○舞鶴市組織及び分掌事務に関する条例

平成15年10月10日

条例第21号

舞鶴市部設置条例(昭和47年条例第10号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の公室及び部を置く。

(1) 市長公室

(2) 政策推進部

(3) 総務部

(4) 市民文化環境部

(5) 福祉部

(6) 健康・子ども部

(7) 産業振興部

(8) 建設部

(平16条例14・平18条例15・平21条例3・平22条例3・平23条例2・平24条例3・平27条例11・平28条例8・平29条例5・平30条例4・一部改正)

(分掌事務)

第2条 公室及び部の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 市長公室

 市の危機管理の総括に関すること。

 秘書、広報及び広聴に関すること。

 行財政改革の総合調整に関すること。

 職員に関すること。

(2) 政策推進部

 市政の総合的な企画及び調整に関すること。

 移住・定住の促進に関すること。

 財政に関すること。

(3) 総務部

 工事検査並びに技術指導及び調整に関すること。

 契約に関すること。

 議会及び市の行政一般に関すること。

 統計に関すること。

 財産管理に関すること。

 公共施設の営繕に関すること。

 債権管理に関すること。

 市税に関すること。

 電子情報化に関すること。

(4) 市民文化環境部

 人権擁護の推進に関すること。

 環境の保全及び廃棄物の処理に関すること。

 地域コミュニティに関すること。

 生涯学習に関すること。

 文化に関すること。

 スポーツに関すること。

 戸籍及び住民記録に関すること。

(5) 福祉部

 社会福祉一般に関すること。

 高齢者福祉及び介護保険に関すること。

 障害者福祉に関すること。

 国民年金に関すること。

 国民健康保険及び後期高齢者医療に関すること。

 生活保護に関すること。

 生活相談に関すること。

(6) 健康・子ども部

 健康及び保健衛生に関すること。

 地域医療に関すること。

 子育ての支援に関すること。

 保育及び幼児教育に関すること。

(7) 産業振興部

 商業、工業及び観光に関すること。

 国際交流に関すること。

 雇用及び労働に関すること。

 貿易に関すること。

 港湾に関すること。

 農業、林業及び水産業並びに地域環境整備に関すること。

(8) 建設部

 都市計画に関すること。

 都市整備に関すること。

 道路、河川その他の土木に関すること。

 住宅に関すること。

(平16条例14・平18条例15・平21条例3・平22条例3・平23条例2・平24条例3・平26条例5・平27条例11・平28条例8・平29条例5・平30条例4・平31条例2・令4条例3・一部改正)

(委任)

第3条 公室及び部の内部組織、分掌事務その他必要な事項は、市長が別に定める。

(平27条例11・平29条例5・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(舞鶴市障害者施策推進協議会条例の一部改正)

2 舞鶴市障害者施策推進協議会条例(昭和56年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年3月30日条例第14号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(舞鶴市障害者施策推進協議会条例の一部改正)

2 舞鶴市障害者施策推進協議会条例(昭和56年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月30日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(舞鶴市障害者施策推進協議会条例の一部改正)

2 舞鶴市障害者施策推進協議会条例(昭和56年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月30日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(舞鶴市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

2 舞鶴市特別職報酬等審議会条例(昭和40年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市障害者施策推進協議会条例の一部改正)

3 舞鶴市障害者施策推進協議会条例(昭和56年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市職員倫理条例の一部改正)

4 舞鶴市職員倫理条例(平成16年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市老人ホーム入所判定委員会条例の一部改正)

5 舞鶴市老人ホーム入所判定委員会条例(平成25年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市長寿社会プラン推進会議条例の一部改正)

6 舞鶴市長寿社会プラン推進会議条例(平成25年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市地域包括支援センター運営協議会条例の一部改正)

7 舞鶴市地域包括支援センター運営協議会条例(平成25年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市地域密着型サービス運営委員会条例の一部改正)

8 舞鶴市地域密着型サービス運営委員会条例(平成25年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市青少年善行表彰被表彰者選考委員会条例の一部改正)

9 舞鶴市青少年善行表彰被表彰者選考委員会条例(平成25年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市子ども・子育て会議条例の一部改正)

10 舞鶴市子ども・子育て会議条例(平成25年条例第47号)の一部を次にように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月29日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(舞鶴市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

2 舞鶴市特別職報酬等審議会条例(昭和40年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市職員倫理条例の一部改正)

3 舞鶴市職員倫理条例(平成16年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市消防長及び消防署長の資格を定める条例の一部改正)

4 舞鶴市消防長及び消防署長の資格を定める条例(平成26年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月29日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

舞鶴市組織及び分掌事務に関する条例

平成15年10月10日 条例第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成15年10月10日 条例第21号
平成16年3月30日 条例第14号
平成18年3月30日 条例第15号
平成21年3月30日 条例第3号
平成22年3月30日 条例第3号
平成23年3月30日 条例第2号
平成24年3月30日 条例第3号
平成26年3月28日 条例第5号
平成27年3月30日 条例第11号
平成28年3月29日 条例第8号
平成29年3月30日 条例第5号
平成30年3月29日 条例第4号
平成31年3月28日 条例第2号
令和4年3月29日 条例第3号