○地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与の種類及び基準を定める条例
昭和27年11月6日
条例第47号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員(以下「単純労務者」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(昭41条例1・昭42条例3・平16条例1・一部改正)
(給与の種類及び基準)
第2条 単純労務者の給与の種類及び基準については、舞鶴市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和39年条例第9号)の例による。
(平14条例30・一部改正)
附則
この条例は、昭和27年10月1日から適用する。
附則(昭和41年2月21日条例第1号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年2月25日条例第3号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(平成14年12月27日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。