○舞鶴市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成26年12月26日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例17・一部改正)

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙期における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員(次条第2号及び第8条において「その他任期付職員」という。)の任期を延長することが必要な場合で第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合

(2) 第3条第1項各号に掲げる業務の期間が3年を超えることが明らかな場合

(任期の更新)

第6条 任命権者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める範囲内で、あらかじめ当該職員の同意を得て、その任期を更新することができる。

(1) 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)又は同条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)の任期が5年に満たない場合 採用した日から5年を超えない範囲内

(2) その他任期付職員の任期が3年(前条各号に該当する場合にあっては、5年。以下この号において同じ。)に満たない場合 採用した日から3年を超えない範囲内

(特定任期付職員の給与に関する特例)

第7条 特定任期付職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員を除く。以下同じ。)には、別表の特定任期付職員給料表を適用する。

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により特定任期付職員給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その者の給料月額を決定することができる。

4 第2項の規定による号給の決定及び前項の規定による給料月額の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。

(令4条例27・令7条例7・一部改正)

(給与条例の規定の適用除外)

第8条 舞鶴市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「給与条例」という。)第3条第4条第7条から第7条の3まで、第10条から第13条まで及び第17条の3の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 給与条例第4条第7条及び第7条の3の規定は、一般任期付職員及びその他任期付職員(以下「一般任期付職員等」という。)には適用しない。

3 給与条例第10条から第13条まで、第17条の3及び第18条の2の規定は、第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)には適用しない。

(令7条例7・一部改正)

(給与条例の規定の読替え)

第9条 特定任期付職員に対する給与条例第29条第1項第30条第2項及び第30条の4第2項第1号の規定の適用については、給与条例第29条第1項中「管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するもの(次項において「管理監督職員」という。)」とあるのは「舞鶴市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第30条第2項各号列記以外の部分中「100分の127.5」とあるのは「100分の97.5」と、給与条例第30条の4第2項第1号中「100分の107.5」とあるのは「100分の90」とする。

2 一般任期付職員等に対する給与条例第3条の2の規定の適用については、同条中「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)」とあるのは「舞鶴市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第2項又は第3条の規定により任期を定めて採用された職員」と、「当該定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「当該職員」と、「額に」とあるのは「額とし、同条例第4条の規定により任期を定めて採用された職員の給料月額は、当該職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額に」と、「第2条第3項」とあるのは「第2条第4項」とする。

3 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第18条第2項第2号並びに第21条第2項及び第3項の規定の適用については、給与条例第18条第2項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「舞鶴市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、給与条例第21条第2項及び第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。

(平28条例17・平28条例45・平29条例49・平30条例49・令元条例23・令2条例40・令4条例8・令4条例27・令4条例30・令5条例30・令6条例36・令7条例7・令7条例34・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(舞鶴市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

2 舞鶴市職員の退職手当に関する条例(昭和26年条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 舞鶴市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和39年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

4 舞鶴市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成3年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

5 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(準備行為)

6 第2条から第4条までの規定により職員を採用するための手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年3月29日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

(委任)

11 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年12月27日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成30年12月28日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和元年12月27日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例第30条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の舞鶴市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び舞鶴市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第30条第4項から第6項まで(舞鶴市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第17条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第34条の2第1項から第4項まで、第6項若しくは第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 舞鶴市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第6条第1号に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 72.5分の10

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年12月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条(舞鶴市一般職の任期付職員の採用等に関する条例別表1の項の改正規定を除く。)及び第4条並びに附則第5項の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条(舞鶴市一般職の任期付職員の採用等に関する条例別表の改正規定を除く。)の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月26日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条並びに附則第7項及び第9項の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月25日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の舞鶴市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)及び第5条の規定による改正後の舞鶴市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第30条第2項(舞鶴市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第19条第1項及び第29条第1項において準用する場合を含む。)及び第3項並びに第30条の4第2項(同条例第19条の2第1項及び第29条の2第1項において準用する場合を含む。)並びに改正後の任期付職員条例第9条の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(退職した会計年度任用職員の取扱い)

3 令和7年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(任期が3月以内の者に限る。)については、前項の規定は、適用しない。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の舞鶴市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の舞鶴市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表(第7条関係)

(令7条例34・全改)

特定任期付職員給料表

号給

給料月額


1

405,000

2

455,000

3

508,000

4

574,000

5

655,000

6

765,000

7

893,000

舞鶴市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成26年12月26日 条例第32号

(令和7年12月25日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用等/第2節 任用等
沿革情報
平成26年12月26日 条例第32号
平成28年3月29日 条例第17号
平成28年12月27日 条例第45号
平成29年12月26日 条例第49号
平成30年12月28日 条例第49号
令和元年12月27日 条例第23号
令和2年11月30日 条例第40号
令和4年3月29日 条例第8号
令和4年12月28日 条例第27号
令和4年12月28日 条例第30号
令和5年12月27日 条例第30号
令和6年12月26日 条例第36号
令和7年3月28日 条例第7号
令和7年12月25日 条例第34号