○舞鶴市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例

令和元年12月27日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、フルタイム会計年度任用職員にあっては月曜日から金曜日までの5日間において1日につき7時間45分の勤務時間を、パートタイム会計年度任用職員にあっては1週間ごとの期間について1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につきこれを定め、当該期間内に、フルタイム会計年度任用職員にあっては8日の週休日を、パートタイム会計年度任用職員にあっては8日以上の週休日を設けなければならない。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第4条第2項若しくは前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(フルタイム会計年度任用職員にあっては通常の勤務日の半日に相当する勤務時間を、パートタイム会計年度任用職員にあっては規則で定めるこれに相当する勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第7条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 任命権者は、職務の特殊性又は公務の運営上の事情により前項により難いときは、市長と合議の上、休憩時間につき特段の定めをすることができる。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては、労働基準監督署長)の許可を受けて、第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により会計年度任用職員が当該会計年度任用職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該会計年度任用職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である会計年度任用職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)のある規則で定める会計年度任用職員(会計年度任用職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該会計年度任用職員を除く。)が、当該子を養育するために深夜における勤務の制限を請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある規則で定める会計年度任用職員が、当該子を養育するために時間外における勤務の制限を請求した場合には、当該請求をした会計年度任用職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある規則で定める会計年度任用職員(会計年度任用職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該会計年度任用職員を除く。以下この項において同じ。)が、当該子を養育するために時間外における勤務の制限を請求した場合には、当該請求をした会計年度任用職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する規則で定める会計年度任用職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により会計年度任用職員が当該会計年度任用職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該会計年度任用職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である会計年度任用職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)のある規則で定める会計年度任用職員(会計年度任用職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該会計年度任用職員を除く。)が、当該子を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この条において「要介護者」という。)のある規則で定める会計年度任用職員が、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「3歳に満たない子のある規則で定める会計年度任用職員が、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある規則で定める会計年度任用職員が、当該要介護者を介護」と、「当該請求をした会計年度任用職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある規則で定める会計年度任用職員(会計年度任用職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該会計年度任用職員を除く。以下この項において同じ。)が、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある規則で定める会計年度任用職員が、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、別に定める。

(休日)

第10条 フルタイム会計年度任用職員及び月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

2 日額又は時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員は、祝日法による休日及び年末年始の休日(次項及び次条において「休日」という。)には、勤務時間を割り振られないものとする。

3 任命権者は、職務の特殊性又は公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前2項の規定にかかわらず、市長と合議の上、休日につき特段の定めをすることができる。

(休日の代休日)

第11条 任命権者は、フルタイム会計年度任用職員及び月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員に休日である第4条第2項第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定されたフルタイム会計年度任用職員及び月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第12条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第13条 年次有給休暇は、労働基準法第39条(第6項から第8項までを除く。)に定める基準により与える休暇とする。

2 年次有給休暇の請求権は、当該休暇が与えられた日から起算して2年間行わないときは、時効によって消滅する。

(特別休暇)

第14条 特別休暇のうち有給のものは、選挙権の行使、結婚その他の特別の事由により会計年度任用職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、当該特別休暇の期間は、規則で定める。

2 特別休暇のうち無給のものは、子の看護その他の特別の事由により会計年度任用職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、当該特別休暇の期間は、規則で定める。

3 特別休暇のうち無給のものについては、フルタイム会計年度任用職員にあっては舞鶴市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第18号)第9条の規定にかかわらずその勤務しない1時間につき同条例第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を、月額又は日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては同条例第21条の規定にかかわらずその勤務しない1時間につき同条例第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(令3条例37・一部改正)

(介護休暇)

第15条 介護休暇は、規則で定める会計年度任用職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、会計年度任用職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、フルタイム会計年度任用職員にあっては舞鶴市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第9条の規定にかかわらずその勤務しない1時間につき同条例第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を、月額又は日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては同条例第21条の規定にかかわらずその勤務しない1時間につき同条例第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(介護時間)

第16条 介護時間は、規則で定める会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間(パートタイム会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、フルタイム会計年度任用職員にあっては舞鶴市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第9条の規定にかかわらずその勤務しない1時間につき同条例第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を、月額又は日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては同条例第21条の規定にかかわらずその勤務しない1時間につき同条例第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第17条 特別休暇(規則で特に指定するものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日条例第37号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

舞鶴市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例

令和元年12月27日 条例第17号

(令和4年1月1日施行)