○市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和23年2月28日

規則第1号

1 市長及び副市長並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により市長の指定した職務代理者がともに事故があるとき又はともに欠けたときその職務を代理する職員の席次の順位は、参事を置く場合にあっては参事を第1順位とし、参事に事故があるとき又は参事を置かない場合にあっては給料の号給の最も高い者からの順序、給料の号給が同じであるときは在職年月の長い者からの順序、在職年月もまた同じであるときはくじで定めたる順序による。

(昭49規則8・昭50規則15・平15規則26・一部改正、平19規則7・旧第1条第1項・一部改正、平27規則15・一部改正)

2 前項の職員(参事を除く。)は、舞鶴市組織及び分掌事務に関する条例(平成15年条例第21号)第1条に定める公室又は部に勤務する者でなければならない。

(昭49規則8・昭50規則15・平15規則26・一部改正、平19規則7・旧第1条第2項・一部改正、平27規則15・平29規則8・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和27年2月14日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和29年4月13日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和30年4月22日規則第7号)

この規則は、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和34年4月21日規則第5号)

この規則は、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和49年4月12日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月10日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和23年2月28日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第3節 職務権限
沿革情報
昭和23年2月28日 規則第1号
昭和27年2月14日 規則第6号
昭和29年4月13日 規則第8号
昭和30年4月22日 規則第7号
昭和34年4月21日 規則第5号
昭和49年4月12日 規則第8号
昭和50年6月1日 規則第15号
平成15年10月10日 規則第26号
平成19年4月1日 規則第7号
平成27年3月31日 規則第15号
平成29年3月31日 規則第8号