○舞鶴市実費弁償条例
昭和31年12月28日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定等に基づき、市議会等に出頭又は参加した者の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(平3条例17・全改)
(実費弁償支給の範囲)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者には実費弁償として、日当及び旅費を支給する。
(1) 地方自治法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の求めにより出頭した者
(2) 地方自治法第100条第1項後段の規定により議会の求めにより出頭した者
(3) 地方自治法第199条第8項の規定により監査委員の求めにより出頭した者
(4) 地方自治法第109条第5項において準用する同法第115条の2第1項の規定により議会の常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の求めにより公聴会に参加した者
(5) 地方自治法第109条第5項において準用する同法第115条の2第2項の規定により議会の常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の求めにより出頭した参考人
(6) 地方自治法第115条の2第1項の規定により議会の求めにより公聴会に参加した者
(7) 地方自治法第115条の2第2項の規定により議会の求めにより出頭した参考人
(8) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により農業委員会の求めにより出頭した者
(9) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により証人として公平委員会の求めにより出頭した者
(10) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により固定資産評価審査委員会の求めにより出席した者
(11) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により選挙管理委員会の求めにより出頭した者
(12) 前各号のほか、市長又は市の求めにより証人等として出頭等をした者
(昭40条例16・平3条例17・平17条例2・平19条例3・平25条例3・平28条例15・一部改正)
(実費弁償の額)
第3条 日当は、1日又は1回につき3,000円から10,000円までの範囲内で市長が定める額とする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の金額を実情に応じ増額することができる。
(昭40条例16・昭57条例2・平3条例17・一部改正)
第4条 旅費は、舞鶴市旅費条例(昭和26年条例第40号)の例(旅費等級は、2等級とする。)による。
(平3条例17・平30条例51・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平3条例17・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 舞鶴市の実費弁償に関する条例(昭和28年条例第16号)は、廃止する。
附則(昭和36年1月4日条例第2号)抄
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和37年3月31日条例第5号)抄
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和38年3月31日条例第24号)抄
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和40年3月29日条例第16号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月30日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年9月27日から適用する。
附則(平成8年12月25日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、附則第4項、第10項、第11項及び第18項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月28日条例第3号)
この条例は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。