○舞鶴市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月27日

条例第18号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第7条―第19条の2)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第20条―第29条の2)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第30条・第31条)

第5章 雑則(第32条・第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(給与の支払)

第3条 この条例に基づく給与は、法律で定めるもの又は会計年度任用職員が給与からの控除を申し出たもので市長が適当と認めたものを控除する場合を除き、通貨で、直接会計年度任用職員に、その全額を支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員の申出があった場合は、口座振替の方法により支払うことができる。

(会計年度任用職員の給与)

第4条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、地域手当、通勤手当、宿日直手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(令6条例8・令7条例7・一部改正)

(給料等の支給)

第5条 会計年度任用職員の給料及び報酬(以下「給料等」という。)は、月の1日から末日までを計算期間(以下「給与期間」という。)とし、規則で定める日に支給する。

第6条 新たに会計年度任用職員となった者には、その日から給料等を支給し、給料等の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料等を支給する。

2 会計年度任用職員が退職したときは、その日まで給料等を支給する。

3 前2項の規定により給料等(月額のものに限る。)を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料等の額はその給与期間の現日数から舞鶴市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年条例第17号。以下「会計年度任用職員勤務時間条例」という。)第4条第1項第5条及び第6条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料表等)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める会計年度任用職員給料表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを会計年度任用職員給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表に定めるとおりとする。

3 任命権者は、全てのフルタイム会計年度任用職員の職を前項に規定する職務の級のいずれかに格付し、会計年度任用職員給料表に定める給料をフルタイム会計年度任用職員に支給しなければならない。

(号給)

第8条 新たに会計年度任用職員給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い、任命権者が決定する。

(給与の減額)

第9条 フルタイム会計年度任用職員が当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(地域手当)

第9条の2 舞鶴市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「給与条例」という。)第17条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(令7条例7・追加)

(通勤手当)

第10条 給与条例第18条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(令7条例7・一部改正)

(宿日直手当)

第11条 給与条例第19条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項において準用する給与条例第19条第1項の勤務は、第13条において準用する給与条例第21条第1項第3項及び第4項に規定する時間外勤務手当、第14条において準用する給与条例第22条第2項に規定する休日勤務手当並びに第15条において準用する給与条例第23条に規定する夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)の支給を受ける勤務には、含まれないものとする。

(特殊勤務手当)

第12条 給与条例第20条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(時間外勤務手当)

第13条 給与条例第21条第1項第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第21条第1項

正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額

舞鶴市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額

第21条第3項

勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間

舞鶴市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年条例第17号。以下「会計年度任用職員勤務時間条例」という。)第6条の規定により、あらかじめ会計年度任用職員勤務時間条例第4条第2項又は第5条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間

全時間(年前再任用短時間勤務職員にあっては、規則で定める時間を除く。)

全時間

第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額

会計年度任用職員給与条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額

第21条第4項

第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額

会計年度任用職員給与条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額

(令4条例27・一部改正)

(休日勤務手当)

第14条 給与条例第22条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第22条第1項

勤務時間条例第9条第2項に規定する休日をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。

舞鶴市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年条例第17号)第10条第2項に規定する休日をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。

第22条第2項

第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額

舞鶴市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額

(夜間勤務手当)

第15条 給与条例第23条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と、「第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「舞鶴市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額」と読み替えるものとする。

(時間外勤務手当等の特例)

第16条 公務による出張中のフルタイム会計年度任用職員には、時間外勤務手当等を支給しない。ただし、任命権者があらかじめ時間外勤務手当等の支給を受ける勤務に服すべきことを指示して出張を命じたときは、この限りでない。

2 特殊の勤務に従事するフルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等については、その勤務の状況に応じて任命権者が市長と協議して別に定めることができる。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから会計年度任用職員勤務時間条例第4条第2項に規定するフルタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

2 第12条において準用する給与条例第20条の規定による月額の特殊勤務手当の支給を受ける勤務に従事した場合の勤務1時間当たりの給与額は、前項の勤務1時間当たりの給与額に、特殊勤務手当の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから会計年度任用職員勤務時間条例第4条第2項に規定するフルタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じたものを減じたもので除して得た額を加えた額とする。

(令4条例30・令7条例7・一部改正)

(端数計算)

第18条 第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第13条において準用する給与条例第21条第1項第3項及び第4項の規定、第14条において準用する給与条例第22条第2項の規定並びに第15条において準用する給与条例第23条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当等の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 第9条の規定による給与の減額及び時間外勤務手当等の計算の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、その時間数に1時間に満たない端数があるときは、30分以上はこれを1時間とし、30分未満はこれを切り捨てる。

(期末手当)

第19条 給与条例第30条から第30条の3までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(令2条例40・一部改正)

(勤勉手当)

第19条の2 給与条例第30条の4の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第30条の4の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(令6条例8・追加)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第20条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を会計年度任用職員勤務時間条例第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に12を乗じ、その額を会計年度任用職員勤務時間条例第3条第1項に規定する勤務時間に52を乗じたものから会計年度任用職員勤務時間条例第4条第2項に規定するフルタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じたものを減じたもので除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員の1日当たりの勤務時間を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に12を乗じ、その額を会計年度任用職員勤務時間条例第3条第1項に規定する勤務時間に52を乗じたものから会計年度任用職員勤務時間条例第4条第2項に規定するフルタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が会計年度任用職員勤務時間条例第3条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第7条及び第8条の規定を適用して得た額に、当該額に100分の4を乗じて得た額を加算した額とする。

(令4条例27・令7条例7・一部改正)

(報酬の減額)

第21条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第27条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第27条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。

(特殊勤務に係る報酬)

第22条 給与条例第20条第1項に規定する勤務に従事するパートタイム会計年度任用職員には、舞鶴市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成3年条例第24号)の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第23条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この章において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額(時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該時間額。以下この条及び第25条において同じ。)に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の100から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条第2項の規定により正規の勤務時間中に勤務したパートタイム会計年度任用職員に休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員勤務時間条例第6条の規定により、あらかじめ会計年度任用職員勤務時間条例第4条第2項又は第5条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(令4条例27・一部改正)

(休日勤務に係る報酬)

第24条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務日が休日等(会計年度任用職員勤務時間条例第10条第2項に規定する休日をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても正規の報酬を支給する。

2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員には、当該勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。

(令4条例30・一部改正)

(夜間勤務に係る報酬)

第25条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額の100分の25を夜間勤務に係る報酬として支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の特例)

第26条 公務による出張中のパートタイム会計年度任用職員には、第23条に規定する時間外勤務に係る報酬、第24条第2項に規定する休日勤務に係る報酬及び前条に規定する夜間勤務に係る報酬(以下「時間外勤務に係る報酬等」という。)を支給しない。ただし、任命権者があらかじめ時間外勤務に係る報酬等の支給を受ける勤務に服すべきことを指示して出張を命じたときは、この限りでない。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第27条 勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員 報酬の月額に12を乗じ、その額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員 報酬の日額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(端数計算)

第28条 第21条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第23条から第25条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務に係る報酬等の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 第21条の規定による報酬の減額及び時間外勤務に係る報酬等の計算の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、その時間数に1時間に満たない端数があるときは、30分以上はこれを1時間とし、30分未満はこれを切り捨てる。

(期末手当)

第29条 給与条例第30条から第30条の3までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第30条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額並びに管理職手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてパートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬の月額(日額又は時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、基準日(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(令2条例40・令6条例8・令7条例7・一部改正)

(勤勉手当)

第29条の2 給与条例第30条の4の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。)について準用する。この場合において、同条第3項中「職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに管理職手当の月額の合計額」とあるのは、「パートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬の月額(日額又は時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、基準日(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第30条の4の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(令6条例8・追加、令7条例7・一部改正)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第30条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第18条第1項各号に掲げる要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 前項の規定により支給する通勤に係る費用弁償については、給与条例第18条の規定により支給する通勤手当の例によるものとし、その支給する額は、1月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める。

(出張に係る費用弁償)

第31条 パートタイム会計年度任用職員が職務のため旅行したときは、出張に係る費用弁償を支給する。

2 前項の規定により支給する出張に係る費用弁償については、舞鶴市旅費条例(昭和26年条例第40号)の適用を受ける職員の旅費の例によるものとし、その旅費等級は、規則で定める。

第5章 雑則

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第32条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月に支給する期末手当の特例)

2 令和2年6月に支給する期末手当については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日まで会計年度任用職員の導入等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和元年条例第19号)第1条の規定による廃止前の舞鶴市一般職の非常勤職員の勤務時間、報酬等に関する条例(平成26年条例第33号)に基づき任用され、施行日に会計年度任用職員として任用された者は、施行日の前日まで会計年度任用職員として任用されていたものとみなし、第19条第3項及び第29条第3項の規定を適用する。

3 前項の規定により期末手当を支給されることとなる日額又は時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員に係る期末手当基礎額の算定については、第29条第1項において読み替えて準用する給与条例第30条第4項の規定にかかわらず、市長が別に定める。

(令和2年11月30日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条(舞鶴市一般職の任期付職員の採用等に関する条例別表1の項の改正規定を除く。)及び第4条並びに附則第5項の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第4条の規定による改正後の舞鶴市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第30条第2項及び第3項並びに第30条の4第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(退職した会計年度任用職員の取扱い)

3 令和5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(任期が3月以内の者に限る。)については、前項の規定は、適用しない。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の舞鶴市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和6年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(舞鶴市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 舞鶴市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年12月26日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の舞鶴市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第30条第2項(舞鶴市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第19条第1項及び第29条第1項において準用する場合を含む。)及び第3項並びに第30条の4第2項(同条例第19条の2第1項及び第29条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(退職した会計年度任用職員の取扱い)

3 令和6年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(任期が3月以内の者に限る。)については、前項の規定は、適用しない。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の舞鶴市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和7年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月25日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の舞鶴市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)及び第5条の規定による改正後の舞鶴市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第30条第2項(舞鶴市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第19条第1項及び第29条第1項において準用する場合を含む。)及び第3項並びに第30条の4第2項(同条例第19条の2第1項及び第29条の2第1項において準用する場合を含む。)並びに改正後の任期付職員条例第9条の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(退職した会計年度任用職員の取扱い)

3 令和7年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(任期が3月以内の者に限る。)については、前項の規定は、適用しない。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の舞鶴市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の舞鶴市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表第1(第7条関係)

(令7条例34・全改)

会計年度任用職員給料表

職務の級

号給

1級

2級

3級

給料月額

給料月額

給料月額


1

198,200

195,800

242,000

2

199,900

196,900

243,300

3

201,600

198,100

244,700

4

203,300

199,200

246,100

5

205,000

200,300

247,500

6

206,700

202,000

248,900

7

208,300

203,600

250,300

8

209,900

205,200

251,700

9

211,500

206,700

253,100

10

213,000

208,400

254,300

11

214,500

210,000

255,600

12

215,900

211,600

256,900

13

217,300

213,100

258,100

14

218,800

214,800

259,300

15

220,300

216,500

260,500

16

221,800

218,200

261,700

17

223,200

219,400

262,800

18

224,600

221,000

263,900

19

226,000

222,600

265,000

20

227,400

224,100

266,100

21

228,800

225,600

267,000

22

229,800

227,200

268,000

23

230,900

228,800

269,000

24

232,000

230,400

270,000

25

233,000

232,000

271,000

26

233,800

233,700

271,900

27

234,700

235,000

272,700

28

235,500

236,300

273,600

29

236,400

237,600

274,400

30

237,200

238,700

275,200

31

238,000

239,800

276,000

32

238,800

240,900

276,700

33

239,600

242,000

277,400

34

240,100

242,900

278,200

35

240,600

243,800

279,000

36

241,100

244,800

279,600

37

241,700

245,800

280,300

38

242,200

246,700

281,100

39

242,700

247,600

281,800

40

243,200

248,400

282,500

41

243,700

249,200

283,200

42

244,000

249,900

283,900

43

244,300

250,500

284,600

44

244,700

251,100

285,300

45

245,100

251,800

286,000

46

245,500

252,400

286,600

47

245,900

253,000

287,300

48

246,300

253,600

287,900

49

246,600

254,100

288,600

50

246,900

254,700

289,200

51

247,200

255,300

289,900

52

247,500

255,800

290,600

53

247,700

256,200

291,100

54

248,000

256,600

291,700

55

248,300

256,900

292,300

56

248,600

257,200

293,000

57

248,800

257,500

293,600

58

249,100

257,800

294,200

59

249,400

258,100

294,800

60

249,600

258,400

295,500

61

249,800

258,700

296,100

62

250,100

259,000

296,700

63

250,400

259,300

297,200

64

250,600

259,600

297,700

65

250,800

259,900

298,200

66

251,100

260,200

298,800

67

251,400

260,500

299,300

68

251,600

260,800

299,900

69

251,800

261,100

300,300

70

252,100

261,400

300,800

71

252,400

261,700

301,300

72

252,600

262,000

301,900

73

252,800

262,300

302,400

74

253,100

262,600

302,800

75

253,400

262,900

303,100

76

253,600

263,200

303,400

77

253,800

263,500

303,600

78

254,100

263,800

303,900

79

254,400

264,100

304,100

80

254,600

264,400

304,400

81

254,800

264,700

304,600

82

255,100

265,000

304,800

83

255,300

265,300

305,100

84

255,600

265,600

305,300

85

255,800

265,900

305,600

86

256,000

266,200

305,800

87

256,300

266,500

306,100

88

256,600

266,800

306,400

89

256,800

267,100

306,700

90

257,100

267,400

307,000

91

257,400

267,700

307,300

92

257,600

268,000

307,600

93

257,800

268,300

307,800

94

258,100


308,000

95

258,400


308,300

96

258,600


308,700

97

258,800


308,900

98

259,100


309,200

99

259,400


309,500

100

259,600


309,900

101

259,800


310,100

102

260,100


310,400

103

260,400


310,700

104

260,600


311,000

105

260,800


311,200

106



311,500

107



311,800

108



312,100

109



312,300

110



312,600

111



313,000

112



313,300

113



313,500

114



313,700

115



314,000

116



314,400

117



314,600

118



314,800

119



315,100

120



315,400

121



315,700

122



315,900

123



316,200

124



316,500

125



316,800

別表第2(第7条関係)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

一定の知識又は経験を必要とする補助的又は定型的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする補助的又は定型的な業務を行う職務

3級

高度の知識又は経験を必要とする補助的又は定型的な業務を行う職務

舞鶴市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月27日 条例第18号

(令和7年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年12月27日 条例第18号
令和2年11月30日 条例第40号
令和4年12月28日 条例第27号
令和4年12月28日 条例第30号
令和5年12月27日 条例第30号
令和6年3月28日 条例第8号
令和6年12月26日 条例第36号
令和7年3月28日 条例第7号
令和7年12月25日 条例第34号