○舞鶴市職員の職名に関する規程
昭和50年6月1日
規程第5号
舞鶴市職員の名称に関する規程(昭和43年規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、舞鶴市職員定数条例(昭和37年条例第2号)第2条に規定する市長の事務部局の職員(以下「職員」という。)の職名に関し必要な事項を定めるものとする。
(職名)
第2条 職員の職名は、事務職員、技術職員及び技能職員とする。
(1) 事務職員 保育士、保育教諭及び司書
(2) 技術職員 保健師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士及び看護師
(平19規程1・平31規程1・一部改正)
(職務名)
第3条 職員の職務名は、次のとおりとする。
参事、危機管理監、部長、理事、次長、室長、会計管理者、課長、所長、センター長、支所長、分室長、園長、館長、斎場長、副所長、副園長、担当課長、主幹、課長補佐、所長補佐、支所長補佐、分室長補佐、館長補佐、係長、主任、主査、主事
(平31規程1・全改、令3規程4・令4規程1・令6規程1・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月12日規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規程第2号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月1日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月28日規程第8号)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月8日規程第5号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月16日規程第4号)
この規程は、令和3年7月18日から施行する。
附則(令和4年4月1日規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。