○舞鶴市の休日を定める条例

平成3年3月30日

条例第1号

(市の休日)

第1条 次の各号に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

2 前項の規定は、市の休日に市の機関がその所掌事務を処理することを妨げるものではない。

(平5条例4・一部改正)

(期限の特例)

第2条 市の機関に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月28日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第4項に規定する舞鶴市の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第1項の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

(勤務を要しない時間に関する経過措置)

2 この条例の施行日前において、附則第4項の規定による改正前の舞鶴市の職員の勤務時間、休暇等に関する条例附則第3項附則第4項又は附則第5項の規定により施行日以後の期間について指定された勤務を要しない時間がある場合における当該勤務を要しない時間の取扱い等については、なお、従前の例による。この場合において、当該勤務を要しない時間の指定方法等は、任命権者が市長と協議して別に定める。

(舞鶴市職員の給与に関する条例の一部改正)

3 舞鶴市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

4 舞鶴市の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第18号で平成5年6月1日から施行)

(舞鶴市の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 舞鶴市の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市職員の給与に関する条例の一部改正)

3 舞鶴市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

4 舞鶴市職員の退職手当に関する条例(昭和26年条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

舞鶴市の休日を定める条例

平成3年3月30日 条例第1号

(平成5年3月26日施行)