○住居手当に関する規則
昭和50年1月31日
規則第4号
住居手当に関する規則(昭和46年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「条例」という。)第17条の3第2項の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象外職員)
第2条 条例第17条の3第1項第1号及び第2号に定める職員とみなされないものは、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 市から貸与された職員宿舎に居住している職員
(平7規則42・平14規則25・平25規則13・令2規則13・一部改正)
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第2条の2 条例第17条の3第1項第3号の規則で定める住宅は、前条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。
(平7規則42・追加)
(権衡職員)
第2条の3 条例第17条の3第1項第3号の配偶者が居住するための住宅を借り受け、家賃を支払っている職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 単身赴任手当に関する規則(平成2年規則第3号)第6条第3項に該当する職員で、同項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下「単身赴任手当の支給要件に係る子」という。)が居住するための住宅として、同号に規定する異動(職員以外の地方公務員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては当該適用、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)第2条第3項第1号に規定する職員派遣から職務に復帰した職員にあっては当該復帰。以下同じ。)の直前の住居であった住宅(前条に規定する住宅を除く。以下この条において同じ。)又はこれに準ずるものとして別に定める住宅を借り受け、家賃を支払っているもの
(2) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第3条第1号に規定する派遣職員のうち、当該職員の勤務箇所を庁舎と、当該派遣を異動とみなしたならば、条例第18条の2の規定により単身赴任手当が支給されることとなる職員(以下「公益的法人等単身派遣職員」という。)で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、家賃を支払っているもの
(3) 公益的法人等単身派遣職員で、単身赴任手当の支給要件に係る子が居住するための住宅として、単身赴任手当に関する規則第6条第3項第3号に規定する異動の直前の住居であった住宅又はこれに準ずるものとして別に定める住宅を借り受け、家賃を支払っているもの
(平14規則25・全改、平20規則46・令2規則13・一部改正)
第3条及び第4条 削除
(平25規則13)
(届出)
第5条 新たに条例第17条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、所定の様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに、任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(平7規則42・一部改正、平23規則6・旧第7条繰上・一部改正、平25規則13・一部改正)
(確認及び決定)
第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第17条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(平7規則42・一部改正、平23規則6・旧第8条繰上・一部改正、平25規則13・一部改正)
(家賃算定の基準)
第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときの家賃の額に相当する額は、次に掲げる区分によるものとする。
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
(平23規則6・旧第9条繰上・一部改正)
(支給の始期及び終期)
第8条 住居手当の支給は、職員が条例第17条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(平7規則42・一部改正、平23規則6・旧第10条繰上・一部改正、平25規則13・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、住居手当に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平23規則6・追加、令5規則15・旧第10条繰上)
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において条例第17条の3第1項第3号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第7条及び第10条の規定の適用については、第7条第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第10条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第17条の3第1項第3号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第10条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
(令和3年4月1日における届出の特例)
4 令和3年3月31日において舞鶴市職員の給与に関する条例及び舞鶴市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和元年条例第23号)附則第4項の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に条例第17条の3第1項各号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第5条第1項の規定により行われた届出を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。
(令2規則13・全改)
附則(平成7年12月26日規則第42号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第25号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月9日規則第46号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条及び次項の規定は平成27年4月1日から施行する。
(単身赴任手当に関する規則の一部改正)
2 単身赴任手当に関する規則(平成2年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年12月28日規則第56号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。