○舞鶴市旅費条例

昭和26年9月11日

条例第40号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、別に定めるものを除き、舞鶴市の職員の旅費に関する事項を定めることを目的とする。

(令元条例19・一部改正)

(定義)

第1条の2 この条例において「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 市長、副市長及び教育長

(2) 舞鶴市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)の規定による行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の適用を受ける職員

2 この条例において「出張」とは、職員が公務のため一時その勤務公署(常時勤務する勤務公署のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行することをいう。

3 この条例において「赴任」とは、新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務公署から新勤務公署に旅行することをいう。

(令元条例19・追加、令8条例12・一部改正)

(旅費の支給)

第2条 職員が出張又は赴任をした場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。ただし、赴任にあっては、市長が特に必要と認める場合に限る。

(令8条例12・全改)

(旅費の計算)

第3条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして次条から第11条までに定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(令8条例12・全改)

(鉄道賃)

第4条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道その他規則で定めるものをいう。次項及び第7条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金(第1条の2第1号に掲げる職員(以下「市長等」という。)に限る。)

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合には、最下級(市長等が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。

(令8条例12・追加)

(船賃)

第5条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他規則で定めるものをいう。次項及び第7条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金(市長等に限る。)

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には、最下級(市長等が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。

(令8条例12・追加)

(航空賃)

第6条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他規則で定めるものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(令8条例12・追加)

(その他の交通費)

第7条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(令8条例12・追加)

(宿泊費)

第8条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して規則で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(令8条例12・追加)

(包括宿泊費)

第9条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第4条から第7条までの規定による鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費の額並びに当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(令8条例12・追加)

(宿泊手当)

第10条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める1夜当たりの定額とする。

(令8条例12・追加)

(転居費等)

第11条 転居費、着後滞在費及び家族移転費については、市長が別に定めるところによりこれを支給することができる。

(令8条例12・追加)

(外国出張等)

第12条 第3条から前条までの規定にかかわらず、職員が外国に出張又は赴任をする場合の旅費の計算については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)及びこれに基づく命令(以下「国家公務員旅費法等」という。)の規定の例による。

(昭60条例30・一部改正、令8条例12・旧第4条繰下・一部改正)

(帰郷旅費)

第13条 職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項及び第64条の規定に該当し、帰郷する場合においては、この条例の規定による旅費の範囲内において現に必要とする旅費を支給する。

(昭60条例30・平23条例3・一部改正、令8条例12・旧第6条繰下・一部改正)

(関係法規)

第14条 この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、旅費の支給については、国家公務員旅費法等の規定の例による。

(昭60条例30・平23条例3・一部改正、令8条例12・旧第7条繰下・一部改正)

(その他)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令元条例19・一部改正、令8条例12・旧第8条繰下・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員の旅費に関する従前の条例等の規定がこの条例の規定にてい触する場合には、この条例の規定が優先する。

(昭和26年12月28日条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年3月11日条例第1号)

この条例は、昭和26年12月28日から適用する。

(昭和29年11月16日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和31年10月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和31年12月28日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年10月28日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、施行の日以後に出発する旅行から適用する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和33年4月1日条例第2号)

1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和35年4月1日条例第13号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年10月13日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和37年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和40年2月27日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年3月29日条例第19号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の舞鶴市旅費条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和41年2月21日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和41年3月31日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年3月5日以後の旅行から適用する。

(昭和42年2月25日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和44年7月14日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の舞鶴市旅費条例別表第1の規定は、昭和44年5月10日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(旅費の内払)

3 改正前の舞鶴市旅費条例(第3条第1項を除く。)の規定に基づいて、昭和44年5月10日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた旅費は、改正後の舞鶴市旅費条例(第3条第1項を除く。)の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和48年7月16日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の舞鶴市旅費条例別表第1の規定及び改正後の舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定は、昭和48年6月1日(以下「適用日」という。)以後に出発する旅行について適用し、適用日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(内払)

4 改正前の舞鶴市旅費条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた旅費は、改正後の舞鶴市旅費条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和52年10月1日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の舞鶴市旅費条例別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年7月2日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の舞鶴市旅費条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の舞鶴市旅費条例別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年12月27日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項から第15項までの規定は、平成20年4月1日から施行する。

(舞鶴市旅費条例の一部改正に伴う経過措置)

15 前項の規定による改正後の舞鶴市旅費条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成23年3月30日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の舞鶴市旅費条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(舞鶴市実費弁償条例の一部改正)

3 舞鶴市実費弁償条例(昭和31年条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の舞鶴市旅費条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(舞鶴市消防団条例の一部改正)

3 舞鶴市消防団条例(昭和26年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)

4 舞鶴市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市実費弁償条例の一部改正)

6 舞鶴市実費弁償条例(昭和31年条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

7 舞鶴市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

舞鶴市旅費条例

昭和26年9月11日 条例第40号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和26年9月11日 条例第40号
昭和26年12月28日 条例第65号
昭和27年3月11日 条例第1号
昭和29年11月16日 条例第23号
昭和31年10月1日 条例第30号
昭和31年12月28日 条例第39号
昭和32年10月28日 条例第34号
昭和33年4月1日 条例第2号
昭和35年4月1日 条例第13号
昭和35年10月13日 条例第23号
昭和37年3月31日 条例第1号
昭和40年2月27日 条例第1号
昭和40年3月29日 条例第19号
昭和41年2月21日 条例第1号
昭和41年3月31日 条例第11号
昭和42年2月25日 条例第3号
昭和44年7月14日 条例第17号
昭和48年7月16日 条例第17号
昭和52年10月1日 条例第24号
昭和54年7月2日 条例第15号
昭和56年3月30日 条例第2号
昭和60年12月27日 条例第30号
平成15年3月31日 条例第13号
平成17年3月30日 条例第8号
平成19年3月30日 条例第3号
平成19年12月27日 条例第16号
平成23年3月30日 条例第3号
平成27年3月30日 条例第2号
平成27年3月30日 条例第4号
平成27年3月30日 条例第5号
平成30年12月28日 条例第51号
平成31年3月28日 条例第7号
令和元年12月27日 条例第19号
令和4年3月29日 条例第9号
令和8年3月30日 条例第12号