○舞鶴市保育所及び認定こども園使用条例施行規則
昭和36年5月25日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、舞鶴市保育所及び認定こども園使用条例(昭和36年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(平19規則13・平30規則36・一部改正)
(平19規則13・平30規則36・一部改正)
(許可指令)
第3条 市長は、使用を許可したときは、申請者に舞鶴市保育所及び認定こども園使用(変更)許可指令書(様式第2号)を交付する。
2 前項の指令書には、市長において必要ある場合は条件を付することができる。
(平19規則13・平30規則36・一部改正)
(平19規則13・平30規則36・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(平成19年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月29日規則第36号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(平30規則36・全改)
(平30規則36・全改)
(平30規則36・全改)