○舞鶴市の附属機関の構成員等及び顧問、参与、調査員、嘱託員等の報酬額及び旅費等級を定める規則
昭和40年9月20日
規則第29号
舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第36号)別表に掲げる附属機関の構成員及び法令等により設けられた委員並びに顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の受ける報酬及び旅費等級は、別表に定めるとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和43年1月20日規則第1号)抄
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年2月1日規則第3号)抄
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附則(昭和43年3月28日規則第7号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年10月23日規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の舞鶴市の附属機関の構成員及び顧問、参与、嘱託員、調査員等の報酬額及び旅費等級を定める規則別表の規定は、昭和44年10月1日から適用する。
附則(昭和46年10月7日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和47年10月1日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の舞鶴市の附属機関の構成員及び顧問、参与、嘱託員、調査員等の報酬額及び旅費等級を定める規則別表社会教育指導員の項中旅費等級欄の規定は、この規則の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和48年10月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月28日規則第6号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月26日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の舞鶴市の附属機関の構成員及び顧問、参与、嘱託員、調査員等の報酬額及び旅費等級を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年10月1日から適用する。
(内払)
3 改正前の舞鶴市の附属機関の構成員及び顧問、参与、嘱託員、調査員等の報酬額及び旅費等級を定める規則の規定に基づいて、昭和49年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和50年3月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月27日規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の舞鶴市の附属機関の構成員及び顧問、参与、嘱託員、調査員等の報酬額及び旅費等級を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年10月1日から適用する。
(内払)
3 改正前の舞鶴市の附属機関の構成員及び顧問、参与、嘱託員、調査員等の報酬額及び旅費等級を定める規則の規定に基づいて、昭和51年10月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和52年3月31日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月26日規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
(内払)
2 改正前の舞鶴市の附属機関の構成員及び顧問、参与、嘱託員、調査員等の報酬額及び旅費等級を定める規則の規定に基づいて、昭和52年12月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の舞鶴市の附属機関の構成員及び顧問、参与、嘱託員、調査員等の報酬額及び旅費等級を定める規則の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和53年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年7月2日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(内払)
2 改正前の舞鶴市の附属機関の構成員及び顧問、参与、嘱託員、調査員等の報酬額及び旅費等級を定める規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の舞鶴市の附属機関の構成員及び顧問、参与、嘱託員、調査員等の報酬額及び旅費等級を定める規則の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和54年10月5日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、条例施行の日から施行する。
附則(昭和56年3月30日規則第5号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月15日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年6月10日から適用する。
附則(昭和59年6月30日規則第19号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年9月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年1月21日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。
附則(昭和61年12月26日規則第30号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(昭和62年3月27日規則第4号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月24日規則第5号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月29日規則第11号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成5年6月29日規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年6月1日から適用する。
(内払)
2 この規則による改正前の舞鶴市の附属機関の構成員及び顧問、参与、嘱託員、調査員等の報酬額及び旅費等級を定める規則の規定に基づいてこの規則の適用の日以後の分として支給を受けた報酬は、この規則による改正後の舞鶴市の附属機関の構成員及び顧問、参与、嘱託員、調査員等の報酬額及び旅費等級を定める規則の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成8年6月28日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年6月1日から適用する。
(内払)
2 この規則による改正前の舞鶴市の附属機関の構成員及び顧問、参与、嘱託員、調査員等の報酬額及び旅費等級を定める規則の規定に基づいてこの規則の適用の日以後の分として支給を受けた報酬は、この規則による改正後の舞鶴市の附属機関の構成員及び顧問、参与、嘱託員、調査員等の報酬額及び旅費等級を定める規則の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成9年3月31日規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月19日規則第2号)
この規則は、平成17年1月25日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月16日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年8月26日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日規則第31号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年10月10日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第22号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第54号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月4日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月26日規則第39号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第21号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月8日規則第54号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月6日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
(平8規則12・全改、平9規則3・平12規則26・平14規則10・平15規則20・平16規則30・平17規則2・平17規則12・平18規則7・平20規則43・平22規則2・平23規則32・平25規則12・平25規則31・平25規則38・平26規則22・平27規則16・平27規則54・平28規則2・平29規則11・平29規則33・平29規則39・平30規則21・平31規則4・令元規則32・令2規則27・令2規則54・令3規則10・令3規則23・令4規則6・令5規則30・令6規則8・一部改正)
職名 | 報酬額 | 旅費等級 |
特別職報酬等審議会委員 | 日額10,000円 | 2等 |
民生委員推薦会委員 | 同 10,000円 | |
国民健康保険運営協議会委員 | 同 10,000円 | |
都市計画審議会委員 | 同 10,000円 | |
市営住宅入居者選考委員会委員 | 同 10,000円 | |
防災会議委員 | 同 10,000円 | |
文化財保護審議会委員 | 同 10,000円 | |
公務災害補償等認定委員会委員 | 同 10,000円 | |
公務災害補償等審査会委員 | 同 10,000円 | |
障害者施策推進協議会委員 | 同 10,000円 | |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 同 10,000円 | |
情報公開・個人情報保護審議会委員 | 同 10,000円 | |
国民保護協議会委員 | 同 10,000円 | |
退職手当審査会委員 | 同 10,000円 | |
入札監視委員会委員 | 同 10,000円 | |
指定管理者選定委員会委員 | 同 10,000円 | |
老人ホーム入所判定委員会委員 | 同 10,000円 | |
長寿社会プラン推進会議委員 | 同 10,000円 | |
地域包括支援センター運営協議会委員 | 同 10,000円 | |
地域密着型サービス運営委員会委員 | 同 10,000円 | |
消防団審議会委員 | 同 10,000円 | |
いじめから子どもを守る会議委員 | 同 10,000円 | |
男女共同参画審議会委員 | 同 10,000円 | |
文化振興審議会委員 | 同 10,000円 | |
行政不服審査会委員 | 同 10,000円 | |
子ども・若者支援会議委員 | 同 10,000円 | |
予防接種健康被害調査委員会委員 | 同 10,000円 | |
廃棄物減量等推進審議会委員 | 同 10,000円 | |
上下水道事業審議会委員 | 同 10,000円 | |
総合計画審議会委員 | 同 10,000円 | |
図書館協議会委員 | 同 10,000円 | |
災害弔慰金等支給審査委員会委員 | 同 10,000円 | |
人権教育・啓発推進計画審議会委員 | 同 10,000円 | |
公募型補助金等交付対象者選定委員会委員 | 同 10,000円 | |
公募対象公園施設設置等予定者選定委員会委員 | 同 10,000円 | |
図書館基本計画審議会委員 | 同 10,000円 | |
市史編さん委員会委員 | 同 10,000円 | |
近代化遺産保存審議会委員 | 同 10,000円 | |
介護認定審査会委員 | 同 15,000円 | |
障害支援区分判定等審査会委員 | 同 15,000円 | |
学校運営協議会委員 | 同 1,000円 | 3等 |
社会教育委員 | 同 10,000円 | 2等 |
スポーツ推進委員 | 年額50,000円 | 3等 |
農地利用最適化推進委員 | 別に定める基準日において農業委員会が適当と認める担当区域内の農地等の面積に1ヘクタール当たり350円を乗じた額に147,000円を加えて得た年額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額) | |
統計調査員 | 日額10,000円 | |
顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者(統計調査員を除く。) | 日額41,000円以内で任命権者が市長と協議して定める額 | 任命権者が市長と協議して定める等級 |
舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の旅費等級欄の等級が規則で定める等級となっている者 | ― |
備考 この表の特別職報酬等審議会委員の項から障害支援区分判定等審査会委員の項まで及び社会教育委員の項に掲げる職員について、その職務が高度な専門の学識経験を必要とする職員で、この表に定める報酬額を超える額を支給することが適当であると任命権者が認めるものの報酬は、日額22,700円以内で任命権者が市長と協議して定める額とする。