○舞鶴市功労者表彰規則

昭和46年10月7日

規則第20号

第1条 この規則は、舞鶴市功労者条例(昭和46年条例第24号。以下「条例」という。)の施行並びに功労者の表彰等について必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第1条第2号から第4号までに規定する職の在任期間の計算は、その職に就任した日の属する月から退任した日の属する月までの月数による。

2 同時に2以上の職を兼ねる期間があったときは、そのいずれかの在任期間による。

第3条 条例第2条に規定する功労者名簿は、様式第1号のとおりとする。

(昭53規則2・追加)

第4条 功労者の表彰は、特別の場合を除くほか、毎年市制記念日(5月27日)に行う。ただし、その日が、土曜日に当たるときはその前日に、日曜日に当たるときはその前々日に行う。

2 功労者には、表彰状(様式第2号)、き章(様式第3号)及び記念品を贈呈し、ながくその功績をたたえる。

3 功労者に対しては、次に掲げる処遇をする。

(1) 市の行う主要な儀式又は公会への招待

(2) 死亡したときにおける弔辞及び供典

(3) その他市長が必要と認めること。

(昭53規則2・旧第3条繰下・一部改正、昭59規則12・平12規則23・一部改正)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(昭53規則2・旧第4条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年2月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年5月19日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年5月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭53規則2・追加)

画像

(昭53規則2・追加)

画像

(昭53規則2・追加)

画像

舞鶴市功労者表彰規則

昭和46年10月7日 規則第20号

(平成12年5月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和46年10月7日 規則第20号
昭和53年2月25日 規則第2号
昭和59年5月19日 規則第12号
平成12年5月1日 規則第23号