○管理職員等の範囲を定める規則
昭和60年6月18日
公平委規則第1号
管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年公平委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
(平16公平委規則1・令5公平委規則3・一部改正)
(管理職員等の範囲)
第2条 管理職員等は、次に掲げる職を有する者とする。
(1) 舞鶴市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)の規定による行政職給料表の6級から8級まで並びに職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)の規定による教育職給料表(3)の3級及び4級の職務の級に該当する職
組織 | 職 |
市長部局 | 市長公室人事課の課長補佐、人事・人材育成係長及び給与・福利厚生係長並びに主任 市長公室秘書課の課長補佐、秘書係長及び主任 政策推進部財政課の課長補佐、財政係長及び主任 総務部総務課の課長補佐、行政係長及び法務係長並びに主任 |
教育委員会事務局 | 教育振興部教育総務課の課長補佐(総務担当)、総務係長及び主任(総務担当) |
(平8公平委規則1・全改、平11公平委規則1・平17公平委規則3・平20公平委規則1・平21公平委規則1・平25公平委規則1・平27公平委規則1・平28公平委規則1・平29公平委規則1・平31公平委規則1・令5公平委規則3・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年5月10日から適用する。
附則(昭和62年4月2日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年4月15日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
付則(平成3年4月16日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成5年4月5日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成5年10月1日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月3日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日公平委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。