○舞鶴市会計規則

昭和39年4月1日

規則第15号

目次

第1章 通則(第1条―第7条)

第2章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知(第8条―第18条)

第2節 歳入の収納及び収納後の手続(第19条―第32条の4)

第3節 督促及び欠損処分等(第33条―第36条)

第3章 支出

第1節 支出命令(第37条―第39条)

第2節 支出方法の特例(第40条―第53条)

第3節 支払(第54条―第68条)

第4節 小切手支払未済金(第69条―第73条)

第5節 支払後の手続(第74条―第77条)

第4章 公金の取扱い(第78条―第83条)

第5章 決算(第84条・第85条)

第6章 財産及び基金の記録管理(第86条・第87条)

第7章 物品の出納及び保管(第88条)

附則

第1章 通則

(趣旨)

第1条 本市の会計に関して必要な事務については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平22規則22・一部改正)

(会計事務処理の基本原則)

第2条 会計事務関係者は、厳正、適確かつ能率的にその事務を処理しなければならない。

(昭61規則23・一部改正)

(用語の定義)

第3条 この規則において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 主務課長 次に掲げる職員をいう。

 舞鶴市組織及び分掌事務に関する規則(昭和40年規則第10号)に定める課(課に相当する組織を含む。)の長、西支所長、加佐分室長、中舞鶴出張所長、倉梯出張所長、舞鶴引揚記念館長及び会計課長

 選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長、監査委員事務局長及び農業委員会事務局長

(4) 収入命令権者 市長又はその委任(専決権の授与を含む。)を受けて収入の調定をし、及び収入を命令する者をいう。

(5) 支出命令権者 市長又はその委任(専決権の授与を含む。)を受けて支出負担行為をし、支出の調査決定をし、及び支出を命令する者をいう。

(6) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(7) 証券 施行令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(8) 歳入歳出外現金等 本市の所有に属しない現金及び証券をいう。

(昭41規則4・昭43規則20・昭48規則12・昭49規則9・昭52規則5・昭54規則20・昭55規則3・昭55規則21・昭60規則12・昭62規則7・平5規則11・平8規則3・平15規則26・平19規則5・平22規則22・平28規則30・平29規則12・平30規則23・平31規則16・令2規則22・令3規則17・令3規則32・一部改正)

(出納員その他の会計職員)

第4条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納員及び分任出納員を置く。

2 出納員は、別表第1の設置箇所の区分に応じて、それぞれ定める者をこれに充てる。

3 分任出納員は、別表第2の設置箇所の区分に応じて、それぞれ定める者のうちから主務課長の依頼に基づく会計管理者の内申を経て、市長が任命するものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、必要があるときは、別に出納員及び分任出納員を命じることがある。

5 市長の事務部局以外の職員が出納員又は分任出納員に命ぜられたときは、当該職員は、その職にある間に限り、市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

6 出納員は、会計管理者の命を受けて、現金の出納(小切手の振出しを含む。)又は保管の事務をつかさどる。

7 分任出納員は、出納員の命を受けて、現金の出納(小切手の振出しを含む。)又は保管の事務の一部をつかさどる。

(平19規則5・全改、平25規則21・一部改正)

(出納事務の委任)

第4条の2 市長は、会計管理者をしてその事務の一部を出納員に委任させる。

2 市長は、出納員をして更に当該委任を受けた事務の一部を分任出納員に委任させる。

(平19規則5・追加、平25規則21・一部改正)

(出納員の職務代理者)

第4条の3 出納員が事故等によりその業務を行うことができないときは、別に市長が指定する場合を除き、舞鶴市事務決裁規程(昭和47年規程第2号)その他これに相当する規程等の規定により当該出納員となるべき者の職の代決権限を有する者(代決権限を有する者のない場合は、その者の次席の職にある者)を出納員とみなし、その職務を行わせるものとする。この場合において、所管部長は、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則5・追加)

(備置帳簿)

第5条 会計管理者は、会計ごとに次に定める帳簿により経理し、必要により適宜補助簿その他の帳簿を設けることができる。

(1) 歳入簿(様式第1号)

(2) 歳出簿(様式第2号)

(3) 資金前渡整理簿(様式第3号)

(4) 概算払整理簿(様式第3号の2)

(5) 歳入歳出外現金出納簿(様式第4号)

(6) 財産記録記帳管理台帳(様式第5号)

(7) 基金記録記帳管理台帳(様式第6号)

2 主務課長は、次に掲げる帳簿により経理し、必要により適宜補助簿その他の帳簿を設けることができる。

(1) 歳入予算整理簿(様式第7号)

(2) 歳出予算整理簿(様式第7号の2)

(3) 調定及び収納原簿(様式第8号)

(4) 滞納金整理簿(様式第9号)

(5) 資金前渡受払簿(様式第10号)

3 前2項に掲げる帳簿は、電子計算組織を利用して記録管理することができる。

(昭52規則5・全改、昭61規則23・平17規則14・平19規則5・令5規則23・一部改正)

(記帳の原則)

第6条 会計職員等は、一切の収入及び支出を即日帳簿に記入しなければならない。

(数字の統一及び誤記の訂正)

第7条 納入通知書(様式第11号)、領収証書、調定書(様式第12号)、支出命令書(様式第13号)その他金銭の収支に関して証拠となるべき書類に金額を表示する場合においては、算用数字を用いなければならない。

2 納入通知書、領収証書等のうち必要と認めるものについては、その書類の記載金額の頭初に担当者の認印を押さなければならない。

3 会計帳簿、証書類、納入通知書等の記載金額又は記載事項に誤記があるときは、その部分に朱線(朱書のときは黒線)2条を画して抹消し、訂正を要するものは抹消したそばに、又は上位に正書し、担当者の認印(納入通知書に係るものについては、公印)を押さなければならない。ただし、調定書若しくは支出命令書又は納入通知書の記載金額については、これを訂正することができない。

4 帳簿中金額の誤記を発見し、訂正のため累計差引額等に異動を生ずるときは、追字訂正せず誤記の箇所にその旨及び訂正した年月日を適宜記入し、発見当日において差額を記載(増は黒書、減は朱書)し事由を詳記しなければならない。

(昭50規則1・昭52規則5・昭61規則23・平17規則14・令4規則20・一部改正)

第2章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知

(収入金の計算方法)

第8条 収入金の計算は、別段の定めがあるものを除くほか、年額で定めたもので1年に満たないものについては月額で、月割で定めたもので1月に満たないものについては日割で行うものとする。

(昭61規則23・一部改正)

(歳入の調定)

第9条 主務課長は、歳入を調定するに当たっては、次の各号に掲げる事項を調査し、確認してこれを行わなければならない。

(1) 収入の根拠が明白であること。

(2) 所属年度、会計別及び歳入科目に誤りがないこと。

(3) 金額の算定に誤りがないこと。

(4) 納入義務者、納期限又は納入場所が適正であること。

(5) 法令、条例、規則又は契約に違反していないこと。

(6) その他必要と認める事項

2 調定は、これを歳入予算の節ごとにしなければならない。この場合、予算の科目が同一であって同時に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、集合して調定することができる。

3 主務課長は、前2項の規定により歳入が確定したときは、調定書を作成し収入命令権者の決裁を受け、市税(国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、市営住宅使用料及び子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を含む。以下同じ。)においては徴収原簿を、市税以外においては調定及び収納原簿を整理し、会計管理者に通知しなければならない。

(昭52規則5・昭61規則23・平17規則14・平19規則5・平20規則15・令2規則3・令5規則23・一部改正)

(歳入の事後調定)

第10条 主務課長は、次に掲げる歳入については、会計管理者又は指定金融機関等から収納の通知を受けた後速やかに前条の規定に準じて調定するものとする。

(1) 申告納付した市税

(2) 指定金融機関等において直後にかつ直ちに収納することができる収入金

(3) その他収入金の性質上納付前に調定ができない歳入

(平17規則14・平19規則5・平24規則20・一部改正)

(分納金額の調定)

第11条 主務課長は、法令、契約等の規定に基づき収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、特約又は処分に基づき納期の到来するごとに当該納期にかかる金額について第9条の規定に準じて調定するものとする。

(免れた歳入の調定)

第12条 主務課長は、歳入すべき金額で未調定のものがあることを発見したときは、当該金額について、第9条の規定に準じて一時に調定するものとする。

(過誤払返納金の調定)

第13条 主務課長は、施行令第159条の規定により歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払の精算残金を返納させる場合において、当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、出納閉鎖期日の翌日をもって当該未納にかかる返納金について第9条の規定に準じて調定するものとする。

(支払未済金の調定)

第14条 収入命令権者は、第70条の規定により会計管理者から小切手支払未済金繰入の通知を受けたときは、第10条の規定に準じて調定するものとする。

(平19規則5・一部改正)

(調定の変更)

第15条 主務課長は、既に調定した歳入について変更すべき事由が判明したときは、直ちにその事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について、第9条の規定に準じて調定するものとする。

(昭52規則5・平17規則14・一部改正)

(納入の通知)

第16条 主務課長は、第9条から前条までの規定により調定した歳入について納入義務者に納入通知書により納入の通知をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる歳入については、納入通知書に代えて口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 証明手数料その他これに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) 予防接種の実費その他これに類する収入

(3) せり売りその他これに類する収入

(4) 延滞金その他これに類する収入

(5) 前各号に掲げるもののほか、納入通知書により難いと認める収入

2 納入通知書には、次の事項を記入しなければならない。

(1) 歳入の所属年度

(2) 歳入科目

(3) 金額

(4) 納入義務者

(5) 納入期限

(6) 納入場所

(昭52規則5・昭61規則23・平4規則26・平17規則14・平24規則20・一部改正)

(納入通知書の再発行)

第17条 主務課長は、納入義務者から納入通知書を亡失又は損傷した旨の申出を受けたときは、当該通知書を再発行することができる。この場合、表面余白に「再発行」と朱書するものとする。

(平6規則27・平24規則20・一部改正)

(納入通知書の発行日)

第18条 納入通知書は、別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に定めるところにより発しなければならない。

(1) 定期に属するものは、納期限7日以前

(2) 契約によるものは、契約に定めた納期限7日以前

(3) 前2号に定めるもののほか、調定と同時

第2節 歳入の収納及び収納後の手続

(収納)

第19条 納入義務者は、歳入を納付するときは、指定金融機関等に納入通知書を提出するものとする。ただし、第16条第1項ただし書に規定する歳入については、この限りでない。

2 指定金融機関等は、提出された納入通知書により収納しなければならない。

(昭52規則5・昭55規則3・平4規則26・平24規則20・一部改正)

第20条 削除

(平17規則14)

(小切手等による収納)

第21条 本市の歳入の納付に使用できる小切手等(施行令第156条第1項第1号に規定する小切手等をいう。以下同じ。)は、その権利の行使のため定められた期間内に支払のための提示又は支払の請求をすることができるもので、かつ、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 受取人が持参人又は会計管理者若しくは指定金融機関等であること。

(2) 支払人が手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関であること。

(3) 支払地を全国の区域とするものであること。

2 会計管理者及び指定金融機関等は、提出された小切手等が次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項にかかわらず受領を拒絶することができる。

(1) 小切手要件を満たしていない小切手

(2) 盗難又は遺失に係る小切手等

(3) 変造のおそれがある小切手等

(4) 最近6カ月以内で不渡小切手を振り出した者を振出人とする小切手

(平17規則14・平19規則5・平19規則27・令4規則50・令5規則23・一部改正)

第22条 削除

(平19規則27)

(国債、地方債等による収納)

第23条 本市の歳入の納付に使用できる国債若しくは地方債又は国債若しくは地方債の利札は、いずれも無記名式で、かつ、支払期日の到来したものでなければならない。

2 前項の利札にあっては、当該利札に対する利子の支払の際、課税される所得税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

(平6規則27・平17規則14・一部改正)

(証券納付の解除)

第24条 第21条及び前条の規定により納付した場合に当該証券の支払拒絶があったときは、その歳入は、初めから納付がなかったものとみなす。この場合、指定金融機関等は、納入義務者に対し証券還付通知書(様式第15号)により通知し、第26条の規定により発行した領収書の返還を求めなければならない。

2 前項の場合においては、指定金融機関等は、帳簿等に支払拒絶により収納なしの旨を付記し、当該収納の部分を誤記訂正に準じて削除する。

(昭52規則5・昭61規則23・平19規則27・一部改正)

(口座振替による収納)

第25条 納入義務者は、指定金融機関等に預金口座を設けているときは、次の各号のいずれかの手続を行うことにより、口座振替の方法により納付することができる。

(1) 舞鶴市市税等口座振替依頼書(様式第16号)又は市長が別に定める様式により指定金融機関等に依頼し、当該依頼書等を当該指定金融機関等を経て市長に提出すること。

(2) 口座振替の方法により納付する旨を市長に申し込み、情報端末機器により口座振替の登録を指定金融機関等に依頼すること。

2 主務課長は、前項の規定により納付しようとする者に対する納入通知書については、これを当該指定金融機関等に送付しなければならない。ただし、電子計算組織による口座振替に必要な情報を記録した電子データ等(以下「電子データ等」という。)を当該指定金融機関等に送付することにより、これに代えることができる。

(昭52規則5・全改、昭61規則23・平6規則27・平17規則14・平19規則27・平27規則1・令4規則20・一部改正)

(領収書等の発行)

第26条 会計管理者又は指定金融機関等は、歳入を収納したときは、領収書を発行しなければならない。

2 領収書には、次に掲げる事項を記入するものとする。

(1) 歳入の所属年度

(2) 歳入科目

(3) 金額

(4) 納入義務者

(5) 収納年月日

3 第1項に規定する領収書は、指定金融機関等において口座振替の方法により収納し、若しくは窓口において金銭登録機に登録して収納する収入又は入場料その他これに類する収入で領収書を交付し難い収入については、年間収入済通知書、金銭登録機による記録紙又は入場券その他のものをもってこれに代えることができる。

(昭52規則5・平4規則26・平6規則27・平17規則14・平19規則5・平19規則27・一部改正)

(収納代理金融機関の収納後の手続)

第27条 収納代理金融機関は、収納した歳入は本市の預金口座へ受け入れて保管し、遅滞なく収入済通知書等及び証券(現金とすることができなかった場合の証券)を添えて指定金融機関へ送金しなければならない。

(昭52規則5・昭55規則3・昭58規則22・昭61規則23・平元規則1・平19規則27・平22規則22・平29規則3・令4規則50・令5規則3・一部改正)

(郵便貯金銀行の振込取扱票による収納後の手続)

第27条の2 前条の規定にかかわらず、郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。)は、振込取扱票により収納した場合においては、収納した歳入は本市の振替貯金口座へ受け入れて保管し、払込取扱票に基づき振替受払通知票を作成し、遅滞なく払込取扱票を添えて会計管理者に送付しなければならない。

(平17規則14・追加、平19規則5・平19規則27・平22規則22・平29規則3・令4規則50・令5規則3・一部改正)

(指定金融機関の収納後の手続)

第28条 指定金融機関は、収納した歳入につき収入済通知書等に基づき舞鶴市公金収支日計報告書(様式第19号)を作成し、遅滞なく収入済通知書等と併せて会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、収納金を本市の普通預金口座に受け入れなければならない。

(昭52規則5・昭55規則3・昭61規則23・平19規則5・平22規則22・平29規則3・令5規則3・一部改正)

(出納機関の収納後の手続)

第29条 会計管理者は、指定金融機関から舞鶴市公金収支日計報告書の送付を受けたときは、直ちに収入済通知書等を会計ごとに歳入科目別に区分し、更に科目ごとに収入計理票(様式第20号)を作成し、併せて会計別収支計算書(様式第21号)及び市税等収入日計表(様式第22号)を作成し、これに基づき関係帳簿等を整理しなければならない。

2 会計管理者は、市税等の収納については、収入計理票、収入済通知書等を添えて、当該主務課長に送付しなければならない。

(昭52規則5・昭55規則3・昭61規則23・平17規則14・平19規則5・令2規則3・令5規則3・一部改正)

(主務課長の収納後の手続)

第30条 主務課長は、前条第2項の規定により会計管理者から送付を受けた市税について収入済通知書等に基づき徴収原簿に領収月日印を押さなければならない。

2 主務課長は、前条第2項の規定により会計管理者から収入計理票及び収入済通知書等の送付を受けたときは、これに基づき関係帳簿を整理しなければならない。

(昭52規則5・昭55規則3・平19規則5・令2規則3・一部改正)

(収入の更正)

第30条の2 主務課長は、収入に係る所属年度、会計別又は歳入科目の更正をしなければならないときは、歳入科目更正命令書(様式第23号)を作成し、収入命令権者の決裁を受け、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により、主務課長から送付を受けた歳入科目更正命令書により関係帳簿等を整理しなければならない。

(平17規則14・追加、平19規則5・平24規則20・令5規則23・一部改正)

(証拠書類等の保管)

第31条 会計管理者、主務課長及び指定金融機関等は、歳入の収納に係る証拠書類等は、第27条から前条までの規定による事務処理において他の機関等に送付又は返送をすることなく、手許に残ったものにつき保管しなければならない。この場合、保管期間等については、別段の定めがあるもののほか、会計管理者の指示によるものとする。

(昭52規則5・昭61規則23・平17規則14・平19規則5・平19規則27・一部改正)

(会計管理者の収入報告)

第32条 会計管理者は、毎日作成した会計別収支計算書、市税等収入日計表及び指定金融機関から提出された舞鶴市公金収支日計報告書を順次編綴保管し、毎月分の収入計算書を作成し、翌月25日までに収入命令権者に提出しなければならない。

(平17規則14・平19規則5・令5規則3・一部改正)

(指定納付受託者の指定)

第32条の2 主務課長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、その内容及び指定しようとする相手方の名称、住所又は事務所の所在地その他必要な事項を記載した書面に当該指定に係る契約書案を添えて、会計管理者に合議の上、市長の決裁を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入(歳入歳出外現金を含む。)

(4) 指定納付受託者の指定をした期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 市長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を市長に届け出たときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。

4 市長は、指定納付受託者の指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。

(令2規則3・追加、令3規則47・一部改正)

(歳入の徴収又は収納の事務の委託)

第32条の3 主務課長は、施行令第158条第1項若しくは第158条の2第1項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2又は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第5項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、その内容及び委託しようとする相手方の名称、住所又は事務所の所在地その他必要な事項を記載した書面に当該委託に係る契約書案を添えて、会計管理者に合議の上、市長の決裁を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、次に掲げる事項を告示し、当該私人に歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「収入事務受託者」という。)である旨を証する書類を交付しなければならない。

(1) 収入事務受託者の名称及び住所又は事務所の所在地

(2) 委託をした日

(3) 委託をした歳入

(4) 委託をした期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 市長は、収入事務受託者が名称、住所又は事務所の所在地の変更を市長に届け出たときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。

4 市長は、歳入の徴収又は収納の事務の委託を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。

5 収入事務受託者は、その徴収又は収納に係る収入金をその翌日(その日が指定金融機関等の休業日に当たる場合にあっては、その日後において最も近い指定金融機関等の営業日)のうちに納入通知書等を添えて、現金又は証券とともに指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合で、別の取扱いを定めたときは、払込日を変更することができる。

(平29規則3・追加、平29規則12・一部改正、令2規則3・旧第32条の2繰下・一部改正、令3規則47・令5規則3・一部改正)

(市税に係る収納事務の委託の基準)

第32条の4 施行令第158条の2第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 財務状況及び経営状況が健全であると認められること。

(2) 市税の収納事務を適切かつ確実に遂行するための技術及び能力を有すること。

(3) 地方税の収納事務に関し、十分な取扱実績を有していること。

(4) 個人情報の保護に関し、適正に管理できる体制を有すること。

(平29規則3・追加、令2規則3・旧第32条の3繰下)

第3節 督促及び欠損処分等

(平25規則6・改称)

(督促)

第33条 主務課長は、収入金が納期限までに納入されないときは、収入命令権者の決裁を受けて、当該納入義務者に対し、納期限後30日目までに15日以内の期限を指定して督促状(様式第24号)を発しなければならない。ただし、この期限について法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

2 主務課長は、前項の規定により督促状を発したときは、関係帳簿を整理しなければならない。

(昭52規則5・昭61規則23・平17規則14・一部改正)

(滞納処分等)

第34条 収入命令権者は、前条第1項の規定により督促状を発した収入金が指定期限までに納入されないときは、法第231条の3第3項又は施行令第171条の2の規定により処分又は措置をしなければならない。

2 主務課長は、前項の規定により処分又は措置がなされたときは、関係帳簿を整理しなければならない。

(昭52規則5・一部改正)

(不納欠損処分)

第35条 主務課長は、歳入の未納金でその徴収の権利が消滅しているもの又は免除その他の事由により欠損処分に付するものがある場合は、歳入科目、金額、納入義務者の住所氏名及び欠損事由を記載した欠損調書を作成し、収入命令権者の決裁を受け、欠損処分として調定及び収納原簿を整理しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により欠損処分をしたときは、不納欠損額通知書(様式第25号)を会計管理者に送付するものとする。

(昭52規則5・昭61規則23・平17規則14・平19規則5・一部改正)

(収入未済金の繰越し)

第36条 収入命令権者は、毎年度調定した収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納されないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、当該調定にかかる収入金を当該期日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により繰り越した収入金で翌年度の末日までに収納されないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額に繰り越し、翌々年度末日までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後逓次繰越ししなければならない。

(昭52規則5・一部改正)

第3章 支出

第1節 支出命令

(支出の調査確認)

第37条 主務課長は、歳出を支出しようとするときは、次の各号に掲げる事項を調査し、確認しなければならない。

(1) 支出の根拠が明白であること。

(2) 配当予算の範囲内であること。

(3) 所属年度、会計別及び歳出科目に誤りがないこと。

(4) 金額の算定に誤りがないこと。

(5) 法令、条例、規則又は契約に違反していないこと。

(6) 正当な債権者であり、かつ、債権が確定していること。

(7) 請求書等の根拠書類にそごのないこと。

(8) その他必要と認める事項

(令5規則23・一部改正)

(支出命令)

第38条 主務課長は、前条の規定により確認した歳出を支出しようとするときは、支出負担行為に必要な書類を添付した支出命令書を作成し、支出命令権者の決裁を受けた後、会計管理者に送付するものとする。

(平17規則14・全改、平19規則5・一部改正)

(支出命令書の区分)

第39条 支出命令書は、歳出の予算の節ごとに作成しなければならない。

2 給与等の支出命令書は、前項の規定にかかわらず、会計ごとに集合して作成することができる。

(昭55規則3・全改、昭61規則23・平17規則14・平24規則20・令5規則23・一部改正)

第2節 支出方法の特例

(支払区分)

第40条 主務課長は、資金前渡、概算払又は前金払の方法により支出しようとするときは、支出命令書にその方法を明記しなければならない。

(資金前渡)

第41条 施行令第161条第1項第17号の規定により資金前渡のできる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 郵便料、電話料、使用料、手数料、委託料、借上料、燃料費及び保険料で即時支払を要する経費

(2) 交際費、食糧費、謝礼金、見舞金、慰問金、負担金、奨学金、支度金、貸付金及び賠償金で即時支払を要する経費

(3) 国民健康保険事業に係る葬祭費及び出産育児一時金

(4) 児童手当

(5) 講習会、研修会等の参加費、資料代その他これらに類する経費

(6) 配偶者等からの暴力による被害者等に対する支援金

(7) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金制度要綱(令和2年5月1日付け府地創第127号・消地協第113号・総行政第103号・入管庁支第161号・2文科政第25号・厚生労働省発会0430第2号・2農振第284号・20200428財地第4号・国総政第3号)に基づく電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金を活用した低所得者世帯に対する給付金

(昭42規則27・昭43規則10・昭48規則12・昭52規則5・昭61規則23・昭62規則1・平8規則3・平17規則14・平20規則15・平21規則9・平21規則20・平23規則22・平23規則31・平27規則1・平27規則42・平29規則3・令元規則3・令2規則35・令3規則17・令3規則47・令4規則50・令5規則18・令5規則27・一部改正)

(資金前渡の手続)

第42条 主務課長は、施行令第161条第1項第1号から第16号まで及び前条各号に掲げる経費について資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該資金の支払に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として前節の規定の例により処理しなければならない。

(令2規則3・一部改正)

(前渡資金の保管)

第43条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、資金前渡受払簿に記入し、直ちに支払う場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を指定金融機関に預金し、確実に保管しなければならない。この場合、当該預金によって生じた利子は、本市の収入とし、歳計現金預金利子に繰り入れなければならない。

(平22規則22・令2規則3・一部改正)

(前渡金の支払)

第44条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、当該支払が資金前渡を受けた目的に適合し、かつ、正当であると認めた後で支払をなし、債権者から領収証書を徴し、併せて資金前渡受払簿を整理しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、債権者その他の者の発行する支払を証明するに足りる書類をもってこれに代えることができる。

(平27規則1・一部改正)

(前渡資金の精算)

第45条 資金前渡職員は、前渡資金について支払が完了したとき、若しくは保管の理由がなくなったとき、又は前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において現金があるときは、直ちに精算書(様式第27号)を作成し、領収証書又は支払を証明するに足りる書類を添えて当該主務課長に提出しなければならない。

2 主務課長は、前項の規定により精算した結果、追加支出の場合には支出命令書、過払いの場合には精算書兼戻入命令書(様式第28号)を作成し、前節の規定の例により処理しなければならない。

(昭52規則5・昭61規則23・平17規則14・平24規則20・平27規則1・一部改正)

(概算払)

第46条 施行令第162条第6号の規定により、概算払をすることができる経費は、補償金及び賠償金とする。

(昭55規則3・全改、平20規則15・令元規則3・一部改正)

(概算払の手続)

第46条の2 主務課長は、施行令第162条第1号から第5号まで及び前条に掲げる経費について概算払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(昭48規則25・一部改正・旧第46条繰下)

(概算払の資金の精算)

第47条 旅費について概算払を受けた職員は、旅行を終えた日から10日以内に当該受けた資金について精算書を作成し、当該主務課長に提出しなければならない。

2 主務課長は、前項の規定により精算した結果、追加支出の場合には精算書兼支出命令書(様式第28号の2)、過払いの場合には精算書兼戻入命令書を作成し、前節の規定の例により処理しなければならない。

3 第46条の規定による補償金及び賠償金については、当該補償金又は賠償金の額が決定された後、当該補償金又は賠償金の額から概算払による支払済額を控除した額に係る支出命令書をもって精算書に代えるものとする。この場合において、当該支出命令書には概算払の経緯を記載した書類を添付しなければならない。

(昭52規則5・昭54規則22・昭55規則3・昭61規則23・平17規則14・平24規則20・令元規則3・一部改正)

(前金払)

第48条 前金払の方法によることのできる経費は、施行令第163条第1号から第7号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費とする。

(1) 施行令附則第7条に規定する保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費(1件の請負代金額が200万円未満の公共工事に係るものを除く。)

(2) 使用料、保管料及び保険料

2 前項第1号に掲げる経費については、当該経費の3割(土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。以下同じ。)において、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費にあっては、4割)を超えない範囲内で市長が定める額を前金払することができる。

3 前項の規定により前金払をした土木建築に関する工事のうち次に掲げる要件に該当するものにおいて、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費について、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項の規定により、前項の範囲内で既にした前金払に追加して、当該経費の2割を超えない範囲内で市長が定める額を前金払することができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(昭62規則1・全改、平25規則6・令4規則20・一部改正)

(前金払の手続)

第48条の2 主務課長は、前条の規定による前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(昭62規則1・追加)

(前金払の資金の精算)

第49条 前金払を受けた者が、当該前金払の目的の不履行その他の事由で金額に異動を生じたことにより精算書を提出したときは、当該主務課長はその精算書を確認した後異動した金額につき戻入命令書(様式第28号の3)を作成し、支出命令権者の決裁を受け、前金払を受けた者に返納通知書(様式第28号の4)を発し、帳簿を整理しなければならない。

(平24規則20・一部改正)

第50条 削除

(昭42規則27)

(過誤納歳入の還付)

第51条 主務課長は、現年度に属する歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻しをしようとするときは、戻出命令書(様式第29号)により収入命令権者の決裁を受け、帳簿を整理した後、会計管理者に送付しなければならない。

(昭52規則5・全改、昭61規則23・平19規則5・一部改正)

(過年度支出)

第52条 支出命令権者は、過年度に属する過納又は誤納となった歳入を還付するときは、現年度の歳出とし前節の規定の例により処理しなければならない。

(支出命令の変更)

第53条 支出命令権者は、支出命令を発した後変更すべき事由が生じた場合は、その変更額について、追加支出のときは支出命令書、過払いのときは戻入命令書を作成し、前節の規定の例により処理しなければならない。この場合において、戻入命令書を作成したときは返納義務者に返納通知書により返納の通知をするものとする。

(平24規則20・全改)

第3節 支払

(印鑑の保管及び押印)

第54条 会計管理者が支払に使用する印鑑の保管及び押印は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、法第171条第1項に規定する職員のうち会計管理者の指定する職員に行わせることができる。

(昭61規則23・平19規則5・一部改正)

(使用印鑑の届)

第55条 会計管理者及び指定金融機関は、本市の公金の収入又は支払に用いる印鑑を相互に届け出ておくものとする。

(昭55規則3・平19規則5・一部改正)

(支払の決定)

第56条 会計管理者は、第38条の規定により主務課長から送付を受けた支出命令書につき第37条各号に掲げる事項を審査し、その支出命令が正当であることを確認し、支払を決定しなければならない。

2 会計管理者は、支出命令の審査につき必要があるときは、主務課長に対し当該支出負担行為の内容等を示す書類の提出を求め、又は現場に出張して支出負担行為を確認するものとする。

3 会計管理者は、前2項の規定により審査した結果支出することが正当でないと認めたものについては、その理由を付し支出命令書を当該主務課長を経て支出命令権者に送付しなければならない。この場合、主務課長は、当該支出命令書を削除しなければならない。

(昭55規則29・平17規則14・平19規則5・一部改正)

(支払方法)

第57条 会計管理者は、次に掲げる支払方法のいずれかにより支払うものとする。

(1) 小切手の振出し

(2) 現金払

(3) 隔地払

(4) 口座振替による支払

(平19規則5・一部改正)

(小切手の記載事項)

第58条 会計管理者は、その振り出す小切手に小切手法(昭和8年法律第57号)第1条に規定する事項のほか、会計年度、会計別及び番号を付記しなければならない。

2 小切手作成者は、その作成した小切手の表示金額の末尾に認印しなければならない。

(昭52規則5・全改、平19規則5・一部改正)

(小切手帳の保管及び振出しの原則)

第59条 小切手帳の保管及び振出しは、会計管理者又は会計管理者が指定した会計職員が自らしなければならない。

(平19規則5・一部改正)

(小切手の取扱い)

第60条 会計管理者は、小切手の偽造又は誤記があったことを発見したときは、直ちに指定金融機関等及び受取人にその旨を通知しなければならない。

2 小切手帳は、会計ごとに各1冊を使用しなければならない。ただし、会計管理者において会計の区分をする必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 小切手帳は、1年度間(出納整理期間中を含む。)を通じ連続番号を付さなければならない。

4 小切手の券面金額は、訂正することができない。ただし、小切手の券面金額以外の記載事項を訂正することはできる。この場合は、その訂正を要する部分に2線を朱書し、その上部に正書し、かつ、上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記入し押印しなければならない。

5 書損じ等により廃棄した小切手に付した振出し番号は、使用してはならない。

6 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書し、「廃棄」と記載してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(昭52規則5・平19規則5・平24規則20・一部改正)

(小切手の振出し及び支払)

第61条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(様式第31号)を指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、小切手により現金を支払ったときは、前項の規定により送付を受けた小切手振出済通知書に支払年月日を記入のうえ会計管理者に返付しなければならない。

(昭52規則5・全改、昭61規則23・平17規則14・平19規則5・一部改正)

(現金払)

第62条 会計管理者は、同一の債権者に対する1回の支払金額が30万円以内である場合において、当該債権者から現金支払の請求があるときは、指定金融機関(市役所内の職員派出所に限る。以下この条において同じ。)をして、現金で支払をさせなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により現金払をするときは、指定金融機関に対し当該支出命令書を送付しなければならない。

3 前2項による現金払については、当該支出命令書の領収欄に債権者をして署名させ、又は記名押印させ、指定金融機関に対し支出を命じなければならない。この場合、指定金融機関は当該支出命令書に基づき支払をするものとする。

4 指定金融機関は、現金支払をしたときは、支出命令書に支払済印を押印し、毎日その日の支払済支出命令書を会計管理者に送付しなければならない。

5 会計管理者は、前項の規定により支払済支出命令書の送付を受けたときは、当該支出済相当額の小切手を指定金融機関に交付しなければならない。

(昭42規則27・昭49規則12・昭52規則5・平19規則5・令2規則3・令4規則20・一部改正)

(隔地払)

第63条 債権者の住所が本市の区域外で、かつ、債権者から隔地払の方法による支払の依頼があるときは、会計管理者は隔地払送金依頼書(様式第32号)を指定金融機関に、隔地払送金通知書(様式第33号)を債権者に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により隔地払送金依頼書の送付を受けたときは、当該依頼書に基づき債権者に送金しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により送金したときは、当該支出命令書に隔地払送金済印を押印しなければならない。

(昭42規則27・昭52規則5・昭61規則23・平17規則14・平19規則5・平20規則15・一部改正)

第64条 削除

(昭52規則5)

(口座振替の申請)

第65条 口座振替の方法により支払を受けようとする債権者は、主務課長を経て口座振替振込申請を会計管理者にしなければならない。ただし、債権者登録申請書(様式第34号)を提出した場合は、この限りでない。

2 前項の規定により申請をした債権者は、口座を廃止し、又は変更したときは会計管理者にその旨を届出なければならない。

3 口座振替の方法により支払のできる金融機関は、次のとおりとする。

(1) 指定金融機関又は収納代理金融機関

(2) 指定金融機関と為替取引のある金融機関

(昭52規則5・全改、昭54規則22・昭61規則23・平17規則14・平19規則5・一部改正)

(口座振替による支払)

第65条の2 会計管理者は、口座振替の方法により支払をするときは、指定金融機関に振込依頼書及び振込依頼明細書(電子データ等を含む。)(以下「振込依頼書等」という。)を作成し、併せて支払金相当額の小切手を送達し、債権者に口座振込通知書(様式第35号)を送付しなければならない。

2 前項の規定により振込依頼書等の送付を受けた指定金融機関は、支払金額を振込先金融機関の口座に振り替え、前項の振込依頼明細書を受領した旨を証する書面を会計管理者へ送付しなければならない。

(昭52規則5・追加、昭61規則23・平17規則14・平19規則5・平20規則15・一部改正)

(支出事務の委託)

第65条の3 第32条の3第1項の規定は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとする場合に準用する。

2 主務課長は、私人に支出の事務を委託する場合においては、当該委託に係る契約において、第43条に規定する事項を明らかにしなければならない。

3 第43条から第45条までの規定は、当該委託に係る資金の交付、当該委託に係る資金による支払及び当該委託に係る資金の精算をする場合に準用する。この場合において、これらの規定中「資金前渡職員」とあるのは、「支出の事務の委託を受けた者」と読み替えるものとする。

(平19規則5・追加、平29規則3・令2規則3・一部改正)

(領収書)

第66条 会計管理者及び指定金融機関等は、支払の際、支払を受けた者から支払の原因となった事項、金額、受取人及び領収年月日を明記した領収書を提出させなければならない。

(平19規則5・一部改正)

(口座振替による支払にかかる領収書)

第67条 口座振替による支払にかかる債権者の領収書は、第65条の2第2項の規定により指定金融機関から送付を受けた振込依頼明細書を受領した旨を証する書面をもって領収書とみなし処理することができる。

(昭52規則52・全改、平20規則15・一部改正)

(支払に関する書類の再発行)

第68条 この章に定める通知書、依頼書等の再発行については、第17条の規定を準用する。

(昭52規則5・昭61規則23・一部改正)

第4節 小切手支払未済金

(支払未済金の通知)

第69条 指定金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて当該出納閉鎖期日において調査し、小切手支払未済調書を会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則5・一部改正)

(小切手支払未済金の処理)

第70条 会計管理者は、前条の規定により送付を受けた小切手支払未済調書が正確であると認めたときは、これを収入命令権者に送付するとともに支払未済金額を歳入歳出外現金に受け入れ、歳出支払未済繰越金として整理しなければならない。

(昭49規則12・平19規則5・一部改正)

(小切手振出し後1年未満の支払)

第71条 小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けた場合において、当該小切手が出納閉鎖期日を過ぎているが小切手振出し年月日から1年を経過しておらず、かつ、支払未済のものであるときは歳入歳出外現金の支出手続により歳出支払未済繰越金から支出し、償還しなければならない。

(1年経過後の支払未済金の処理)

第72条 会計管理者は、歳出支払未済繰越金のうち小切手振出し年月日から1年を経過するものがあるときは収入命令権者にその金額、1年経過の年月日等を通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により収入命令権者に通知した金額を歳出支払未済繰越金から歳入歳出外現金の支出手続により支出し、当該支出した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。

(平19規則5・一部改正)

(小切手振出し後1年経過後の支払)

第73条 会計管理者は、小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けた場合において当該小切手が振出し年月日から1年を経過したものであるが時効が完成せず、かつ、支払うべきものと認めたときは関係書類を添えてその旨を支出命令権者に報告しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により報告を受けたときは、関係書類等に基づき調査し、償還すべきものと決定したときは、第38条の規定の例により処理し、償還しなければならない。

(平19規則5・一部改正)

第5節 支払後の手続

(指定金融機関の支払後の手続)

第74条 指定金融機関は、毎日支払った歳出につき小切手、振込依頼書等、公金振替書等に基づき舞鶴市公金収支日計報告書を作成し、翌営業日(その日が舞鶴市の休日を定める条例(平成3年条例第1号)に定める市の休日(以下この条において「市の休日」という。)に当たる場合は、その日後において最も近い市の休日でない営業日)に会計管理者に送付しなければならない。

(昭52規則5・全改、平17規則14・平19規則5・平29規則3・令5規則3・一部改正)

(会計管理者の支払後の手続)

第75条 会計管理者は、前条の規定により指定金融機関から舞鶴市公金収支日計報告書の送付を受けたときは会計別収支計算書を作成し、関係帳簿を整理しなければならない。

2 会計管理者は、毎月末現在で支出計算書を作成し、翌月25日までに支出命令権者に提出しなければならない。

(昭52規則5・平17規則14・平19規則5・令5規則3・一部改正)

(支出の更正)

第76条 主務課長は、支払が終わった後支出に係る所属年度、会計別又は歳出科目の更正をしなければならないときは、歳出科目更正命令書(様式第36号)を作成し、支出命令権者の決裁を受け、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により、主務課長から送付を受けた歳出科目更正命令書により関係帳簿等を整理しなければならない。

(昭52規則5・昭61規則23・平17規則14・平19規則5・平24規則20・令5規則23・一部改正)

(証拠書類等の保管)

第77条 指定金融機関は、歳出にかかる証拠書類等の保管については、第31条の規定に準じて行わなければならない。

2 会計管理者は、支出命令書を毎月末歳出科目の順序に編綴保存し、決算の際、年度、会計及び科目を表記し、決算承認後保存しなければならない。

3 資金前渡、概算払、前金払、隔地払、口座振替払又は公金振替及び返納の書類は、一括その科目の証拠書類として整理し保存しなければならない。

4 歳入歳出に関する帳簿は、会計別、帳簿別に装丁し科目を表記して保存しなければならない。

(昭55規則3・昭61規則23・平19規則5・平24規則20・一部改正)

第4章 公金の取扱い

(歳計現金)

第78条 歳計現金は、指定金融機関に預託するものとする。

2 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預託しようとするときは市長に協議しなければならない。

(昭52規則5・昭55規則3・平19規則5・一部改正)

(指定金融機関等)

第79条 指定金融機関及び収納代理金融機関は、別に市長が定めるところによる。

(指定金融機関等の検査)

第80条 会計管理者が施行令第168条の4の規定により行う指定金融機関等の定期検査の期日は、毎年度11月とする。

2 会計管理者は、前項に規定する定期検査のほか、必要があると認めるときは、臨時検査を行うものとする。

3 指定金融機関等は、前2項の検査につき会計管理者から示された内容の検査資料を提出しなければならない。

4 会計管理者は、第1項及び第2項の規定により検査を行ったときは、その結果について市長に報告しなければならない。

(昭52規則5・昭61規則23・平17規則14・平19規則5・平23規則22・一部改正)

(一時借入金)

第81条 一時借入金の借入れ又は元利の償還は、それぞれ歳入の収入又は歳出の支出の規定に準じて行うものとする。

(昭61規則23・一部改正)

(歳入歳出外現金等)

第82条 歳入歳出外現金等は、次に掲げるものとする。

(1) 保証金

(2) 入札保証金

(3) 契約保証金

(4) 公営住宅敷金

(5) 特別徴収の所得税

(6) 府民税

(7) 小切手支払未済繰越金

(8) 職員共済組合掛金

(9) その他歳入歳出外現金により取り扱うことが適当と認める現金

2 歳入歳出外現金等の受入れ又は払出しは、それぞれ歳入の収入又は歳出の支出の規定に準じて行うものとする。ただし、前項第1号から第4号までのものを証券で受入れるときは、有価証券納入通知書(様式第37号)を発行しなければならない。

3 歳入歳出外現金等は、その出納を行った日の属する年度により処理しなければならない。

(昭55規則3・全改、平6規則27・平17規則14・一部改正)

(公金の振替)

第83条 会計管理者が公金振替書の交付をもって公金の振替をする場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 他の会計へ資金繰入れのための支払であるとき。

(2) 会計をまたがる繰替払をしたとき。

(3) 基金に積み立て、若しくは繰り出し、又は基金から繰り入れるとき。

(4) 小切手未払資金勘定から歳入へ組み入れるとき。

(5) 他の会計又は基金から一時借入金の元金を受け入れ、若しくは返還し、又は利子を支払うとき。

(6) 契約相手方の責めにより生じた違約金等と当該契約に係る債務とを相殺するとき。

2 主務課長は、前項第1号についての処理をする場合は、振替命令書(様式第38号)を作成し、支出命令権者の決裁を受け、会計管理者に送付しなければならない。

(平17規則14・平19規則5・平22規則22・平24規則20・令5規則23・一部改正)

第5章 決算

第84条 削除

(昭55規則3)

(決算)

第85条 会計管理者は、決算書を作成し、証書類、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を添え、毎年度出納閉鎖期日後3月以内に市長に提出しなければならない。

(昭52規則5・昭55規則3・平19規則5・一部改正)

第6章 財産及び基金の記録管理

(昭61規則23・改称)

(財産記録管理方法)

第86条 会計管理者は、法第170条第2項第5号の規定による財産の記録管理は財産記録記帳管理台帳によりこれを行わなければならない。

2 財産管理者は、管理している財産を処分したこと、買収したこと、若しくは修理したこと、又は増築したことにより財産が増減又は異動したときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項により財産の増減又は異動したことの通知を受けたときは、財産記録記帳管理台帳を整理しなければならない。

(昭61規則23・平19規則5・一部改正)

(基金記録管理方法)

第87条 基金の現金並びに有価証券等の記録管理は、基金記録記帳管理台帳によりこれを行わなければならない。

2 基金管理者は、基金又は有価証券に異動があった場合は、その異動につき直ちに会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項により異動したことの通知を受けたときは、基金記録記帳管理台帳を整理しなければならない。

(昭61規則23・平19規則5・一部改正)

第7章 物品の出納及び保管

(物品会計規則)

第88条 法第170条第2項第4号の規定により会計管理者が行う物品の出納及び保管に関する事務の取扱いについては、別にこれを定める。

(昭61規則23・平19規則5・一部改正)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 舞鶴市会計事務取扱規則(昭和31年規則第3号)及び舞鶴市金庫事務取扱規則(昭和31年規則第18号)は、廃止する。

3 附則第1項の規定にかかわらず、昭和38年度の出納整理期間中における昭和38年度の収入及び支出並びに昭和38年度の決算については、なお従前の例による。

4 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、この規則の主旨に反しないものに限り、所要の補正をして使用することができる。

(昭和39年12月2日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月4日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年8月10日規則第27号)

この規則は、昭和42年8月15日から施行する。ただし、別記様式第41号の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月28日規則第10号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年11月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月24日から適用する。

(昭和44年7月14日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(暫定措置)

3 改正前の舞鶴市会計規則別記様式第29号支出命令書(その3)及び別記様式第34号概算旅費精算書の用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。

(昭和46年6月24日規則第16号)

この規則は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和48年8月20日規則第12号)

この規則は、昭和48年9月1日から施行する。

(昭和48年12月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月12日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月22日規則第5号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行し、昭和52年度の予算及び決算から適用する。

(昭和54年3月17日規則第2号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年10月5日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、条例施行の日から施行する。

(昭和54年10月25日規則第22号)

この規則は、昭和54年11月1日から施行する。

(昭和55年2月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第39条並びに様式第13号、第24号及び第25号の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定により改正後の舞鶴市会計規則及び第2条の規定による改正後の舞鶴市契約規則第50条の規定は、昭和55年4月1日以降に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(規則の廃止)

3 舞鶴市公共工事費前金払規則(昭和39年規則第29号)は、廃止する。

(昭和55年5月26日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年6月1日から施行する。

(昭和55年11月12日規則第29号)

この規則は、昭和55年12月1日から施行する。

(昭和58年8月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年5月8日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年5月10日から施行する。

(昭和61年9月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年8月1日から適用する。

(昭和62年3月23日規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年1月25日規則第1号)

この規則は、平成元年2月1日から施行する。

(平成4年9月16日規則第26号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の舞鶴市会計規則様式第16号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成15年10月10日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月31日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号。以下「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和23年法律第60号)第38条第2項第1号の払出証書及び整備法第2条の規定による廃止前の郵便為替法(昭和23年法律第59号)第20条第1項の郵便為替証書については、この規則による改正前の舞鶴市会計規則第22条及び第24条第1項の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年4月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第65条の2及び第67条の規定は、平成20年度分の口座振替による支払から適用する。

(平成21年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年7月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年8月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行し、この規則による改正後の第48条第2項の規定は、同日以後に契約を締結した工事から適用する。

(平成25年3月29日規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日規則第31号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年1月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月21日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年7月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月1日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第32条の次に2条を加える改正規定、第36条の2及び第36条の3を削る改正規定、第41条第6号の改正規定、同条中第7号を削り、第8号を第7号とする改正規定並びに第65条の3第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第23号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第16号及び様式第22号の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月16日規則第32号)

この規則は、令和3年7月18日から施行する。

(令和3年12月24日規則第47号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。ただし、第41条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式第16号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月4日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月7日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年8月29日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平19規則5・追加、平20規則15・平21規則9・平22規則13・平22規則22・平23規則22・平24規則20・平25規則21・平25規則31・平26規則6・平27規則26・平28規則30・平28規則42・平29規則12・平30規則23・平31規則16・令2規則22・令3規則24・令3規則32・令4規則30・令5規則18・一部改正)

設置箇所

出納員となる者

会計課

課長の職にある者

企画政策課

契約課

総務課

資産マネジメント推進課

税務課

人権啓発推進課

地域づくり支援課

生活環境課

環境施設課

文化振興課

スポーツ振興課

図書館課

市民課

西支所

支所長の職にある者

加佐分室

分室長の職にある者

中舞鶴出張所

所長の職にある者

倉梯出張所

福祉企画課

課長の職にある者

高齢者支援課

障害福祉・国民年金課

福祉援護課

保険医療課

健康づくり課

地域医療課

子ども支援課

幼稚園・保育所課

観光振興課

舞鶴引揚記念館

館長の職にある者

産業創造・雇用促進課

課長の職にある者

農林水産振興課

都市計画課

土木課

消防本部消防総務課

東消防署総務予防課

西消防署総務予防課

経営企画課

教育総務課

別表第2(第4条関係)

(平19規則5・追加、平20規則15・平21規則9・平22規則13・平23規則22・平24規則20・平25規則21・平25規則31・平26規則6・平27規則26・平28規則30・平28規則42・平29規則12・平30規則23・平31規則16・令2規則22・令3規則17・令3規則24・令3規則32・令4規則30・令5規則18・一部改正)

設置箇所

分任出納員となる者

会計課

所属職員

企画政策課

契約課

総務課

資産マネジメント推進課

税務課

人権啓発推進課

所属職員

出先機関の職員

地域づくり支援課

生活環境課

所属職員

環境施設課

文化振興課

所属職員

出先機関の職員

スポーツ振興課

所属職員

図書館課

市民課

西支所

加佐分室

中舞鶴出張所

倉梯出張所

福祉企画課

高齢者支援課

所属職員

出先機関の職員

障害福祉・国民年金課

所属職員

福祉援護課

保険医療課

健康づくり課

地域医療課

所属職員

出先機関の職員

子ども支援課

幼稚園・保育所課

観光振興課

舞鶴引揚記念館

所属職員

産業創造・雇用促進課

所属職員

出先機関の職員

農林水産振興課

所属職員

都市計画課

土木課

所属職員

出先機関の職員

消防本部消防総務課

所属職員

東消防署総務予防課

西消防署総務予防課

経営企画課

教育総務課

(昭52規則5・全改、昭61規則23・一部改正)

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(昭52規則5・全改、昭61規則23・一部改正)

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(令5規則23・全改)

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(令5規則23・追加)

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(令5規則23・全改)

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(昭52規則5・全改、昭61規則23・一部改正)

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(昭52規則5・全改、昭61規則23・一部改正)

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(令5規則23・全改)

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(令5規則23・追加)

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(昭52規則5・全改、昭61規則23・一部改正)

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(昭52規則5・全改、昭61規則23・一部改正)

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(昭52規則5・全改、昭61規則23・一部改正)

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(令5規則23・全改)

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(令5規則23・全改)

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(令5規則23・全改)

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様式第14号 削除

(平24規則20)

(昭52規則5・全改、昭61規則23・平12規則5・令4規則20・一部改正)

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(平17規則14・全改、平20規則15・平27規則26・平30規則23・令2規則3・令4規則20・一部改正)

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様式第17号及び様式第18号 削除

(令5規則3)

(令5規則3・全改)

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(昭52規則5・全改、昭61規則23・一部改正)

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(平17規則14・全改)

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(令5規則3・全改)

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(令5規則23・全改)

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(平17規則14・全改、令4規則20・一部改正)

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(令5規則23・全改)

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様式第26号 削除

(令5規則23)

(令5規則23・全改)

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(令5規則23・全改)

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(令5規則23・全改)

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(令5規則23・全改)

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(令5規則23・全改)

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(令5規則23・全改)

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様式第30号 削除

(平31規則16)

(昭52規則5・全改、昭61規則23・平12規則5・一部改正、平17規則14・旧様式第30号繰下、平19規則5・一部改正)

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(昭52規則5・全改、昭61規則23・平12規則5・一部改正、平17規則14・旧様式第31号繰下、平19規則5・一部改正)

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(昭52規則5・全改、昭61規則23・平12規則5・一部改正、平17規則14・旧様式第32号繰下、平19規則5・一部改正)

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(平17規則14・全改、平19規則5・平27規則26・令4規則20・一部改正)

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(令5規則23・全改)

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(令5規則23・全改)

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(昭55規則3・追加、昭61規則23・平12規則5・一部改正、平17規則14・旧様式第38号繰上、平19規則5・一部改正)

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(令5規則23・全改)

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舞鶴市会計規則

昭和39年4月1日 規則第15号

(令和5年8月29日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 予算・会計
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第15号
昭和39年12月2日 規則第32号
昭和41年3月4日 規則第4号
昭和42年8月10日 規則第27号
昭和43年3月28日 規則第10号
昭和43年11月1日 規則第20号
昭和44年7月14日 規則第25号
昭和46年6月24日 規則第16号
昭和48年8月20日 規則第12号
昭和48年12月26日 規則第25号
昭和49年4月12日 規則第9号
昭和49年6月1日 規則第12号
昭和50年1月10日 規則第1号
昭和52年3月22日 規則第5号
昭和54年3月17日 規則第2号
昭和54年10月5日 規則第20号
昭和54年10月25日 規則第22号
昭和55年2月20日 規則第3号
昭和55年3月29日 規則第9号
昭和55年5月26日 規則第21号
昭和55年11月12日 規則第29号
昭和58年8月1日 規則第22号
昭和60年5月8日 規則第12号
昭和61年9月1日 規則第23号
昭和62年3月23日 規則第1号
昭和62年3月31日 規則第7号
平成元年1月25日 規則第1号
平成4年9月16日 規則第26号
平成5年4月1日 規則第11号
平成6年4月1日 規則第27号
平成8年4月1日 規則第3号
平成12年3月30日 規則第5号
平成14年3月29日 規則第12号
平成15年10月10日 規則第26号
平成17年3月30日 規則第14号
平成19年3月31日 規則第5号
平成19年9月27日 規則第27号
平成20年4月1日 規則第15号
平成21年4月1日 規則第9号
平成21年11月30日 規則第20号
平成22年4月1日 規則第13号
平成22年7月1日 規則第22号
平成23年4月1日 規則第22号
平成23年8月1日 規則第31号
平成24年3月30日 規則第20号
平成25年3月21日 規則第6号
平成25年3月29日 規則第21号
平成25年6月28日 規則第31号
平成26年3月31日 規則第6号
平成27年1月13日 規則第1号
平成27年4月1日 規則第26号
平成27年12月21日 規則第42号
平成28年4月1日 規則第30号
平成28年7月1日 規則第42号
平成29年3月1日 規則第3号
平成29年3月31日 規則第12号
平成30年3月30日 規則第23号
平成31年4月1日 規則第16号
令和元年7月1日 規則第3号
令和2年1月31日 規則第3号
令和2年4月1日 規則第22号
令和2年6月1日 規則第35号
令和3年4月1日 規則第17号
令和3年7月1日 規則第24号
令和3年7月16日 規則第32号
令和3年12月24日 規則第47号
令和4年3月31日 規則第20号
令和4年4月1日 規則第30号
令和4年11月4日 規則第50号
令和5年3月7日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第18号
令和5年4月1日 規則第23号
令和5年8月29日 規則第27号