○舞鶴市吏員退隠料其他給与金条例施行細則
昭和20年8月12日
告示第75号
第1条 退隠料遺族扶助料の支給を受けんとする者は様式第2号第3号の請求書に在職中の履歴書及び戸籍謄本印鑑証明書を添付し市長に差出すべし
舞鶴市吏員退隠料其他給与金条例(以下条例と称す)第19条第1項第1号の規定による退隠料遺族扶助料の支給を受けんとする者は前項の書類に医師の診断書及び様式第4号による事実証明書を添付すべし
退職給与金並びに死亡給与金を特別の事由により請求する場合亦同じ
(令4告示151・一部改正)
第2条 市長は退隠料遺族扶助料の請求書を受理したるときは様式第1号の証書を交付す
第3条 退隠料遺族扶助料の支給を受けんとするときは該証書又は謄本を提示すべし
第4条 退隠料遺族扶助料の支給日は支給月の10日より15日までとす
権利消滅し又は停止せられたる場合においては随時之を支給す
第5条 条例第2条第2項による納付金は次の各号による
(1) 月の中途において就職及び給料額の増減せる場合はその月の実支給額の100分の2に相当する金額
(2) 応召、応徴者及び休職者はその実支給額の100分の2に相当する金額
ただし実支給額なきときは納付を要せず
第6条 退隠料、遺族扶助料を受くる者次の各号の一に該当するときは条例第25条の順位者より遅滞なく之を市長に届出ずべし
(1) 条例第8条第1項各号の事項
(2) 条例第18条第1項第3号の事項
この場合判決言渡書を提示すべし
(3) 条例第29条第1項各号の事項
第7条 退隠料遺族扶助料を受くる者その権利を失ひたるときは遅滞なく本人及び家族又は親族より該証書を市長に返納すべし
第8条 市長は退隠料遺族扶助料を受くる権利を有する者に付毎年3月15日までに現住所その他所要事項を通告せしめその権利の存否を調査す
第9条 条例第12条の場合に於ける遺族は条例第26条の順位により戸籍謄本を添へ請求すべし
第10条 退隠料並びに遺族扶助料証書を亡失又は汚染毀損したるときは遅滞なく様式第5号による退隠料(遺族扶助料)証書再交付申請書にその事由を具し届出ずべし
前項の届出に相違なしと認めたるときは退隠料並びに遺族扶助料証書の代証書又は謄本を交付す
第11条 退隠料遺族扶助料を受くる者住所を転じたるとき又は氏名を変更したるときは退隠料並びに遺族扶助料証書に戸籍謄本又は抄本を添へその旨を届出ずべし
第12条 本市吏員次の各号の一に該当するときは公務のため傷痍を受け又は疾病に罹りたるものと看做す
(1) 公務のため市外出張中流行病に罹りたるとき
(2) 伝染病予防事務に従事中罹病したるとき
(3) 公務中自己の過失によらずして傷痍を受けたるとき
前項第1号及び第2号の病名は恩給法施行令第22条による
第13条 条例第19条に規定せる1級及び2級の昇給に付きては恩給法施行令第24条の10を準用す
第14条 条例第3章及び第4章の規定による退職当時の給料月額とは在職最終の給料月額による
第15条 休職中死亡したる者の給与金はその在職最終の給料月額により定む
第16条 退隠料遺族扶助料死亡給与金並びに弔祭料を相続人に支給する場合は親族2人の証認書を提出せしむることあるべし
弔祭料の祭祀者に支給する場合亦同じ
附則
本施行細則は昭和19年4月17日より之を適用す
附則(昭和36年7月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(平成20年10月9日告示第194号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第151号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(平20告示194・令4告示151・一部改正)
(令4告示151・一部改正)
(令4告示151・一部改正)
(令4告示151・一部改正)
(令4告示151・一部改正)