○舞鶴市職員の職名に関する規程

昭和50年6月1日

規程第5号

舞鶴市職員の名称に関する規程(昭和43年規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、舞鶴市職員定数条例(昭和37年条例第2号)第2条に規定する市長の事務部局の職員(以下「職員」という。)の職名に関し必要な事項を定めるものとする。

(職名)

第2条 職員の職名は、事務職員、技術職員及び技能職員とする。

2 前項の職名に関し、特別の事務又は業務につき特にその職務内容を明らかにする必要があると認めるものとして、次の各号の区分に応じ当該各号に定める職種名を併せて用いることができる。

(1) 事務職員 保育士、保育教諭及び司書

(2) 技術職員 保健師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士及び看護師

(平19規程1・平31規程1・一部改正)

(職務名)

第3条 職員の職務名は、次のとおりとする。

参事、公室長、部長、危機管理監、理事、次長、室長、会計管理者、課長、所長、支所長、分室長、園長、館長、斎場長、副所長、副支所長、副園長、担当課長、主幹、課長補佐、所長補佐、支所長補佐、分室長補佐、館長補佐、係長、主任、主査、主事

(平31規程1・全改、令3規程4・令4規程1・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月12日規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日規程第2号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年5月1日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年6月28日規程第8号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年12月8日規程第5号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年7月16日規程第4号)

この規程は、令和3年7月18日から施行する。

(令和4年4月1日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

舞鶴市職員の職名に関する規程

昭和50年6月1日 規程第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用等/第2節 任用等
沿革情報
昭和50年6月1日 規程第5号
昭和54年12月12日 規程第5号
昭和62年3月31日 規程第2号
平成3年4月1日 規程第2号
平成5年4月1日 規程第4号
平成7年4月1日 規程第3号
平成8年4月1日 規程第2号
平成10年4月1日 規程第1号
平成16年4月1日 規程第2号
平成18年4月1日 規程第2号
平成19年4月1日 規程第1号
平成20年4月1日 規程第1号
平成22年4月1日 規程第1号
平成23年5月1日 規程第4号
平成25年6月28日 規程第8号
平成27年3月31日 規程第2号
平成28年4月1日 規程第3号
平成28年12月8日 規程第5号
平成29年3月31日 規程第4号
平成31年4月1日 規程第1号
令和3年7月16日 規程第4号
令和4年4月1日 規程第1号