○舞鶴市職員の賞慰金に関する条例

昭和61年12月26日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、職員に対する賞慰金について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項の適用を受ける舞鶴市職員(舞鶴市消防賞じゅつ金条例(昭和27年条例第37号)の適用を受ける職員を除く。)

(賞慰金授与の要件)

第3条 賞慰金は、職員が命によりその職務を遂行し、又は遂行しようとしたことにより危害又は災害を受け、そのために死亡し、又は身体に障害を受けた場合において、特に功労があると認められるときに授与することができる。

(賞慰金の種類)

第4条 賞慰金は、死亡賞慰金及び障害賞慰金とする。

(死亡賞慰金)

第5条 死亡賞慰金は、職員が第3条に定める事由により死亡した場合に当該職員の遺族に授与する。

2 死亡賞慰金の額は、1,000万円とする。

(平9条例2・一部改正)

(障害賞慰金)

第6条 障害賞慰金は、職員が第3条に定める事由により身体に障害を受けた場合に当該職員に授与する。

2 障害賞慰金の額は、障害の程度に応じ、1,000万円の範囲内において市長が定める額とする。

(平9条例2・一部改正)

(賞慰金の加算)

第7条 市長は、職員が災害を被ることを予断できるにもかかわらず、これを顧みることなく、その職務を遂行したことに基づいて危害又は災害を受け、そのために死亡し、又は身体に障害を受けた場合等特に抜群の功労があり他の模範となると認められる場合は、第5条第2項及び前条第2項の規定にかかわらず、500万円の範囲内で市長が定める額を加算することができる。

(平9条例2・一部改正)

(遺族の範囲及び順位等)

第8条 死亡賞慰金を受けることができる遺族の範囲及び順位等については、法第37条及び第39条の規定を準用する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年8月1日から適用する。

(平成9年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市職員の賞慰金に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた危害又は災害に係る賞慰金から適用し、同日前の危害又は災害に係るものについては、なお従前の例による。

舞鶴市職員の賞慰金に関する条例

昭和61年12月26日 条例第23号

(平成9年3月31日施行)