○舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年12月28日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、舞鶴市の特別職の職員で非常勤のもの(以下「職員」という。)の報酬及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。

(昭40条例25・昭63条例7・平20条例22・平24条例6・一部改正)

(報酬)

第2条 職員の受ける報酬は、別表のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第3条 報酬は、月額の報酬を受ける職員にはその月分を、日額の報酬を受ける職員にはその前月分を21日までに、年額の報酬を受ける職員にはその年度の末日までに支給する。ただし、必要があるときは、日額の報酬を受ける職員にはその都度、年額の報酬を受ける職員には2回以上に分割して支給することができる。

2 職員が離職し、又は死亡したときは、その際報酬を支給する。

(昭40条例25・全改)

第4条 新たに月額の報酬を受ける職員となった者にはその日から報酬を支給し、同一の機関で月額の異なる報酬を受ける職員となった者にはその日から新たに受けることとなる報酬を支給する。

2 月額の報酬を受ける職員が離職したときにはその日まで、死亡したときにはその月の末日まで報酬を支給し、同一の機関で月額の異なる報酬を受ける職員となったときにはその日の前日まで新たに受けることとなる前の報酬を支給する。

3 月額の報酬を受ける職員が離職し、その日の翌日に再び同一の機関の職員となったときには、その報酬の支給については、引き続き在職するものとみなす。

4 第1項及び第2項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

5 新たに年額の報酬を受ける職員となった者にはその月から報酬を支給し、同一の機関で年額の異なる報酬を受ける職員となった者にはその月から新たに受けることとなる報酬を支給する。

6 年額の報酬を受ける職員が離職し、又は死亡したときにはその月まで報酬を支給し、同一の機関で年額の異なる報酬を受ける職員となったときにはその月の前月まで新たに受けることとなる前の報酬を支給する。

7 年額の報酬を受ける職員が離職し、当該離職した月において再び同一の機関の職員となったときには、その報酬の支給については、引き続き在職するものとみなす。

8 第5項及び第6項の規定により報酬を支給する場合であって、4月から支給するとき以外のとき、又は3月まで支給するとき以外のときは、12を基礎として月割りによって計算する。

(昭40条例25・全改、昭63条例7・平24条例6・一部改正)

第4条の2 離職した者が、法令の定めるところにより、事務引継のため、前条第2項の規定により報酬を受けることとなる日以外の日に執務したときは、その日数に応じ、従前の月額を日割りによって計算した報酬を支給する。

(昭40条例25・追加、昭63条例7・平24条例6・一部改正)

(費用弁償)

第5条 職員が職務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項に規定する旅費の支給については、舞鶴市旅費条例(昭和26年条例第40号)の例による。

3 前項の場合において、市外旅行に係る旅費の等級は、別表に定めるとおりとする。

(昭48条例17・全改、昭63条例7・令2条例31・一部改正)

第5条の2 前条に定めるもののほか、次の各号に掲げる職員がその職務のため市内に招集された場合は、当該職員(招集の場所を起点として片道2キロメートル未満の距離にある職員を除く。)が通常利用し得る鉄道、バス、船舶等の有料交通機関を利用したとしたときに要する最低の運賃又は料金の額を費用弁償として支給する。

(1) 教育委員会委員

(2) 選挙管理委員会委員

(3) 公平委員会委員

(4) 監査委員

(5) 農業委員会委員

(6) 固定資産評価審査委員会委員

(昭48条例17・追加、昭63条例7・一部改正、平20条例22・旧第5条の3繰上・一部改正)

(条例施行について必要な事項)

第6条 この条例施行について必要な事項は、市長が定める。

(平20条例22・旧第7条繰上)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 舞鶴市の特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第8号)は、廃止する。

(昭和32年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年10月18日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

(昭和35年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年1月4日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年10月17日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。ただし、舞鶴市の非常勤の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正の規定については昭和36年7月1日から適用する。

3 舞鶴市の非常勤の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第36号)に基づいて、既に昭和36年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和37年3月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、体育指導委員については昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年3月31日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、別表中防災会議委員、農業共済損害評価会の委員については、昭和38年4月1日から施行する。

(報酬及び費用弁償等の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて昭和37年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬及び費用弁償等は、改正後の条例の規定による報酬及び費用弁償等の内払とみなす。

(昭和39年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、文化財保護委員会の委員については昭和39年4月1日から施行する。

(報酬及び費用弁償等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和38年10月1日から施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び費用弁償等は、改正後の条例の規定による報酬及び費用弁償等の内払とみなす。

(昭和40年6月22日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行前に改正前の舞鶴市の非常勤の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和40年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和43年3月28日条例第6号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年6月17日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和44年10月23日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和44年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正前の舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和44年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員で非常勤のものに支払われた報酬並びに選挙管理委員会委員長及び選挙管理委員に支払われた費用弁償は、改正後の条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。

(昭和46年10月7日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和48年7月16日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の舞鶴市旅費条例別表第1の規定及び改正後の舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定は、昭和48年6月1日(以下「適用日」という。)以後に出発する旅行について適用し、適用日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の2及び第5条の3の規定は、適用日以後に開かれる会議等について適用し、適用日前に開かれた会議等については、なお従前の例による。

(昭和48年10月1日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例別表中旅費等級欄の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年12月26日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の非常勤特別職給与条例」という。)、第2条の規定による改正後の舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の常勤特別職給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の舞鶴市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、昭和49年10月1日から適用する。

(内払)

3 第1条の規定による改正前の舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例、第2条の規定による改正前の舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の舞鶴市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて昭和49年10月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に、職員及び教育長に支払われた報酬又は給与は、それぞれ、改正後の非常勤特別職給与条例、改正後の常勤特別職給与条例及び改正後の教育長給与条例の規定による報酬又は給与の内払とみなす。

(昭和51年12月27日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の非常勤特別職報酬条例」という。)、第2条の規定による改正後の舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の常勤特別職給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の舞鶴市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、昭和51年12月1日から適用する。

(内払)

3 第1条の規定による改正前の舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例、第2条の規定による改正前の舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の舞鶴市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて昭和51年10月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に、職員及び教育長に支払われた報酬又は給与は、それぞれ、改正後の非常勤特別職報酬条例、改正後の常勤特別職給与条例及び改正後の教育長給与条例の規定による報酬又は給与の内払とみなす。

(昭和52年12月26日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(昭52年規則第26号で昭和52年12月26日から施行)

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の非常勤特別職報酬条例」という。)、第2条の規定による改正後の舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の常勤特別職給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の舞鶴市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、昭和52年12月1日から適用する。

(内払)

3 第1条の規定による改正前の舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例、第2条の規定による改正前の舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の舞鶴市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて昭和52年12月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に、職員及び教育長に支払われた報酬又は給与は、それぞれ、改正後の非常勤特別職報酬条例、改正後の常勤特別職給与条例及び改正後の教育長給与条例の規定による報酬又は給与の内払とみなす。

(昭和54年3月28日条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年7月2日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の非常勤特別職報酬条例」という。)、第2条の規定による改正後の舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の常勤特別職給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の舞鶴市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(内払)

4 第1条の規定による改正前の舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例、改正前の常勤特別職給与条例及び改正前の教育長給与条例の規定に基づいて昭和54年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に、職員及び教育長に支払われた報酬又は給与は、それぞれ、改正後の非常勤特別職報酬条例、改正後の常勤特別職給与条例及び改正後の教育長給与条例の規定による報酬又は給与の内払とみなす。

(昭和56年3月30日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の2の改正規定は、昭和56年1月1日から適用する。

(昭和59年6月30日条例第24号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和63年3月24日条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年12月27日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例、舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例、舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び舞鶴市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の職員給与条例等」という。)の規定は、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の職員給与条例等の規定を適用する場合において、改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例、舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例、舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び舞鶴市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の職員給与条例等の規定による給与等の内払とみなす。

(委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成3年6月29日条例第10号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成5年6月29日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年6月1日から適用する。

(内払)

2 第1条の規定による改正前の舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例、第2条の規定による改正前の舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の舞鶴市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいてこの条例の適用の日からこの条例の施行の日までの間に支払われた報酬又は給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例、第2条の規定による改正後の舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例又は第3条の規定による改正後の舞鶴市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定による報酬又は給与の内払とみなす。

(平成8年6月28日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年6月1日から適用する。

(内払)

2 第1条の規定による改正前の舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例、第2条の規定による改正前の舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の舞鶴市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいてこの条例の適用の日からこの条例の施行の日までの間に支払われた報酬又は給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例、第2条の規定による改正後の舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例又は第3条の規定による改正後の舞鶴市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定による報酬又は給与の内払とみなす。

(平成10年6月30日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。

(内払)

2 改正前の舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいてこの条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成15年3月31日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月25日条例第23号)

この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月24日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月16日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条を削る改正規定及び附則第3項の規定は、この条例の公布の日以後初めてその期日を告示される舞鶴市農業委員会委員の一般選挙(以下「次の一般選挙」という。)により選出される舞鶴市農業委員会の委員の任期が始まる日から施行する。

(平成24年3月30日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年10月8日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の別表投票所の投票管理者の項から選挙立会人の項までの規定及び同表備考の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(舞鶴市介護保険条例の一部改正)

3 舞鶴市介護保険条例(平成12年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市障害支援区分判定等審査会の委員の定数等を定める条例の一部改正)

4 舞鶴市障害支援区分判定等審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条、第5条関係)

(平8条例14・全改、平10条例16・平16条例2・平20条例22・平23条例9・平27条例3・令2条例31・一部改正)

職名

報酬額

旅費等級

教育委員会委員

月額96,000円

1等

代表監査委員

同 284,000円

監査委員

同 45,000円

選挙管理委員会委員長

同 37,000円

選挙管理委員会委員

同 33,000円

公平委員会委員長

日額22,700円

公平委員会委員

同 22,200円

農業委員会会長

年額252,000円

農業委員会会長職務代理者

同 242,000円

農業委員会委員

同 210,000円

固定資産評価員

日額11,900円

固定資産評価審査委員会委員

同 11,900円

臨時補充選挙管理委員

同 10,800円

規則で定める等級

投票所の投票管理者

同 12,800円

投票所の投票立会人

同 10,900円

期日前投票所の投票管理者

同 11,300円

期日前投票所の投票立会人

同 9,600円

開票管理者

同 10,800円

開票立会人

同 8,900円

選挙長

同 10,800円

選挙立会人

同 8,900円

附属機関の構成員

日額22,700円以内で規則で定める額

法令等により設けられた委員

日額又は年額として別に規則で定める額

顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者

日額として別に規則で定める額

備考

1 投票所の投票管理者及び投票立会人並びに期日前投票所の投票管理者及び投票立会人(以下「投票管理者等」という。)が職務に従事した時間が、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第40条第1項本文(同法第48条の2第6項において読み替えて準用する場合を含む。)に定める投票所の開設時間又は期日前投票所の開設時間に満たない場合においては、それぞれの報酬額に、投票管理者等が職務に従事した時間をそれぞれの開設時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を報酬額とする。

2 開票管理者、開票立会人、選挙長及び選挙立会人が開票日からその翌日まで連続して職務に従事した場合においては、これを1日とみなして、1日分の報酬を支給するものとする。

舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年12月28日 条例第36号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年12月28日 条例第36号
昭和32年4月1日 条例第6号
昭和32年10月18日 条例第32号
昭和35年4月1日 条例第10号
昭和36年1月4日 条例第2号
昭和36年10月17日 条例第18号
昭和37年3月31日 条例第5号
昭和38年3月31日 条例第24号
昭和39年3月25日 条例第3号
昭和40年6月22日 条例第25号
昭和43年3月28日 条例第6号
昭和43年6月17日 条例第23号
昭和44年10月23日 条例第24号
昭和46年10月7日 条例第23号
昭和48年7月16日 条例第17号
昭和48年10月1日 条例第23号
昭和49年12月26日 条例第25号
昭和51年12月27日 条例第25号
昭和52年12月26日 条例第27号
昭和54年3月28日 条例第4号
昭和54年7月2日 条例第21号
昭和56年3月30日 条例第1号
昭和59年6月30日 条例第24号
昭和63年3月24日 条例第7号
平成2年12月27日 条例第25号
平成3年6月29日 条例第10号
平成5年6月29日 条例第27号
平成8年6月28日 条例第14号
平成10年6月30日 条例第16号
平成15年3月31日 条例第1号
平成15年11月25日 条例第23号
平成16年3月30日 条例第2号
平成17年11月24日 条例第30号
平成18年3月30日 条例第3号
平成20年9月16日 条例第22号
平成23年3月30日 条例第9号
平成24年3月30日 条例第6号
平成27年3月30日 条例第3号
令和2年10月8日 条例第31号