○舞鶴市職員の特殊勤務手当に関する条例
平成3年12月26日
条例第24号
舞鶴市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年条例第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、舞鶴市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「給与条例」という。)第20条(舞鶴市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第18号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第12条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元条例19・一部改正)
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 市税等徴収事務手当
(2) 社会福祉業務手当
(3) 行旅死亡人等収容手当
(4) 防疫等作業手当
(5) 犬、猫等死体処理作業手当
(6) 浄化センター勤務手当
(7) 清掃事務所勤務手当
(8) 斎場勤務手当
(9) 隔日勤務手当
(10) 火災等出動手当
(11) 災害応急作業等手当
(平12条例8・令6条例9・一部改正)
(市税等徴収事務手当)
第3条 市税等徴収事務手当は、市税、料等の徴収業務に常時従事する職員に支給する。
2 前項の手当の額は、業務に従事した月1月につき、2,000円とする。
(社会福祉業務手当)
第4条 社会福祉業務手当は、福祉事務所に勤務し、生活保護世帯の査察指導又は訪問調査等の業務に従事する職員に支給する。
2 前項の手当の額は、業務に従事した月1月につき2,000円とする。
(行旅死亡人等収容手当)
第5条 行旅死亡人等収容手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 行旅死亡人の収容業務に従事した職員
(2) 福祉事務所に勤務し、死亡人の収容業務に従事した職員
2 前項の手当の額は、業務に従事した件数1件につき10,000円とする。
(防疫等作業手当)
第6条 防疫等作業手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 伝染病の予防救治業務に従事した職員
(2) 疫病媒介害虫防除のため薬剤散布の業務に直接従事した職員
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき500円とする。
(平12条例8・令2条例44・一部改正)
(犬、猫等死体処理作業手当)
第7条 犬、猫等死体処理作業手当は、死犬、死猫等の処理業務に従事した職員に支給する。
2 前項の手当の額は、業務に従事した件数1件につき1,000円とする。
(浄化センター勤務手当)
第8条 浄化センター勤務手当は、浄化センターに勤務する職員に支給する。
2 前項の手当の額は、勤務した月1月につき5,000円とする。
(平12条例8・一部改正)
(清掃事務所勤務手当)
第9条 清掃事務所勤務手当は、清掃事務所に勤務する職員に支給する。
2 前項の手当の額は、勤務した月1月につき5,000円とする。
(平12条例8・一部改正)
(斎場勤務手当)
第10条 斎場勤務手当は、斎場に勤務する職員に支給する。
2 前項の手当の額は、勤務した月1月につき30,000円とする。
(隔日勤務手当)
第11条 隔日勤務手当は、24時間の交代制勤務の消防職員で夜間勤務に従事した職員に支給する
2 前項の手当の額は、1当務につき1,000円とする。
(火災等出動手当)
第12条 火災等出動手当は、火災、救急等により出動した消防職員に支給する。
2 前項の手当の額は、出動1回につき500円以内で市長が定める額とする。
(災害応急作業等手当)
第12条の2 災害応急作業等手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある現場(次号において「災害現場」という。)において巡回監視の業務に従事した職員
(2) 災害現場における重大な災害の発生した箇所又は発生するおそれの著しい箇所で応急作業又は応急作業のための災害状況の調査の業務に従事した職員
(3) 異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において災害警備又は遭難救助の業務に従事した職員
(4) 前3号に規定する業務に相当すると市長が認める業務に従事した職員
(1) 前項第1号の職員 710円
(2) 前項第2号の職員 1,080円
(3) 前項第3号の職員 840円
(4) 前項第4号の職員 1,080円を超えない範囲内において、それぞれの業務に応じて市長が定める額
(令6条例9・追加)
(月額の手当額の特例)
第13条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)に対する月額の特殊勤務手当の額は、月額の特殊勤務手当の額を定めるこの条例の規定にかかわらず、これらの規定に基づき支給されるべき額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(平14条例2・追加、平20条例1・平26条例32・令4条例27・一部改正)
(支給方法)
第14条 特殊勤務手当は、勤務又は業務(以下この条において「業務等」という。)に従事した日の属する月分を翌月の給料支給日に支給する。
2 月額の特殊勤務手当は、月の初日から末日までを計算期間(以下「支給期間」という。)とする。
3 月額の特殊勤務手当を支給する場合において、次の各号に掲げる職員については、日割計算により算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を支給する。
(1) 支給期間の初日後に、新たに月額の特殊勤務手当の支給を受ける業務等に従事することとなった職員
(2) 月額の特殊勤務手当を受けていた職員で支給期間の末日前に死亡し、退職し、又は異動によりその月額の特殊勤務手当の支給を受ける業務等に従事しないこととなったもの
(3) 支給期間の途中において、月額の特殊勤務手当の支給を受ける1の業務等から月額の特殊勤務手当の支給を受ける他の業務等に異動した職員
(4) 支給期間内に月額の特殊勤務手当の支給を受ける業務等に従事した日数が15日に満たない職員。ただし、年次有給休暇及び公務上又は通勤上の傷病により業務等に従事しなかった日は、その勤務等に従事した日とみなす。
4 月額の特殊勤務手当の支給を受ける職員で支給期間内に欠勤(給与条例第8条(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(次項において「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、会計年度任用職員給与条例第9条)の規定の適用を受ける欠勤に限る。以下同じ。)をした日があるものについては、その欠勤をした日数に応じ、日割計算により減額した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を支給する。
5 前2項の日割計算については、給与条例第6条第4項(フルタイム会計年度任用職員にあっては、会計年度任用職員給与条例第6条第3項)の規定を準用する。
(平14条例2・旧第13条繰下・一部改正、平26条例32・令元条例19・令4条例27・一部改正)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平14条例2・旧第14条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 施行日前に支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。
(特定新型インフルエンザ等に係る防疫等作業手当の特例)
3 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(市長が定めるものに限る。)をいう。)から市民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る業務であって市長が定めるものに従事したときは、防疫等作業手当を支給する。この場合において、第6条の規定は適用しない。
(令5条例17・全改)
4 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、1,500円(緊急に行われた措置に係る業務であって、心身に著しい負担を与えると市長が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの業務に応じて市長が定める額とする。
(令5条例17・全改)
附則(平成12年3月30日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の附則第3項及び第4項の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月30日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月28日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月4日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第2条及び第12条の2の規定は、令和6年1月1日から適用する。