○舞鶴市表彰規程

昭和48年11月1日

規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、舞鶴市功労者条例(昭和46年条例第24号)及び舞鶴市職員の表彰に関する規程(昭和26年規程第20号)によるもののほか、市政の発展に顕著な功績があった者又は市政の推進に多大の協力をした者の表彰について必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第2条 表彰は、次の各号の一に該当する個人又は団体について行うものとする。

(1) 市政の発展に多大の貢献をしたもの

(2) 地域自治組織の振興に顕著な功績があったもの

(3) 教育、学芸、文化及び体育の向上について功績が顕著なもの

(4) 有益な研究、考案、発明又は改良をしたもの

(5) 産業の振興、観光の発展等について功績が顕著なもの

(6) 社会福祉について功績が顕著なもの

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が適当と認めたもの

(表彰状等)

第3条 前条に定める表彰は、市長が表彰状及び記念品(以下「表彰状等」という。)を贈呈して行う。

(表彰者名簿)

第4条 被表彰者の氏名、功績その他必要な事項は、表彰者名簿に記録するものとする。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、必要に応じ随時行うものとする。

(庶務)

第6条 表彰状等に関する事務は、当該主管課の発議により市長公室秘書課において処理する。

(昭51規程5・平5規程4・平8規程2・平17規程2・平25規程6・平29規程4・一部改正)

(その他)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際既に表彰を受けている者は、この規程による被表彰者とみなし、第4条の規定を適用する。

(昭和51年7月20日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

舞鶴市表彰規程

昭和48年11月1日 規程第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和48年11月1日 規程第7号
昭和51年7月20日 規程第5号
平成5年4月1日 規程第4号
平成8年4月1日 規程第2号
平成17年4月1日 規程第2号
平成25年3月29日 規程第6号
平成29年3月31日 規程第4号