○単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則

昭和36年4月1日

規則第5号

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭60規則22・昭62規則23・一部改正)

第2条 単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の職務は、6級に分類する。

2 前項に規定する分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1による。

3 給料表は、別表第2のとおりとする。

(昭40規則20・昭42規則2・昭50規則26・昭60規則22・平3規則20・一部改正)

第3条 前条に定める事項のほか、単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与の取扱いについては、舞鶴市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「給与条例」という。)に規定する職員の給与の例による。

2 前項の規定により支給される期末手当及び勤勉手当において、給与条例第30条第5項(給与条例第30条の4第4項において準用する場合を含む。)中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの」とあるのは「別表第3の職員の欄に掲げる職員」と、「規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とあるのは「同表に掲げる職員の欄の区分に応じ、それぞれ同表の加算割合の欄に定める割合」と読み替えるものとする。

(昭60規則22・平2規則23・平3規則20・平14規則38・平20規則4・平31規則6・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 別表第2の規定の昭和49年度における適用については、同規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(昭49規則16・追加)

(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間の給与に関する特例措置)

3 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、第2条第3項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成20年規則第4号)附則第5項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を減ずる。ただし、給料の調整額、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当の額の算出については、本文の規定により減ずる前の給料月額に基づいて行うものとする。

職務の級

割合

特1級(52号給以下に限る。)、1級及び2級

100分の4.77

特1級(53号給以上に限る。)、3級から5級まで

100分の7.77

(平25規則32・追加)

(昭和36年9月1日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年7月1日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて既に支払われた昭和36年7月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年12月23日規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて昭和36年10月1日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年3月27日規則第8号)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年8月10日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替え措置については、舞鶴市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年条例第23号)附則第2項から第17項までの規定を準用する。

(昭和39年3月16日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替え措置については、舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年条例第1号)附則第2項から附則第7項までの規定を準用する。

(昭和40年2月22日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

2 舞鶴市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和40年条例第1号)附則第6項から附則第13項までの規定は、教育職給料表及び医療職給料表の適用を受ける職員に関する部分を除き、この規則の施行に伴う職員の給料の切替え措置について準用する。この場合において、附則別表第2中「

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

行政職給料表

1号給以上

1号給以上

1号給以上

」とあるのは、「

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

行政職給料表

17号給以上及び16号給を受けることとなってから9箇月以上を経過していたもの

 

 

」と読み替えるものとする。

(昭和40年7月6日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年2月21日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は昭和40年4月1日から、その他の改正規定は昭和40年9月1日から適用する。

2 舞鶴市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和41年条例第1号)附則第3項から附則第10項まで、第12項及び第16項の規定は、別表第2の改正規定の施行に伴う職員の給料の切替え措置について準用する。この場合において附則別表第3中「

職務の等級

給料表

1等級

2等級

行政職給料表

 

 

」とあるのは、「

職務の等級

給料表

1等級

2等級

行政職給料表(二)

9号給から15号給まで8号給を受けることとなってから9箇月以上を経過していたもの及び16号給を受けることとなってからの経過期間が6箇月以内のもの

15号給を受けることとなってから3箇月以上9箇月以下の期間を経過していたもの

」と読み替えるものとする。

(昭和41年8月19日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年2月25日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則の規定は昭和41年9月1日から、第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則の規定は昭和42年1月1日から適用する。

(舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の準用)

3 舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第1号)附則第2項から附則第4項までの規定は、第1条の規定の施行に伴う職員の給料の切替え措置について準用する。

(昭和43年3月28日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(舞鶴市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の準用)

2 舞鶴市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和43年条例第1号)附則第3項から附則第9項までの規定は、この規則の施行に伴う職員の給料の切替え措置等について準用する。この場合において、附則第7項中「附則第5項の規定」とあるのは、「第2条第4項を削る改正規定及び別表第3の改正規定」と読みかえるものとする。

(昭和44年2月18日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第2の規定は、昭和43年7月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和43年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年2月18日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(舞鶴市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の準用)

3 舞鶴市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第3号)附則第3項から第8項までの規定は、給料の切替え措置等について準用する。

(給与の内払)

4 この規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年2月15日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(舞鶴市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の準用)

3 舞鶴市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年条例第1号)附則第3項及び第4項の規定は、給料の切替え措置等について準用する。

(給与の内払)

4 この規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和46年3月30日規則第10号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月24日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(舞鶴市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の準用)

3 舞鶴市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年条例第25号)附則第3項から第7項までの規定は、給料の切替え措置等について準用する。

(給与の内払)

4 この規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年12月25日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の規定は昭和47年4月1日から、別表第4の規定は昭和47年11月20日から適用する。

(舞鶴市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の準用)

3 舞鶴市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和47年条例第19号)附則第3項から第5項までの規定は、給料の切替え措置等について準用する。

(給与の内払)

4 この規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年10月1日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の準用)

3 舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第24号)附則第3項から第6項までの規定は、給料の切替え措置等について準用する。

(給与の内払)

4 この規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年6月20日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の給与規則の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

3 改正前の給与規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月26日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の準用)

3 舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第24号)附則第3項から第7項までの規定は、給料の切替え措置等について準用する。

(内払)

4 職員が、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年12月25日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第6項の規定は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の規則別表第2の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月27日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の準用)

3 舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第24号)附則第2項及び第3項の規定は、給料の切替え措置等について準用する。

(内払)

4 職員が、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年12月26日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月25日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月27日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(管理職手当に関する規則の一部改正)

2 管理職手当に関する規則(昭和36年規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市臨時任用職員の身分取扱に関する規則の一部改正)

3 舞鶴市臨時任用職員の身分取扱に関する規則(昭和36年規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和55年12月26日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月25日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年12月26日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年12月26日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の通勤手当に関する規則第8条の3及び第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則別表第2の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月27日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則は昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日において改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の等級であるものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替)

3 前項により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

(委任)

4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の就業規則の一部改正)

5 単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の就業規則(昭和29年規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(第2項関係)

単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の職務の級への切替表

旧等級

職務の級

7等級

特1級

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

5級

附則別表第2(第3項関係)

単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の号給の切替表

旧号給

新号給

特1級

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

 

 

2

2

2

2

2

1

1

3

3

3

3

3

2

1

4

4

4

4

4

3

1

5

5

5

5

5

4

2

6

6

6

6

6

5

3

7

7

7

7

7

6

4

8

8

8

8

8

7

5

9

9

9

9

9

8

6

10

10

10

10

10

9

7

11

11

11

11

11

10

8

12

12

12

12

12

11

9

13

13

13

13

13

12

10

14

14

14

14

14

13

11

15

15

15

15

15

14

12

16

16

16

16

16

15

13

17

17

17

17

17

16

14

18

18

18

18

18

17

14

19

19

19

19

19

18

15

20

20

20

20

20

19

15

21

21

 

21

21

20

16

22

22

 

 

22

21

17

23

23

 

 

23

22

18

24

24

 

 

24

23

19

25

25

 

 

 

24

20

26

26

 

 

 

25

21

27

27

 

 

 

 

 

28

28

 

 

 

 

 

29

29

 

 

 

 

 

30

30

 

 

 

 

 

31

31

 

 

 

 

 

32

32

 

 

 

 

 

33

33

 

 

 

 

 

34

33

 

 

 

 

 

35

34

 

 

 

 

 

36

34

 

 

 

 

 

37

35

 

 

 

 

 

38

36

 

 

 

 

 

39

37

 

 

 

 

 

40

38

 

 

 

 

 

41

39

 

 

 

 

 

42

40

 

 

 

 

 

(昭和61年12月26日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年12月24日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(経過措置等)

2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替え措置については、舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第23号)附則第2項から第6項までの規定を準用する。

(昭和63年12月26日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(経過措置等)

2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替措置については、舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第17号)附則第3項から第6項までの規定を準用する。

(平成元年4月14日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月20日から施行する。

(平成元年12月25日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(経過措置等)

2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替措置については、舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第30号)附則第2項から第5項までの規定を準用する。

(平成2年12月27日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置等)

2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替措置については、舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第25号)附則第3項から第6項までの規定を準用する。

(平成3年12月26日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第4項及び第5項の改正規定、第3条第2項の改正規定並びに別表第3、別表第4及び別表第5の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則(第2条第4項及び第5項の改正規定、第3条第2項の改正規定並びに別表第3、別表第4及び別表第5の改正規定は除く。)による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(経過措置等)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替措置については、舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年条例第23号)附則第3項から第6項までの規定を準用する。

(平成4年12月24日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年12月24日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年12月26日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年6月30日規則第28号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年12月26日規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則中第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則の規定は平成7年4月1日から、第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則の規定は同年7月1日から適用する。

(経過措置等)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替措置については、舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年条例第32号)附則第3項、第4項、第6項及び第7項の規定を準用する。

(平成8年12月25日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(経過措置等)

2 この規則中第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則の施行に伴う職員の給料の切替措置については、舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第28号)附則第2項から第6項までの規定を準用する。

(平成9年12月25日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(経過措置等)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則の施行に伴う職員の給料の切替措置については、舞鶴市職員の給与に関する条例及び舞鶴市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第33号)附則第4項から第8項までの規定を準用する。

(平成10年12月28日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(経過措置等)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則の施行に伴う職員の給料の切替措置については、舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第28号)附則第3項から第7項までの規定を準用する。

(平成11年12月27日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(経過措置等)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則の施行に伴う職員の給料の切替措置については、舞鶴市職員の給与に関する条例及び舞鶴市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第36号)附則第3項から第10項までの規定を準用する。

(平成12年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年10月10日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年4月1日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(号給の切替)

2 別表第2に定める単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の行政職給料表のうち平成14年4月1日(以下「切替日」という。)において特1級の職務にある者の号給は、切替日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。

3 この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則別表第2の規定により平成14年4月1日(以下「切替日」という。)において職務の級が特1級にある者の号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。

附則別表(第2項関係)

職務の級が特1級にある単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の号給の切替表

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

1

1

18

18

35

34

2

2

19

19

36

35

3

3

20

20

37

36

4

4

21

21

38

37

5

5

22

22

39

38

6

6

23

23

40

38

7

7

24

24

41

38

8

8

25

25

42

39

9

9

26

26

43

40

10

10

27

27

44

41

11

11

28

28

45

42

12

12

29

28

46

43

13

13

30

29

47

44

14

14

31

30

48

45

15

15

32

31

49

46

16

16

33

32

 

17

17

34

33

(平成14年12月27日規則第38号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年11月25日規則第28号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第42号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この規則の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則(昭和36年規則第5号。以下「改正前規則」という。)別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(任命権者が定める職員にあっては、任命権者が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において改正前規則別表第2に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、任命権者が定める。

(号給の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則別表第2の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(次の各号に掲げる職員にあっては、当該給料月額にそれぞれ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときはこれを切り上げた額)とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年規則第19号)の施行の日において職員であって適用される職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員(次号及び第3号に掲げる職員を除く。) 100分の99.84

職務の級

号給

特1級

1号給から52号給まで

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年規則第32号)の施行の日において職員であって適用される職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の99.77

職務の級

号給

特1級

1号給から88号給まで

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

(3) 単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成23年規則第38号)の施行の日において職員であって適用される職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員 100分の99.51

職務の級

号給

特1級

1号給から100号給まで

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

(平21規則19・平22規則32・平23規則38・一部改正)

(委任)

6 第2項から前項までに定めるもののほかこの規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

特1級

特1級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

旧号給

旧級

経過期間

特1級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

 

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

 

1

1

1

1

3

3月未満

1

1

7

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

8

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

9

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

10

2

2

1

2

12月以上

1

1

11

3

3

1

3

4

3月未満

1

1

11

3

3

1

3

3月以上6月未満

1

1

12

4

4

1

4

6月以上9月未満

1

1

13

5

5

1

5

9月以上12月未満

1

1

14

6

6

1

6

12月以上

1

1

15

7

7

1

7

5

3月未満

1

1

15

7

7

1

7

3月以上6月未満

1

1

16

8

8

1

8

6月以上9月未満

1

1

17

9

9

1

9

9月以上12月未満

1

1

18

10

10

1

10

12月以上

1

1

19

11

11

1

11

6

3月未満

1

1

19

11

11

1

11

3月以上6月未満

2

2

20

12

12

1

12

6月以上9月未満

3

3

21

13

13

1

13

9月以上12月未満

4

4

22

14

14

2

14

12月以上

5

5

23

15

15

3

15

7

3月未満

5

5

23

15

15

3

15

3月以上6月未満

6

6

24

16

16

4

16

6月以上9月未満

7

7

25

17

17

5

17

9月以上12月未満

8

8

26

18

18

6

18

12月以上

9

9

27

19

19

7

19

8

3月未満

9

9

27

19

19

7

19

3月以上6月未満

9

9

28

20

20

8

20

6月以上9月未満

9

10

29

21

21

9

21

9月以上12月未満

9

10

30

22

22

10

22

12月以上

9

11

31

23

23

11

23

9

3月未満

9

11

31

23

23

11

23

3月以上6月未満

10

11

32

24

24

12

24

6月以上9月未満

11

12

33

25

25

13

25

9月以上12月未満

12

12

34

26

26

14

26

12月以上

13

13

35

27

27

15

27

10

3月未満

13

13

35

27

27

15

27

3月以上6月未満

13

13

36

28

28

16

28

6月以上9月未満

13

14

37

29

29

17

29

9月以上12月未満

13

14

38

30

30

18

30

12月以上

14

15

39

31

31

19

31

11

3月未満

14

15

39

31

31

19

31

3月以上6月未満

14

15

40

32

32

20

32

6月以上9月未満

14

16

41

33

33

21

33

9月以上12月未満

14

16

42

34

34

22

34

12月以上

15

16

43

35

35

23

35

12

3月未満

15

16

43

35

35

23

35

3月以上6月未満

16

16

44

36

36

24

36

6月以上9月未満

17

17

45

37

37

25

37

9月以上12月未満

18

17

46

38

38

26

38

12月以上

19

17

47

39

39

27

39

13

3月未満

19

17

47

39

39

27

39

3月以上6月未満

19

17

48

40

40

28

40

6月以上9月未満

19

18

49

41

41

29

41

9月以上12月未満

19

18

50

42

42

30

42

12月以上

19

18

51

43

43

31

43

14

3月未満

19

18

51

43

43

31

43

3月以上6月未満

20

18

52

44

44

32

44

6月以上9月未満

21

19

53

45

45

33

45

9月以上12月未満

22

19

54

46

46

34

46

12月以上

23

19

55

47

47

35

47

15

3月未満

23

19

55

47

47

35

47

3月以上6月未満

24

19

56

48

48

36

48

6月以上9月未満

25

20

57

49

49

37

49

9月以上12月未満

26

20

58

50

50

38

50

12月以上

27

20

59

51

51

39

51

16

3月未満

27

20

59

51

51

39

51

3月以上6月未満

28

20

60

52

52

40

52

6月以上9月未満

29

21

61

53

53

41

53

9月以上12月未満

30

21

62

54

54

42

54

12月以上

31

21

63

55

55

43

55

17

3月未満

31

21

63

55

55

43

55

3月以上6月未満

32

21

64

56

56

44

56

6月以上9月未満

33

22

65

57

57

45

57

9月以上12月未満

34

22

66

58

58

46

58

12月以上

35

22

67

59

59

47

59

18

3月未満

35

22

67

59

59

47

59

3月以上6月未満

36

22

68

60

60

48

60

6月以上9月未満

37

23

69

61

61

49

61

9月以上12月未満

38

23

70

62

62

50

62

12月以上

39

23

71

63

63

51

63

19

3月未満

39

23

71

63

63

51

63

3月以上6月未満

40

23

72

64

64

52

64

6月以上9月未満

41

24

73

65

65

53

65

9月以上12月未満

42

24

74

66

66

54

66

12月以上

43

24

75

67

67

55

67

20

3月未満

43

24

75

67

67

55

67

3月以上6月未満

44

24

76

68

68

56

68

6月以上9月未満

45

25

77

69

69

57

69

9月以上12月未満

46

25

78

70

70

58

70

12月以上

47

25

79

71

71

59

71

21

3月未満

47

 

79

71

71

59

71

3月以上6月未満

48

 

80

72

72

60

72

6月以上9月未満

49

 

81

73

73

61

73

9月以上12月未満

50

 

82

74

74

62

74

12月以上

51

 

83

75

75

63

75

22

3月未満

51

 

 

75

75

63

75

3月以上6月未満

52

 

 

76

76

64

76

6月以上9月未満

53

 

 

77

77

65

77

9月以上12月未満

54

 

 

78

78

66

78

12月以上

55

 

 

79

79

67

79

23

3月未満

55

 

 

79

79

67

79

3月以上6月未満

56

 

 

80

80

68

80

6月以上9月未満

57

 

 

81

81

69

81

9月以上12月未満

58

 

 

82

82

70

82

12月以上

59

 

 

83

83

71

83

24

3月未満

59

 

 

83

83

71

83

3月以上6月未満

59

 

 

84

84

72

84

6月以上9月未満

59

 

 

85

85

73

85

9月以上12月未満

59

 

 

86

86

74

86

12月以上

59

 

 

87

87

75

87

25

3月未満

59

 

 

87

87

75

 

3月以上6月未満

60

 

 

88

88

76

 

6月以上9月未満

61

 

 

89

89

77

 

9月以上12月未満

62

 

 

90

90

78

 

12月以上

63

 

 

91

91

79

 

26

3月未満

63

 

 

91

91

79

 

3月以上6月未満

64

 

 

92

92

80

 

6月以上9月未満

65

 

 

93

93

81

 

9月以上12月未満

66

 

 

94

94

82

 

12月以上

67

 

 

95

95

83

 

27

3月未満

67

 

 

95

95

 

 

3月以上6月未満

68

 

 

96

96

 

 

6月以上9月未満

69

 

 

97

97

 

 

9月以上12月未満

70

 

 

98

98

 

 

12月以上

71

 

 

99

99

 

 

28

3月未満

71

 

 

99

99

 

 

3月以上6月未満

72

 

 

100

100

 

 

6月以上9月未満

73

 

 

101

101

 

 

9月以上12月未満

74

 

 

102

102

 

 

12月以上

75

 

 

103

103

 

 

29

3月未満

75

 

 

103

 

 

 

3月以上6月未満

76

 

 

104

 

 

 

6月以上9月未満

77

 

 

105

 

 

 

9月以上12月未満

78

 

 

106

 

 

 

12月以上

79

 

 

107

 

 

 

30

3月未満

79

 

 

107

 

 

 

3月以上6月未満

80

 

 

108

 

 

 

6月以上9月未満

81

 

 

109

 

 

 

9月以上12月未満

82

 

 

110

 

 

 

12月以上

83

 

 

111

 

 

 

31

3月未満

83

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

84

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

85

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

86

 

 

 

 

 

 

12月以上

87

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

87

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

88

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

89

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

90

 

 

 

 

 

 

12月以上

91

 

 

 

 

 

 

33

3月未満

91

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

92

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

93

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

94

 

 

 

 

 

 

12月以上

95

 

 

 

 

 

 

34

3月未満

95

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

96

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

97

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

98

 

 

 

 

 

 

12月以上

99

 

 

 

 

 

 

35

3月未満

99

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

100

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

101

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

102

 

 

 

 

 

 

12月以上

103

 

 

 

 

 

 

36

3月未満

103

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

104

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

105

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

106

 

 

 

 

 

 

12月以上

107

 

 

 

 

 

 

37

3月未満

107

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

108

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

109

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

110

 

 

 

 

 

 

12月以上

111

 

 

 

 

 

 

38

3月未満

111

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

112

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

113

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

114

 

 

 

 

 

 

12月以上

115

 

 

 

 

 

 

39

3月未満

115

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

116

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

117

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

118

 

 

 

 

 

 

12月以上

119

 

 

 

 

 

 

40

3月未満

119

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

120

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

122

 

 

 

 

 

 

12月以上

123

 

 

 

 

 

 

41

3月未満

123

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

124

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

126

 

 

 

 

 

 

12月以上

127

 

 

 

 

 

 

42

3月未満

127

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

128

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

129

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

130

 

 

 

 

 

 

12月以上

131

 

 

 

 

 

 

43

3月未満

131

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

132

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

133

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

134

 

 

 

 

 

 

12月以上

135

 

 

 

 

 

 

44

3月未満

135

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

136

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

137

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

138

 

 

 

 

 

 

12月以上

139

 

 

 

 

 

 

45

3月未満

139

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

140

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

141

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

142

 

 

 

 

 

 

12月以上

143

 

 

 

 

 

 

46

3月未満

143

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

144

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

145

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

146

 

 

 

 

 

 

12月以上

147

 

 

 

 

 

 

(平成21年11月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(委任)

2 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成22年11月30日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(委任)

2 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成23年3月30日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月27日規則第38号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年6月28日規則第32号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年3月29日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則別表第2に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、任命権者が定める。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則別表第2の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(委任)

6 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年12月27日規則第51号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成29年12月26日規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成30年12月28日規則第62号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成31年3月28日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年12月28日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第54号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和5年12月27日規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和6年12月26日規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表第1(第2条関係)

(平12規則15・全改、平20規則4・一部改正)

単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の級別標準職務表

職務の級

標準職務

特1級

1 学校給食調理員の職務

1級

1 作業員の職務

2 労務作業員の職務

2級

1 自動車運転手の職務

2 一般技能職員の職務

3級

4級

5級

1 相当の技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務

2 相当の技能又は経験を必要とする作業を行う一般技能職員の職務

別表第2(第2条関係)

(令6規則43・全改)

単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の行政職給料表

職員の区分

職務の級

号給

特1級

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

181,100

183,500

230,000

261,300

287,300

309,800

2

182,200

184,600

231,500

262,300

288,900

311,500

3

183,300

185,800

233,000

263,300

290,400

313,200

4

184,400

186,900

234,500

264,300

291,900

314,700

5

185,600

188,000

236,000

265,300

293,400

316,100

6

187,200

189,700

237,500

266,300

294,900

317,400

7

188,700

191,300

239,000

267,300

296,300

318,700

8

190,300

192,900

240,500

268,300

297,600

320,000

9

191,900

194,500

242,000

269,300

298,800

321,300

10

193,400

196,200

243,400

270,300

300,300

323,100

11

195,000

197,800

244,800

271,300

301,800

324,900

12

196,600

199,400

246,200

272,300

303,200

326,600

13

198,200

201,000

247,400

273,300

304,600

328,300

14

199,800

202,700

248,600

274,300

305,700

330,000

15

201,400

204,400

249,800

275,300

306,700

331,700

16

203,000

206,100

251,000

276,400

307,900

333,400

17

204,500

207,400

252,100

277,400

309,100

335,000

18

206,000

209,000

253,200

278,700

310,700

336,700

19

207,500

210,600

254,300

280,000

312,300

338,400

20

208,900

212,100

255,400

281,200

313,900

340,000

21

210,400

213,600

256,400

282,500

315,400

341,500

22

211,900

215,200

257,400

283,800

317,000

343,100

23

213,500

216,800

258,400

285,000

318,600

344,700

24

215,100

218,400

259,400

286,200

320,200

346,200

25

216,700

220,000

260,400

287,300

321,700

347,600

26

218,300

221,700

261,300

288,500

323,400

349,300

27

219,500

223,000

262,200

289,800

325,000

350,900

28

220,700

224,300

263,100

291,100

326,600

352,500

29

222,200

225,600

263,900

292,400

328,000

353,700

30

224,900

226,700

264,700

293,400

329,700

355,200

31

227,600

227,800

265,500

294,400

331,400

356,700

32

230,500

228,900

266,300

295,500

333,000

358,200

33

232,200

230,000

267,000

296,600

334,200

359,900

34

233,600

231,100

267,800

297,800

336,100

361,700

35

235,000

232,200

268,600

298,900

337,800

363,400

36

236,500

233,300

269,300

300,100

339,400

365,100

37

237,900

234,400

270,000

301,300

340,900

366,500

38

239,100

235,400

270,800

302,600

342,500

367,800

39

240,400

236,400

271,600

303,900

344,100

369,000

40

241,700

237,300

272,300

305,200

345,700

370,400

41

242,700

238,200

273,000

306,500

347,400

371,500

42

243,800

239,100

273,800

307,800

349,200

372,400

43

244,900

239,900

274,600

309,100

351,000

373,400

44

246,100

240,700

275,300

310,400

352,800

374,500

45

247,200

241,400

276,000

311,700

354,300

375,300

46

248,200

242,000

276,700

313,000

355,700

376,200

47

249,200

242,600

277,400

314,300

357,100

377,100

48

250,300

243,200

278,100

315,400

358,500

377,900

49

251,200

243,800

278,800

316,300

360,000

378,700

50

255,900

244,400

279,500

317,600

360,800

379,500

51

260,700

245,000

280,200

318,900

361,800

380,300

52

265,800

245,500

280,900

320,200

362,800

381,000

53

268,000

246,000

281,500

321,400

363,700

381,700

54

268,900

246,400

282,200

322,700

364,800

382,400

55

269,900

246,700

282,800

323,900

365,700

383,100

56

271,000

247,000

283,500

325,100

366,700

383,800

57

272,100

247,300

284,100

326,400

367,600

384,300

58

273,200

247,600

284,800

327,500

368,300

384,900

59

274,200

247,900

285,400

328,600

369,000

385,500

60

275,500

248,200

286,100

329,700

369,600

386,200

61

276,800

248,500

286,700

330,400

370,000

386,600

62

277,900

248,800

287,400

331,300

370,600

387,200

63

279,100

249,100

288,000

332,000

371,300

387,800

64

280,100

249,400

288,500

332,800

372,000

388,300

65

281,300

249,700

289,000

333,600

372,300

388,700

66

282,500

250,000

289,600

334,000

373,000

389,300

67

283,700

250,300

290,100

334,600

373,700

389,900

68

285,000

250,600

290,700

335,300

374,300

390,400

69

286,000

250,900

291,200

336,100

374,600

390,800

70

286,900

251,200

291,700

336,800

375,100

391,300

71

287,900

251,500

292,300

337,500

375,700

391,800

72

289,100

251,800

292,900

338,100

376,300

392,400

73

290,300

252,100

293,400

338,600

376,600

392,700

74

291,200

252,400

293,900

339,200

377,200

393,100

75

292,200

252,700

294,300

339,700

377,900

393,500

76

293,500

253,000

294,600

340,300

378,500

393,900

77

294,800

253,300

294,800

340,600

378,900

394,200

78

299,700

253,600

295,100

341,100

379,400

394,500

79

304,600

253,900

295,300

341,500

380,000

394,800

80

309,500

254,200

295,600

341,900

380,500

395,000

81

314,600

254,500

295,800

342,300

381,000

395,200

82

316,100

254,800

296,000

342,800

381,600

395,500

83

317,500

255,100

296,300

343,300

382,100

395,800

84

319,200

255,400

296,500

343,800

382,400

396,000

85

320,900

255,700

296,800

344,100

382,800

396,200

86

322,300

256,000

297,100

344,500

383,300

396,500

87

323,800

256,300

297,400

344,900

383,700

396,800

88

325,600

256,600

297,700

345,300

384,100

397,000

89

327,200

256,900

298,000

345,600

384,500

397,200

90

328,700

257,200

298,300

346,000

385,000

397,500

91

330,300

257,500

298,600

346,400

385,400

397,800

92

331,900

257,800

299,000

346,800

385,800

398,000

93

333,500

258,100

299,200

347,000

386,100

398,200

94

335,000


299,400

347,400



95

336,700


299,700

347,800



96

338,600


300,100

348,200



97

340,500


300,300

348,400



98

342,100


300,600

348,800



99

343,900


301,000

349,200



100

345,600


301,400

349,500



101

347,300


301,600

349,800



102

348,600


301,900

350,200



103

349,900


302,200

350,600



104

351,400


302,500

351,000



105

352,700


302,700

351,500



106

353,600


303,000

351,900



107

354,600


303,300

352,300



108

355,600


303,600

352,700



109

356,500


303,800

353,200



110

357,400


304,200

353,600



111

358,400


304,600

353,900



112

359,400


304,900

354,200



113

360,400


305,100

354,700



114

360,800


305,300




115

361,200


305,600




116

361,700


306,000




117

362,200


306,200




118

362,700


306,400




119

363,200


306,700




120

363,800


307,000




121

364,400


307,400




122

368,400


307,600




123

372,400


307,900




124

376,400


308,200




125

380,500


308,500




126

380,900






127

381,400






128

381,900






129

382,300






130

382,800






131

383,300






132

383,600






133

383,900






134

384,300






135

384,700






136

384,900






137

385,100






138

385,200






139

385,500






140

385,700






141

386,000






142

386,100






143

386,400






144

386,700






145

387,000






146

387,100






147

387,400






148

387,700






149

388,000






150

388,100






151

388,400






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

218,600

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

別表第3(第3条関係)

(平12規則31・全改、平20規則4・平23規則5・平26規則4・一部改正)

職員

加算割合

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の7

職務の級3級の職員

職務の級特1級の職員で53号給以上の号給を受けるもの

単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則

昭和36年4月1日 規則第5号

(令和6年12月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和36年4月1日 規則第5号
昭和36年9月1日 規則第18号
昭和36年12月23日 規則第34号
昭和37年3月27日 規則第8号
昭和38年8月10日 規則第17号
昭和39年3月16日 規則第3号
昭和40年2月22日 規則第4号
昭和40年7月6日 規則第20号
昭和41年2月21日 規則第2号
昭和41年8月19日 規則第12号
昭和42年2月25日 規則第2号
昭和43年3月28日 規則第4号
昭和44年2月18日 規則第4号
昭和45年2月18日 規則第2号
昭和46年2月15日 規則第2号
昭和46年3月30日 規則第10号
昭和46年12月24日 規則第23号
昭和47年12月25日 規則第18号
昭和48年10月1日 規則第15号
昭和49年6月20日 規則第16号
昭和49年12月26日 規則第23号
昭和50年12月25日 規則第26号
昭和51年12月27日 規則第23号
昭和52年12月26日 規則第28号
昭和53年12月25日 規則第21号
昭和54年12月27日 規則第27号
昭和55年12月26日 規則第33号
昭和56年12月25日 規則第27号
昭和58年12月26日 規則第28号
昭和59年12月26日 規則第29号
昭和60年12月27日 規則第22号
昭和61年12月26日 規則第29号
昭和62年12月24日 規則第23号
昭和63年12月26日 規則第19号
平成元年4月14日 規則第17号
平成元年12月25日 規則第27号
平成2年12月27日 規則第33号
平成3年12月26日 規則第20号
平成4年12月24日 規則第27号
平成5年12月24日 規則第30号
平成6年12月26日 規則第59号
平成7年4月1日 規則第17号
平成7年6月30日 規則第28号
平成7年12月26日 規則第41号
平成8年12月25日 規則第21号
平成9年12月25日 規則第30号
平成10年12月28日 規則第23号
平成11年12月27日 規則第26号
平成12年4月1日 規則第15号
平成12年10月10日 規則第31号
平成14年4月1日 規則第28号
平成14年12月27日 規則第38号
平成15年11月25日 規則第28号
平成17年11月30日 規則第42号
平成20年3月31日 規則第4号
平成21年11月30日 規則第19号
平成22年11月30日 規則第32号
平成23年3月30日 規則第5号
平成23年12月27日 規則第38号
平成25年6月28日 規則第32号
平成26年3月28日 規則第4号
平成26年12月26日 規則第42号
平成28年3月29日 規則第4号
平成28年12月27日 規則第51号
平成29年12月26日 規則第40号
平成30年12月28日 規則第62号
平成31年3月28日 規則第6号
令和元年12月27日 規則第28号
令和4年12月28日 規則第53号
令和4年12月28日 規則第54号
令和5年12月27日 規則第36号
令和6年12月26日 規則第43号