○舞鶴市西支所事務分掌規則

昭和40年3月30日

規則第12号

舞鶴市役所西支所事務分掌規則(昭和32年規則第3号)の全部を改正する。

第1条 舞鶴市支所等設置条例(昭和46年条例第5号)の規定による舞鶴市西支所(以下「支所」という。)の事務分掌は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(昭45規則12・昭46規則12・一部改正)

第2条 支所に次の係を置く。

(1) 総務係

(2) 窓口係

(平11規則10・全改、平27規則15・令2規則21・令4規則29・一部改正)

第3条 支所に支所長を置く。

2 支所長は、上司の命を受けて所務を掌理し、所員を指揮監督する。

第4条 支所の係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受けて所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

第5条 必要があるときは、支所に副支所長、主幹、支所長補佐、主任、主査及び主事を置くことができる。

2 副支所長は、支所長を助け、所属事務を掌理し、支所長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 主幹は、上司の命を受けてその事務を処理する。

4 支所長補佐は、支所長及び副支所長を助け、所属事務を掌理し、支所長及び副支所長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 主任は、上司の命を受けて所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 主査は、所属長の命を受けて、高度の知識又は経験を必要とする事務を処理する。

7 主事は、所属長の命を受けて、担任事務を処理する。

(昭45規則12・昭47規則13・平7規則16・平8規則3・平19規則8・平27規則15・平28規則49・一部改正)

第6条 支所長は、特別又は緊急の場合は、人事課長を経て上司に諮り臨時に分掌又は処理を命じ、職員の配置について臨時措置をすることができる。

(平27規則15・一部改正)

第7条 係の分掌する事務の概目は、次のとおりとする。

(1) 総務係 市長公室の人事課、総務部の総務課及び資産マネジメント推進課、市民文化環境部の人権啓発・地域づくり室地域づくり支援課及び環境対策室生活環境課並びに建設部の土木課の分掌に属すること。

(2) 窓口係 総務部の税務課、市民文化環境部の市民課、福祉部の福祉企画課、高齢者支援課、障害福祉・国民年金課及び保険医療課並びに健康・子ども部の子ども総合対策室子ども支援課及び幼稚園・保育所課の分掌に属すること並びに城南会館行政サービスコーナーに関すること。

(平11規則10・全改、平11規則18・平15規則7・平18規則23・平20規則17・平21規則5・平22規則13・平23規則20・平24規則19・平27規則15・平28規則13・平29規則8・平30規則15・平31規則12・令2規則4・令2規則21・令3規則15・令4規則29・令5規則13・一部改正)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月5日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月4日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月11日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月12日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月12日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月20日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月5日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年9月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月6日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月13日から施行する。

(平成18年4月1日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月8日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月28日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

舞鶴市西支所事務分掌規則

昭和40年3月30日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
昭和40年3月30日 規則第12号
昭和44年4月1日 規則第12号
昭和45年10月5日 規則第12号
昭和46年4月1日 規則第12号
昭和47年4月4日 規則第9号
昭和47年10月11日 規則第13号
昭和48年6月1日 規則第6号
昭和49年4月12日 規則第8号
昭和49年4月12日 規則第9号
昭和51年5月1日 規則第11号
昭和51年7月20日 規則第13号
昭和53年4月1日 規則第8号
昭和55年4月1日 規則第12号
昭和56年4月1日 規則第9号
昭和58年7月5日 規則第17号
昭和62年3月31日 規則第7号
平成3年4月1日 規則第4号
平成6年4月1日 規則第21号
平成7年4月1日 規則第16号
平成8年4月1日 規則第3号
平成10年4月1日 規則第7号
平成11年4月1日 規則第10号
平成11年9月1日 規則第18号
平成15年4月1日 規則第7号
平成16年4月6日 規則第16号
平成18年4月1日 規則第23号
平成19年4月1日 規則第8号
平成20年4月1日 規則第17号
平成21年4月1日 規則第5号
平成22年4月1日 規則第13号
平成23年4月1日 規則第20号
平成24年3月30日 規則第19号
平成27年3月31日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第13号
平成28年12月8日 規則第49号
平成29年3月31日 規則第8号
平成30年3月30日 規則第15号
平成31年4月1日 規則第12号
令和2年2月28日 規則第4号
令和2年4月1日 規則第21号
令和3年4月1日 規則第15号
令和4年4月1日 規則第29号
令和5年3月31日 規則第13号