○舞鶴市の予算編成及び執行に関する規則
昭和39年9月2日
規則第21号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 予算の編成(第5条―第10条)
第3章 予算の執行(第11条―第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(3) 主務課長 次に掲げる職員をいう。
ア 舞鶴市組織及び分掌事務に関する規則(昭和40年規則第10号)に定める課(課に相当する組織を含む。)の長、西支所長、加佐分室長、中舞鶴出張所長、倉梯出張所長、舞鶴引揚記念館長及び会計課長
ウ 舞鶴市議会事務局処務規程(昭和49年舞鶴市議会規程第1号)に定める課の長
エ 舞鶴市教育委員会基本規則(昭和38年教育委員会規則第4号)に定める課の長
オ 選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長、監査委員事務局長及び農業委員会事務局長
(4) 予算 法第215条に定める予算をいう。
(昭43規則20・昭49規則9・昭54規則20・昭55規則21・昭60規則12・昭62規則7・平5規則11・平8規則3・平15規則26・平19規則14・平27規則15・平28規則13・平29規則8・平30規則15・平31規則12・令2規則21・令3規則15・令3規則31・一部改正)
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第3条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度の歳入歳出予算に定めるとおりとする。
2 歳入歳出予算の目及び歳入予算の節の区分は、毎年度の歳入歳出予算事項別明細書に定めるとおりとする。
3 歳出予算の節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
(平25規則7・一部改正)
(主務課長の協力)
第4条 財政課長が、財政の健全な運営又は適正な予算の執行のため必要な報告又は資料の送付を求めたときは、主務課長はこれに協力しなければならない。財政課長が上司の命を受けて、予算の執行状況について調査する場合も、また同様とする。
(昭43規則13・令2規則7・一部改正)
第2章 予算の編成
(予算の編成方針)
第5条 財務部長は、市長の命を受けて予算の編成方針を定め、これを主務課長及びこれを所管する部長等に通知するものとする。ただし、毎会計年度の歳入歳出予算について当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。
2 財政課長は、前項の編成方針に基づき、前年度の10月31日までに予算の編成要領を主務課長に通知するものとする。この場合において、人件費、物件費の単価等予算の編成の基礎となる事項であらかじめ統一しておく必要があるものについては、あわせて通知するものとする。
(昭43規則13・平19規則14・平29規則8・令2規則7・令6規則16・一部改正)
(1) 歳入歳出予算見積書(様式第1号)
(2) 継続費見積書(様式第2号)
(3) 繰越明許費見積書(様式第3号)
(4) 債務負担行為見積書(様式第4号)
(5) 地方債見積書(様式第5号)
(6) 給与費見積書(様式第6号)
(7) 継続費執行状況等説明書(様式第7号)
(8) 債務負担行為支出予定額等説明書(様式第8号)
3 前2項の規定は、主務課長が予算の補正(前年度以前の予算に定められた継続費又は債務負担行為を当該年度において補正する場合を含む。以下同じ。)を必要と認める場合に準用する。この場合において、補正予算の見積りに関する書類の送付期日については、その都度財政課長が指定するところによる。ただし、主務課長において急施を要すると認める場合は、財政課長の指定を待たずに送付することができる。
(昭42規則26・昭43規則13・平19規則14・平31規則12・令2規則7・一部改正)
(予算の裁定)
第7条 財政課長は、送付を受けた予算に関する見積書について、必要と認めるときは主務課長の意見を聴き、査定する。
2 財政課長は、前項の査定の結果について必要と認めるときは、主務課長に通知して意見を求めることができる。
(昭43規則13・令2規則7・一部改正)
(裁定結果の通知)
第8条 財政課長は、前条第3項の規定により市長の裁定を受けたときは、その結果を主務課長に通知しなければならない。
(昭43規則13・令2規則7・一部改正)
(1) 歳入歳出予算事項別明細書(様式第10号)
(2) 給与費明細書(様式第11号)
(3) 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書(様式第12号)
(4) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書(様式第13号)
(5) 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書(様式第14号)
(6) その他予算の内容を明らかにするため必要と認める書類
(平31規則12・令2規則7・一部改正)
(議決予算等の通知)
第10条 財政課長は、予算が成立したとき及び法第179条の規定に基づき市長が予算について専決処分をしたときは、速やかに主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。ただし、予算書の送付をもってこれに代えることができる。
(昭43規則13・平19規則14・令2規則7・令5規則22・一部改正)
第3章 予算の執行
(執行方針)
第11条 財政課長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、市長の命を受けて予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を主務課長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。
(令2規則7・一部改正)
(執行の制限)
第12条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、府支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、財政課長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 前項に規定する特定収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、その割合に応じて歳出予算を執行しなければならない。
3 事業の性質上前項の規定により難いときは、主務課長は、財政課長及び会計管理者に協議しなければならない。
(平19規則14・令2規則7・一部改正)
(執行計画)
第13条 主務課長は、第10条の規定による通知又は送付を受けたときは、執行方針に従ってその主管に属する事務事業に係る予算について、歳入予算収入計画書及び年間事業実施計画書を作成し、財政課長に送付しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定により送付された各計画書を調査し、必要と認めるときは主務課長の意見を聴いて、年間予算執行計画の原案を作成し、財務部長の決裁を受けるものとする。
3 財政課長は、前項の規定により決定された執行計画を直ちに主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(1) 歳入予算を款項及び目節に区分し、必要と認める節を更に細節に区分して、それぞれの科目ごとの収入予定時期を定めること。
(2) 歳出予算を款項及び目(必要と認める目について事業ごと等による細目に区分される場合は、その細目を含む。以下同じ。)に区分し、かつ、節(必要と認める節について細節に区分される場合は、その細節を含む。以下同じ。)に区分して、それぞれの科目ごとの支出負担行為及び支払の予定時期を定めること。
(3) 歳出予算の配当の予定又は基準に関すること。
(4) 継続費及び債務負担行為の執行の予定並びに一時借入金の借入れの予定に関すること。
(平19規則14・平31規則12・令2規則7・令5規則22・令6規則16・一部改正)
(歳出予算の配当)
第14条 歳出予算は、第10条の規定による予算成立の通知により全額配当があったものとみなす。ただし、財政課長は、資金計画等の理由により、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。
2 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しにかかる歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず、改めて配当することを要しない。
3 主務課長は、第1項の規定による歳出予算の配当がなければこれを執行することができない。
(平19規則14・令2規則7・一部改正)
(歳出予算の流用)
第15条 予算の執行上やむを得ない事由により予算に定める歳出予算の各項の流用又は歳出予算事項別明細書に定めた目若しくは節の経費の金額を流用する必要がある場合は、主務課長は、予算流用申請書(様式第15号)を財政課長に送付しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定により送付された予算流用申請書を審査し、意見を付して財務部長の決裁を受けなければならない。
3 財務部長が歳出予算の流用を決定したときは、財政課長は、直ちに当該主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(平19規則14・平25規則7・令2規則7・令5規則22・令6規則16・一部改正)
(予備費の充用)
第16条 主務課長は、予見することができなかった予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に充てるため、予備費の充用を必要とするときは、予算充用申請書(様式第16号)を財政課長に送付しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定により送付された予算充用申請書を審査し、必要な調整を加え、意見を付して財務部長の決裁を受けなければならない。
3 財務部長が予備費の充用を決定したときは、財政課長は、当該主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(平19規則14・平25規則7・令2規則7・令5規則22・令6規則16・一部改正)
(弾力条項の適用)
第17条 主務課長は、法第218条第4項の規定に基づく条例の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたことにより当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用する必要が生じたときは、弾力条項適用要求書(様式第18号)を財政課長に送付しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定により送付された弾力条項適用要求書を速やかに審査し、必要と認めるときは当該主務課長に必要な資料の送付を求め、意見を付して市長の決裁を受けなければならない。
3 市長が弾力条項の適用を決定したときは、財政課長は、直ちに当該主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(平19規則14・令2規則7・一部改正)
(平19規則14・一部改正)
2 財政課長は、前項の規定により算出予算の配当替えについて協議を受けたときは、必要な調整を加え、意見を付して市長の決裁を受けなければならない。
3 市長が歳出予算の配当替えを決定したときは、財政課長は、当該主務課長、関係主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(平19規則14・平31規則12・令2規則7・一部改正)
(平31規則12・一部改正)
(予算関係事項の合議)
第21条 主務課長は、次の各号に掲げる事項については、財政課長に合議しなければならない。
(1) 予算執行計画と異なる計画及び将来予算措置を要することとなる計画に関すること。
(2) 補助金及び交付金、投資及び出資金、積立金、寄附金又は繰出金の支出負担行為に関すること(補助金及び交付金にあっては、財政課長が別に定めるものを除く。)。
(3) 国・府負担又は補助事業の計画書の提出及び国・府負担補助金の申請に関すること。
(4) 歳入の不納欠損処分に関すること。
(5) 一件の金額が200万円を超える工事又は製造の請負の契約の締結、変更及び解除に関すること。
(6) 財政に関係のある条例、規則、規程、告示、訓令、通達、要綱等に関すること。
(7) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認め指定する事項
(平19規則14・令元規則17・令2規則7・一部改正)
(公金の出納状況等の報告)
第22条 会計管理者は、毎四半期の当初及びその他必要と認めるときは、歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を財政課長を経て市長に報告しなければならない。
(平19規則14・令2規則7・一部改正)
(一時借入金の借入れ)
第23条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聴いて決定する。
(平19規則14・一部改正)
(事故繰越し)
第24条 主務課長は、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避け難い事故のため年度内に支出を終わらないもの(当該支出負担行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基づきこれに関連して支出を要する経費の金額を含む。)で、その歳出予算を翌年度に繰り越して執行しようとするときは、その年度の3月10日までに事故繰越し繰越見積書(様式第19号)を財政課長に送付しなければならない。
3 事故繰越しを決定された経費については、主務課長は、事故繰越し繰越調書(様式第20号)を作成し、翌年度の5月10日までに財政課長に送付しなければならない。
5 財政課長は、前項の規定による決裁の結果を当該主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(平19規則14・令2規則7・一部改正)
(継続費の繰越し)
第25条 主務課長は、継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらないため翌年度に繰り越して使用しようとするときは、その年度の3月10日までに継続費繰越見積書(様式第22号)を財政課長に送付しなければならない。
3 継続費繰越しを決定された経費については、主務課長は、継続費繰越調書(様式第23号)を作成し、翌年度の5月10日までに財政課長に送付しなければならない。
(令2規則7・一部改正)
(繰越明許費の繰越し)
第26条 主務課長は、予算に定められた繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、その年度の3月10日までに繰越明許費繰越見積書(様式第25号)を財政課長に送付しなければならない。
3 繰越明許費の繰越しを決定された経費については、主務課長は、繰越明許費繰越調書(様式第26号)を作成し、翌年度の5月10日までに財政課長に送付しなければならない。
(令2規則7・一部改正)
2 財政課長は、前項の規定により送付された弾力条項適用経費精算報告書を審査し、市長に提出しなければならない。
(令2規則7・一部改正)
(継続費の精算報告)
第28条 主務課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(様式第29号)を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の8月31日までに財政課長に送付しなければならない。
(令2規則7・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度の予算から適用する。
2 舞鶴市予算及び決算規則(昭和31年規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和42年8月10日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年6月17日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年度の予算から適用する。
附則(昭和43年11月1日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月24日から適用する。
附則(昭和49年4月12日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月27日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和54年10月5日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、条例施行の日から施行する。
附則(昭和55年5月26日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年6月1日から施行する。
附則(昭和60年5月8日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年5月10日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月10日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年11月28日規則第17号)
この規則は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月16日規則第31号)
この規則は、令和3年7月18日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・全改)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・全改)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令5規則22・全改)
(令5規則22・全改)
様式第17号 削除
(平25規則7)
(令2規則7・令4規則19・一部改正)
(令2規則7・令4規則19・一部改正)
(令2規則7・令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令2規則7・令4規則19・一部改正)
(令2規則7・令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令2規則7・令4規則19・一部改正)
(令2規則7・令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令2規則7・令4規則19・一部改正)
(令2規則7・令4規則19・一部改正)