○管理職手当に関する規則

昭和36年9月4日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、舞鶴市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「条例」という。)第7条の2の規定に基づき、管理職手当に支給する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の額等を定めることを目的とする。

(管理職手当を支給する職及び管理職手当の額)

第2条 条例第7条の2第1項の規定により管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する条例第7条の2第2項に規定する管理職手当の月額は、別表に掲げるとおりとする。

(管理職手当の支給の停止)

第3条 前条に定める管理職手当の支給を受ける職にある職員が長期の欠勤等のためその職務を行わない場合は、その期間に係る管理職手当の支給を停止することができる。

(昭61規則11・平16規則4・一部改正)

(管理職手当の支給方法)

第4条 管理職手当の支給方法は、給料支給の例による。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

2 舞鶴市職員の給与に関する条例第7条の2の規定に基づく管理又は監督の地位にある職員に対する給料の特別調整額に関する規則(昭和28年規則第13号)は、廃止する。

3 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間、管理職手当の月額は、第2条の規定にかかわらず、別表に定める額からその額に100分の5を乗じて得た額を減額して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平16規則4・追加、平26規則5・平27規則4・一部改正)

(昭和38年5月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年3月16日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年9月1日から適用する。

(昭和40年3月9日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年3月30日規則第13号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年12月26日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年10月28日から適用する。

(昭和42年2月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和42年5月15日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年5月6日から適用する。

(昭和43年3月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年4月4日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年11月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月24日から適用する。

(昭和44年7月10日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年2月15日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月7日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年10月18日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年4月12日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月5日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、条例施行の日から施行する。

(昭和54年12月27日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する舞鶴市職員の給与に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年4月12日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年5月26日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年6月1日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年5月8日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年5月10日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年10月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(管理職特別勤務手当に関する規則の一部改正)

2 管理職特別勤務手当に関する規則(平成4年規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(管理職特別勤務手当に関する規則の一部改正)

2 管理職特別勤務手当に関する規則(平成4年規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

(平5規則29・全改、平8規則3・平20規則13・平28規則16・平29規則27・平31規則7・一部改正)

管理職手当月額表

組織等

管理職手当を支給する職員の職

管理職手当の月額

市長部局

議会事務局

監査委員事務局

教育委員会事務局

消防本部及び消防署

条例の規定による行政職給料表の8級の職務の級に該当する職(参事に限る。)

給料月額の100分の20に相当する額

条例の規定による行政職給料表の8級の職務の級に該当する職(参事を除く。)

給料月額の100分の18に相当する額

条例の規定による行政職給料表の7級の職務の級に該当する職

給料月額の100分の16に相当する額

条例の規定による行政職給料表の6級の職務の級に該当する職

給料月額の100分の14に相当する額

管理職手当に関する規則

昭和36年9月4日 規則第20号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和36年9月4日 規則第20号
昭和38年5月15日 規則第4号
昭和39年3月16日 規則第4号
昭和40年3月9日 規則第8号
昭和40年3月30日 規則第13号
昭和41年12月26日 規則第19号
昭和42年2月25日 規則第8号
昭和42年5月15日 規則第12号
昭和43年3月28日 規則第6号
昭和43年4月4日 規則第11号
昭和43年11月1日 規則第20号
昭和44年7月10日 規則第22号
昭和46年2月15日 規則第3号
昭和48年4月7日 規則第3号
昭和48年10月18日 規則第19号
昭和49年4月12日 規則第9号
昭和50年6月1日 規則第15号
昭和51年4月20日 規則第8号
昭和54年10月5日 規則第20号
昭和54年12月27日 規則第27号
昭和55年4月12日 規則第15号
昭和55年5月26日 規則第21号
昭和56年4月1日 規則第10号
昭和60年5月8日 規則第12号
昭和61年4月1日 規則第11号
昭和62年3月31日 規則第7号
平成元年4月1日 規則第8号
平成3年4月1日 規則第4号
平成5年4月1日 規則第11号
平成5年10月1日 規則第29号
平成8年4月1日 規則第3号
平成16年3月30日 規則第4号
平成20年4月1日 規則第13号
平成26年3月28日 規則第5号
平成27年3月30日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第16号
平成29年6月30日 規則第27号
平成31年3月28日 規則第7号