則で定めるものとする。

(利用承認)

第5条 施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合又は特別の設備等を設けようとする場合も、同様とする。

2 施設の利用の承認(以下「利用承認」という。)は、別表第1項の利用時間区分を単位として行うものとする。ただし、施設の利用状況に応じ、市長が必要と認めるときは、同項に定める午前、午後及び夜間の区分において、正時から1時間を単位として利用承認をすることができる。

3 市長は、施設等の利用承認をする場合において、施設等の管理上必要と認めるときは、その利用について条件を付すことができる。

(利用承認の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、施設等の利用を承認しないものとする。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他施設等の管理運営上支障があるとき。

(利用承認の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、施設等の利用承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 偽りその他不正な行為により利用承認を受けているとき。

(2) その利用が利用承認の条件に違反しているとき。

(3) その利用がこの条例、この条例に基づく規則等に違反しているとき。

(4) 災害その他の不可抗力によって利用できないとき。

(5) 施設等の管理運営上支障があるとき。

2 前項第1号から第4号までのいずれかに該当する場合において、同項の規定による措置によって損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 施設等の利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を当該利用承認の際に納付しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、当該使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外利用等の禁止)

第10条 利用者は、利用承認を受けた施設等をその目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(入館の制限等)

第11条 市長は、この条例、この条例に基づく規則等に違反するおそれがあると認められる者又は違反した者に対して、多世代交流施設への入館を拒み、又は多世代交流施設からの退館を命ずることができる。

(原状回復義務)

第12条 利用者は、施設等の利用が終了したとき、又は利用承認を取り消されたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第13条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その賠償額を減免することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)を定める規則の公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号で令和3年7月18日から施行)

(施行日前における利用承認手続)

2 この条例の規定による施設等の利用承認手続については、施行日前においても行うことができる。

(舞鶴市老人福祉センター条例の廃止)

3 舞鶴市老人福祉センター条例(昭和55年条例第8号)は、廃止する。

(重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例の一部改正)

4 重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例(昭和39年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市公民館条例の一部改正)

5 舞鶴市公民館条例(昭和51年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(環境整備施設の設置及び管理に関する条例)

6 環境整備施設の設置及び管理に関する条例(昭和48年条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第8条関係)

多世代交流施設使用料

1 基本額は、次のとおりとする。

施設区分

利用時間区分

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後6時から午後10時まで)

全日

(午前9時から午後10時まで)


多目的室1

2,850

3,850

3,850

10,550

多目的室2

3,900

5,200

5,200

14,300

会議室1

550

700

700

1,950

会議室2

1,050

1,400

1,400

3,850

会議室3

750

1,000

1,000

2,750

会議室4

750

1,000

1,000

2,750

和室

1,200

1,600

1,600

4,400

視聴覚室

2,700

3,600

3,600

9,900

料理室

2,200

2,950

2,950

8,100

2 1時間を単位として利用する場合の当該1時間当たりの使用料は、前項の表の利用時間区分の欄(全日の欄を除く。)に対応する使用料の額を当該利用時間区分の時間数で除して得た額とする。

3 施設を練習又は準備のために利用する場合の使用料は、第1項の基本額の5割相当額とする。ただし、1時間を単位として利用する場合を除く。

4 利用者が入場料、会費若しくはこれらに類するものを徴収する場合又は営利・営業・宣伝等の目的で利用する場合の使用料は、第1項の基本額又は第2項の規定により算出した額に次の表に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、練習又は準備のために利用する場合を除く。

区分

割合

入場料、会費等の額が1,000円未満

12割

入場料、会費等の額が1,000円以上3,000円未満

13割

入場料、会費等の額が3,000円以上5,000円未満

15割

入場料、会費等の額が5,000円以上10,000円未満

17割

入場料、会費等の額が10,000円以上

20割

営利・営業・宣伝等の目的

15割

5 利用者が市外居住者である場合の使用料は、利用時間区分を単位とする利用にあっては、第1項の基本額又は第3項若しくは前項の規定により算出した額に第1項の基本額の5割相当額をそれぞれ加算した額とし、1時間を単位とする利用にあっては、第2項の規定により算出した額又は前項の規定により算出した額に第2項の規定により算出した額の5割相当額をそれぞれ加算した額とする。

6 利用時間を超過した場合の使用料は、当該超過した時間1時間につき、利用時間区分を単位とする利用にあっては、その直前(利用時間区分が全日の場合は夜間)の利用時間区分による使用料の額を当該利用時間区分の時間数で除して得た額とし、1時間を単位とする利用にあっては、その直前の1時間当たりの使用料相当額とする。この場合において、当該超過した時間に1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。

7 第2項から前項までの規定により使用料の額を算定する場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

8 附属設備の使用料の額は、規則で定める。

舞鶴市多世代交流施設条例

令和2年12月28日 条例第41号

(令和3年7月18日施行)