○舞鶴市公債条例施行規則
昭和28年9月16日
規則第22号
第1条 舞鶴市公債条例(以下「条例」という。)第7条の規定によって証券又は利札の引換をしようとする者は、その請求書に旧証券又は旧利札を添付しなければならない。
第2条 公債の元金定額を抽せんによって償還する場合には、その公債名及び償還額は、元金支払期日前30日目までにこれを公告する。
2 前項によって当せんした証券の種類及び番号は、元金支払期日前15日目までにこれを公告する。
第3条 公債の元金及び利子支払期日が、取扱銀行等において休日に当るときは順次これを繰下げるものとする。
附則
この規則は公布の日から施行する。
昭和28年9月16日 規則第22号
(昭和28年9月16日施行)