○舞鶴市公債事務取扱規程
昭和28年9月16日
規程第16号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 募集(第2条―第4条)
第3章 元金償還及び利子支払(第5条―第18条)
第4章 整理(第19条―第24条)
附則
第1章 総則
第1条 この規定は舞鶴市公債条例(以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、舞鶴市の公債(以下「公債」という。)の事務取扱に関する事項を定めることを目的とする。
第2章 募集
第2条 公債を金融業者等に引受又は募集させる場合は、2箇以上の銀行又はその他の金融業者等に交渉するものとする。ただし、特別の事由ある場合はこの限りでない。
第3条 公債の引受につき申込者2箇以上あるときは、最も有利な条件の提出者をもって公債引受者とする。ただし、特別の事情ある場合はこの限りでない。
第4条 舞鶴市は公債引受者より公債発行日に公債引受の全額を一時に納入させ、これと引換えに公債証券(以下証券という。)を交付するものとする。ただし、証券調整の都合により当日この証券を交付することができないときは、仮証券を発行するものとする。
2 前項の仮証券は本証券の調整後直ちにこれと引換えに回収するものとする。
第3章 元金償還及び利子支払
第5条 公債の元金償還及び利子の支払は、各公債ごとに市金庫又は指定銀行に取扱かわせる。ただし、特別の事由ある場合はこの限りでない。
第7条 第5条の取扱者に対しては、各公債ごとに元利金支払整理簿を備えさせ元利金並びに年度別に記帳整理をさせるものとする。
第8条 元利金の支払をなすときは、その回収すべき証券並びに利札の真偽、その他関係書類を審査するものとする。
第9条 証券に対する元金は次の方法により現金をもって償還する。
(1) 支払期限にならない利札の全部の附属する証券を提示するものについてはこれを回収しその元金額
(2) 支払期限にならない利札のけつ欠した証券を提示するものについてはその証券を回収し、そのけつ欠した利札の券面額に相当する金額を元金より控除した金額
(3) 前号の控除額に該当する利札を提示するものについてはこれを回収し、その控除額に相当する金額、ただし、この利札はさきに控除した取扱者にこれを提示しなければならない。
第10条 利子は次の方法により現金をもって支払う。
(1) 所得税等の徴収を要するものについては、利札と引換えにその利札券面額よりその税額を控除した金額
第11条 証券の滅失又は紛失か元金償還決定以後において除権判決を受けたときは、これを証する書面により支払をなすものとする。この場合において支払を受ける者より様式第2号による領収書を徴するものとする。
第12条 証券を汚染又はき損し代証券の交付を受けたときは、その代証券により支払をなすものとする。
第16条 前2条の計算書は元金償還又は利子支払の有無にかかわらず毎月これを提出させるものとする。
第18条 第6号の取扱者に対しては、毎会計年度末において1年間の元利金の受払について精算させるものとする。
第4章 整理
第19条 各公債台帳は市役所にこれを備える。
第20条 回収証券は、その真偽当せんの有無等審査の上、その償還当せん年月日、償還取扱月及びその取扱者名並びに回収年月日等を公債台帳並びに回収証券に記載してこれを整理するものとする。
第21条 回収利札はその真偽、渡期の当否等審査の上、回収年月日並びに取扱者名等を公債台帳並びに回収利札に記載してこれを整理するものとする。
第22条 償還済証券は第20条に定めるもののほか、償還済印を押し、本証券及び附属利札には、打抜を施し各公債別、券面別及び償還期別に区分し番号順に整理し償還時より10年間これを保管の上焼却するものとする。
第23条 支払済利札は第21条に定めるもののほか打抜を施し各公債別、券面別及び支払期別に区分し番号順に整理し支払後5年間保管の上焼却するものとする。
第24条 証券発行に使用した印鑑及び原版は、市長が封印し会計管理者が保管するものとする。
2 前項の印鑑及び原版は、その償還時より10年間保存するものとする。
(平19規程1・一部改正)
附則
この規程は昭和28年9月16日から施行する。
附則(平成19年4月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。